保岡興治の発言 (本会議)

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○保岡興治君 ただいま議題となりました日本道路公団法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
 第一は、余裕金の運用範囲の拡大についてであります。
 現在、日本道路公団等建設省所管五公団の余裕金の運用につきましては、有価証券の取得のほか郵便貯金及び銀行への預金に限定されておりますが、これらの公団の資金の適切な運用を図るため、その運用先の幅を広げておくことが必要と思われます。このため、建設大臣の指定する金融機関についても余裕金の運用先とすることができるよう、日本道路公団法、首都高速道路公団法、阪神高速道路公団法、本州四国連絡橋公団法及び住宅・都市整備公団法を改正しようとするものであります。
 第二は、道路債券の発行規定の整備についてであります。
 日本道路公団の資金調達の効率化を図るため、同公団が英米市場で外貨道路債券を発行した場合、債券を失った者に交付するため発行するいわゆるかわり債券については、建設大臣の認可を要しないこととするものであります。
 以上が本法律案の趣旨であります。
 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いを申し上げます。(拍手)
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発言情報

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発言者: 保岡興治

speaker_id: 16198

日付: 1985-06-14

院: 衆議院

会議名: 本会議