本会議
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会
会議録情報#0
昭和六十年六月十四日(金曜日)
—————————————
議事日程 第三十一号
昭和六十年六月十四日
午後一時開議
第一 日本道路公団法等の一部を改正する法律
案(建設委員長提出)
第二 国際金融公社への加盟に伴う措置に関す
る法律の一部を改正する法律案(内閣提
出、参議院送付)
第三 証券取引法の一部を改正する法律案(内
閣提出、参議院送付)
第四 児童手当法の一部を改正する法律案(内
閣提出)
第五 優生保護法の一部を改正する法律案(社
全労働委員長提出)
第六 栄養士法及び栄養改善法の一部を改正す
る法律案(社会労働委員長提出)
第七 地方公務員災害補償法等の一部を改正す
る法律案(内閣提出、参議院送付)
—————————————
○本日の会議に付した案件
議員請暇の件
科学技術会議議員任命につき同意を求めるの件
宇宙開発委員会委員任命につき同意を求めるの
件
公正取引委員会委員任命につき同意を求めるの
件
公害等調整委員会委員任命につき同意を求める
の件
運輸審議会委員任命につき同意を求めるの件
電波監理審議会委員任命につき同意を求めるの
件
日程第一 日本道路公団法等の一部を改正する
法律案(建設委員長提出)
日程第二 国際金融公社への加盟に伴う措置に
関する法律の一部を改正する法律案(内閣提
出、参議院送付)
日程第三 証券取引法の一部を改正する法律案
(内閣提出、参議院送付)
日程第四 児童手当法の一部を改正する法律案
(内閣提出)
日程第五 優生保護法の一部を改正する法律案
(社会労働委員長提出)
日程第六 栄養士法及び栄養改善法の一部を改
正する法律案(社会労働委員長提出)
日程第七 地方公務員災害補償法等の一部を改
正する法律案(内閣提出、参議院送付)
国会法の一部を改正する法律案(議院運営委員
長提出)
午後一時三分開議
この発言だけを見る →—————————————
議事日程 第三十一号
昭和六十年六月十四日
午後一時開議
第一 日本道路公団法等の一部を改正する法律
案(建設委員長提出)
第二 国際金融公社への加盟に伴う措置に関す
る法律の一部を改正する法律案(内閣提
出、参議院送付)
第三 証券取引法の一部を改正する法律案(内
閣提出、参議院送付)
第四 児童手当法の一部を改正する法律案(内
閣提出)
第五 優生保護法の一部を改正する法律案(社
全労働委員長提出)
第六 栄養士法及び栄養改善法の一部を改正す
る法律案(社会労働委員長提出)
第七 地方公務員災害補償法等の一部を改正す
る法律案(内閣提出、参議院送付)
—————————————
○本日の会議に付した案件
議員請暇の件
科学技術会議議員任命につき同意を求めるの件
宇宙開発委員会委員任命につき同意を求めるの
件
公正取引委員会委員任命につき同意を求めるの
件
公害等調整委員会委員任命につき同意を求める
の件
運輸審議会委員任命につき同意を求めるの件
電波監理審議会委員任命につき同意を求めるの
件
日程第一 日本道路公団法等の一部を改正する
法律案(建設委員長提出)
日程第二 国際金融公社への加盟に伴う措置に
関する法律の一部を改正する法律案(内閣提
出、参議院送付)
日程第三 証券取引法の一部を改正する法律案
(内閣提出、参議院送付)
日程第四 児童手当法の一部を改正する法律案
(内閣提出)
日程第五 優生保護法の一部を改正する法律案
(社会労働委員長提出)
日程第六 栄養士法及び栄養改善法の一部を改
正する法律案(社会労働委員長提出)
日程第七 地方公務員災害補償法等の一部を改
正する法律案(内閣提出、参議院送付)
国会法の一部を改正する法律案(議院運営委員
長提出)
午後一時三分開議
坂
坂
坂田道太#2
○議長(坂田道太君) 議員請暇の件につきお諮りいたします。
横江金夫君から、海外旅行のため、六月十七日から二十五日まで九日間、請暇の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →横江金夫君から、海外旅行のため、六月十七日から二十五日まで九日間、請暇の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
坂
坂田道太#3
○議長(坂田道太君) 御異議なしと認めます。よって、許可するに決しました。
—————・—————
科学技術会議議員任命につき同意を求めるの件
宇宙開発委員会委員任命につき同意を求めるの件
公正取引委員会委員任命につき同意を求めるの件
公害等調整委員会委員任命につき同意を求めるの件
運輸審議会委員任命につき同意を求めるの件電波監理審議会委員任命につき同意を求める
の件
この発言だけを見る →—————・—————
科学技術会議議員任命につき同意を求めるの件
宇宙開発委員会委員任命につき同意を求めるの件
公正取引委員会委員任命につき同意を求めるの件
公害等調整委員会委員任命につき同意を求めるの件
運輸審議会委員任命につき同意を求めるの件電波監理審議会委員任命につき同意を求める
の件
坂
坂田道太#4
○議長(坂田道太君) お諮りいたします。
内閣から、
科学技術会議議員に米澤滋君を、宇宙開発委員会委員に吉山博吉君を、公正取引委員会委員に海原公輝君及び宮代力君を、公害等調整委員会委員に小熊鐵雄君及び三ッ木正次君を、運輸審議会委員に横田不二夫君を、電波監理審議会委員に芦部信喜君を任命したいので、それぞれ本院の同意を得たいとの申し出があります。
まず、科学技術会議議員、宇宙開発委員会委員、公正取引委員会委員、公害等調整委員会委員及び運輸審議会委員の任命について、申し出のとおり同意を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →内閣から、
科学技術会議議員に米澤滋君を、宇宙開発委員会委員に吉山博吉君を、公正取引委員会委員に海原公輝君及び宮代力君を、公害等調整委員会委員に小熊鐵雄君及び三ッ木正次君を、運輸審議会委員に横田不二夫君を、電波監理審議会委員に芦部信喜君を任命したいので、それぞれ本院の同意を得たいとの申し出があります。
まず、科学技術会議議員、宇宙開発委員会委員、公正取引委員会委員、公害等調整委員会委員及び運輸審議会委員の任命について、申し出のとおり同意を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
坂
坂田道太#5
○議長(坂田道太君) 起立多数。よって、いずれも同意を与えるに決しました。
次に、電波監理審議会委員の任命について、申し出のとおり同意を与えるに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →次に、電波監理審議会委員の任命について、申し出のとおり同意を与えるに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
坂
坂
坂
坂
坂田道太#9
○議長(坂田道太君) 日程第一、日本道路公団法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の趣旨弁明を許します。建設委員長保岡興治君。
—————————————
日本道路公団法等の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
〔保岡興治君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の趣旨弁明を許します。建設委員長保岡興治君。
—————————————
日本道路公団法等の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
〔保岡興治君登壇〕
保
保岡興治#10
○保岡興治君 ただいま議題となりました日本道路公団法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
第一は、余裕金の運用範囲の拡大についてであります。
現在、日本道路公団等建設省所管五公団の余裕金の運用につきましては、有価証券の取得のほか郵便貯金及び銀行への預金に限定されておりますが、これらの公団の資金の適切な運用を図るため、その運用先の幅を広げておくことが必要と思われます。このため、建設大臣の指定する金融機関についても余裕金の運用先とすることができるよう、日本道路公団法、首都高速道路公団法、阪神高速道路公団法、本州四国連絡橋公団法及び住宅・都市整備公団法を改正しようとするものであります。
第二は、道路債券の発行規定の整備についてであります。
日本道路公団の資金調達の効率化を図るため、同公団が英米市場で外貨道路債券を発行した場合、債券を失った者に交付するため発行するいわゆるかわり債券については、建設大臣の認可を要しないこととするものであります。
以上が本法律案の趣旨であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いを申し上げます。拍手
—————————————
この発言だけを見る →第一は、余裕金の運用範囲の拡大についてであります。
現在、日本道路公団等建設省所管五公団の余裕金の運用につきましては、有価証券の取得のほか郵便貯金及び銀行への預金に限定されておりますが、これらの公団の資金の適切な運用を図るため、その運用先の幅を広げておくことが必要と思われます。このため、建設大臣の指定する金融機関についても余裕金の運用先とすることができるよう、日本道路公団法、首都高速道路公団法、阪神高速道路公団法、本州四国連絡橋公団法及び住宅・都市整備公団法を改正しようとするものであります。
第二は、道路債券の発行規定の整備についてであります。
日本道路公団の資金調達の効率化を図るため、同公団が英米市場で外貨道路債券を発行した場合、債券を失った者に交付するため発行するいわゆるかわり債券については、建設大臣の認可を要しないこととするものであります。
以上が本法律案の趣旨であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いを申し上げます。拍手
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坂
坂
坂田道太#12
○議長(坂田道太君) 起立多数。よって、本案は可決いたしました。
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日程第二 国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
日程第三 証券取引法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
この発言だけを見る →—————・—————
日程第二 国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
日程第三 証券取引法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
坂
坂田道太#13
○議長(坂田道太君) 日程第二、国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案、日程第三、証券取引法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。
委員長の報告を求めます。大蔵委員長越智伊平君。
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国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
証券取引法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔越智伊平君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。大蔵委員長越智伊平君。
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国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
証券取引法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
〔越智伊平君登壇〕
越
越智伊平#14
○越智伊平君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、大蔵委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
最初に、国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その内容を申し上げます。
同公社は、加盟開発途上国の民間企業に対し、投融資を行うことにより、その国の民間経済活動の促進等に資することを目的とする国際開発金融機関であります。昨年六月、同公社につきまして総額六億五千万ドルの増資の合意が成立したところであります。
本法律案は、今回の増資に伴い、我が国が同公社に対し新たに三千五十一万ドルの範囲内において追加出資ができるよう規定の整備を行うこととするものであります。
次に、証券取引法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、我が国の公社債市場の現状にかんがみ、証券取引所において債券先物市場を開設するに当たり、取引の活発化、円滑化等を図るための措置を講じようとするものであります。
その主な内容を申し上げますと、
第一に、証券取引所は、国債証券等の先物取引について、会員以外の証券会社及び外国証券会社並びに証券業務の認可を受けた金融機関のうち大蔵省令で定める業務を行う者に、債券先物市場における取引資格を与えることができることとし、この場合、これらの者を国債証券等の先物取引を行う範囲において会員とみなすこととしております。
第二に、証券取引所は、国債証券の先物取引について、その取引の円滑化に資するため、取引の対象として利率、償還期限その他の条件を標準化した標準物を設定することができることとしております。
第三に、先物取引の履行を確保するとともに、投資者保護を図る観点から、先物取引について売買証拠金及び委託証拠金に関する規定を設けることとしております。
以上が両法律案の主な内容であります。
両法律案は、参議院先議のもので、去る四月二十四日大蔵委員会に付託されました。
本委員会は、六月十二日竹下大蔵大臣より提案理由の説明を聴取し、直ちに質疑に入り、質疑終了後、採決の結果、両法律案はいずれも賛成多数をもって可決すべきものと決しました。
なお、両法律案に対し附帯決議が付されましたことを申し添えます。
以上、御報告申し上げます。拍手
—————————————
この発言だけを見る →最初に、国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その内容を申し上げます。
同公社は、加盟開発途上国の民間企業に対し、投融資を行うことにより、その国の民間経済活動の促進等に資することを目的とする国際開発金融機関であります。昨年六月、同公社につきまして総額六億五千万ドルの増資の合意が成立したところであります。
本法律案は、今回の増資に伴い、我が国が同公社に対し新たに三千五十一万ドルの範囲内において追加出資ができるよう規定の整備を行うこととするものであります。
次に、証券取引法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、我が国の公社債市場の現状にかんがみ、証券取引所において債券先物市場を開設するに当たり、取引の活発化、円滑化等を図るための措置を講じようとするものであります。
その主な内容を申し上げますと、
第一に、証券取引所は、国債証券等の先物取引について、会員以外の証券会社及び外国証券会社並びに証券業務の認可を受けた金融機関のうち大蔵省令で定める業務を行う者に、債券先物市場における取引資格を与えることができることとし、この場合、これらの者を国債証券等の先物取引を行う範囲において会員とみなすこととしております。
第二に、証券取引所は、国債証券の先物取引について、その取引の円滑化に資するため、取引の対象として利率、償還期限その他の条件を標準化した標準物を設定することができることとしております。
第三に、先物取引の履行を確保するとともに、投資者保護を図る観点から、先物取引について売買証拠金及び委託証拠金に関する規定を設けることとしております。
以上が両法律案の主な内容であります。
両法律案は、参議院先議のもので、去る四月二十四日大蔵委員会に付託されました。
本委員会は、六月十二日竹下大蔵大臣より提案理由の説明を聴取し、直ちに質疑に入り、質疑終了後、採決の結果、両法律案はいずれも賛成多数をもって可決すべきものと決しました。
なお、両法律案に対し附帯決議が付されましたことを申し添えます。
以上、御報告申し上げます。拍手
—————————————
坂
坂田道太#15
○議長(坂田道太君) これより採決に入ります。
まず、日程第二につき採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →まず、日程第二につき採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
坂
坂田道太#16
○議長(坂田道太君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第三につき採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →次に、日程第三につき採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
坂
坂
坂田道太#18
○議長(坂田道太君) 日程第四とともに、日程第五及び第六の両案は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略し、三案を一括して議題とするに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
坂
坂田道太#19
○議長(坂田道太君) 御異議なしと認めます。
—————————————
日程第四 児童手当法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第五 優生保護法の一部を改正する法律案(社会労働委員長提出)
日程第六 栄養士法及び栄養改善法の一部を改正する法律案(社会労働委員長提出)
この発言だけを見る →—————————————
日程第四 児童手当法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第五 優生保護法の一部を改正する法律案(社会労働委員長提出)
日程第六 栄養士法及び栄養改善法の一部を改正する法律案(社会労働委員長提出)
坂
坂田道太#20
○議長(坂田道太君) 日程第四、児童手当法の一部を改正する法律案、日程第五、優生保護法の一部を改正する法律案、日程第六、栄養士法及び栄養改善法の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。
委員長の報告及び趣旨弁明を求めます。社会労働委員長戸井田三郎君。
—————————————
児童手当法の一部を改正する法律案及び同報告書
優生保護法の一部を改正する法律案
栄養士法及び栄養改善法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
〔戸井田三郎君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告及び趣旨弁明を求めます。社会労働委員長戸井田三郎君。
—————————————
児童手当法の一部を改正する法律案及び同報告書
優生保護法の一部を改正する法律案
栄養士法及び栄養改善法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
〔戸井田三郎君登壇〕
戸
戸井田三郎#21
○戸井田三郎君 ただいま議題となりました児童手当法の一部を改正する法律案について、社会労働委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げますとともに、二法案について趣旨弁明を申し上げます。
まず、児童手当法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、家庭における児童の養育の実態等にかんがみ、義務教育就学前の児童を含む二人以上の児童を養育している者に児童手当を支給することとするとともに、これに伴う暫定措置等を定めようとするもので、その主な内容は、
第一に、支給対象児童の範囲について、第三子以降としている現行制度を改め、第二子以降を支給対象とすること、
第二に、支給期間は、義務教育就学前の期間とし、手当額は、第二子については二千五百円、第三子以降の児童については五千円とすること、
第三に、この法律による児童手当制度については、費用の負担のあり方を含め、その全般に関してさらに検討が加えられ、必要な措置を講ずべきものとすること、
第四に、昭和六十一年六月から昭和六十六年五月までの所得制限額は、現行水準程度とし、この所得制限により児童手当が支給されない被用者等については、引き続き現行制度と同様の特例的な給付を行うものとすること、
第五に、この法律は昭和六十一年六月一日から施行することとし、制度の移行を円滑にするため三年間の段階的な暫定措置を講ずること等であります。
本案は、去る五月二十九日付託となり、五月三十日増岡厚生大臣から提案理由の説明を聴取し、昨日の委員会において質疑を終了いたしましたところ、自由民主党・新自由国民連合より、就学猶予者及び免除者に対する児童手当の支給期間についての修正案が、また、日本共産党・革新共同より、手当の支給要件等について修正案がそれぞれ提出され、討論を行い、採決の結果、日本共産党・革新共同提出の修正案は否決され、本案は自由民主党・新自由国民連合提出の修正案のとおり賛成多数をもって修正議決すべきものと決した次第であります。
なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。
次に、優生保護法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、昨日の社会労働委員会においてこれを成案とし、全会一致をもって社会労働委員会提出の法律案とすることに決したものであります。
その内容は、都道府県知事の指定を受けて受胎調節の実地指導を行う者が、受胎調節のために必要な医薬品を販売することができる期間を、昭和六十五年七月三十一日まで延長しようとするものであります。
以上が本案の趣旨及び内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
次に、栄養士法及び栄養改善法の一部を改正する法律案について申し上げます。
近年、人生八十年時代の到来とともに、成人病等の慢性疾患が国民の疾病構造の中心的部分を占めるようになってきており、国民の健康を確保し活力ある社会を建設していくためには、これらの疾患と関連の深い食生活の改善指導の充実を図ることがますます重要となってまいりました。
このため、本案は、専門職としての栄養士及び管理栄養士の資質、ひいてはその地位の向上を図るとともに、特に栄養改善上の必要性が高い集団給食施設について、専門職である管理栄養士の指導が確保できる体制を整備しようとするものでありまして、昨日の社会労働委員会においてこれを成案とし、全会一致をもって社会労働委員会提出の法律案とすることに決したものであります。
その主な内容は、
第一に、栄養士免許は、すべて厚生大臣の指定した養成施設を卒業した者に対して与えるものとし、栄養士試験は廃止するものとすること。
第二に、管理栄養士の登録は、すべて管理栄養士国家試験に合格した者について行うものとし、大学である栄養士養成施設のうち、特別の指定を受けたものを卒業した者について、無試験で管理栄養士の登録を行っているこれまでの制度は廃止するものとすること。
第三に、栄養改善上特別の給食管理が必要な集団給食施設の設置者は、その施設に一人以上の管理栄養士を置かなければならないものとすること。
第四に、この法律は、昭和六十二年四月一日から施行することとし、栄養士の免許及び管理栄養士の登録についての所要の経過措置並びに栄養士試験についての暫定措置を講ずるものとすること。
以上が本案の趣旨及び内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。拍手
—————————————
この発言だけを見る →まず、児童手当法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、家庭における児童の養育の実態等にかんがみ、義務教育就学前の児童を含む二人以上の児童を養育している者に児童手当を支給することとするとともに、これに伴う暫定措置等を定めようとするもので、その主な内容は、
第一に、支給対象児童の範囲について、第三子以降としている現行制度を改め、第二子以降を支給対象とすること、
第二に、支給期間は、義務教育就学前の期間とし、手当額は、第二子については二千五百円、第三子以降の児童については五千円とすること、
第三に、この法律による児童手当制度については、費用の負担のあり方を含め、その全般に関してさらに検討が加えられ、必要な措置を講ずべきものとすること、
第四に、昭和六十一年六月から昭和六十六年五月までの所得制限額は、現行水準程度とし、この所得制限により児童手当が支給されない被用者等については、引き続き現行制度と同様の特例的な給付を行うものとすること、
第五に、この法律は昭和六十一年六月一日から施行することとし、制度の移行を円滑にするため三年間の段階的な暫定措置を講ずること等であります。
本案は、去る五月二十九日付託となり、五月三十日増岡厚生大臣から提案理由の説明を聴取し、昨日の委員会において質疑を終了いたしましたところ、自由民主党・新自由国民連合より、就学猶予者及び免除者に対する児童手当の支給期間についての修正案が、また、日本共産党・革新共同より、手当の支給要件等について修正案がそれぞれ提出され、討論を行い、採決の結果、日本共産党・革新共同提出の修正案は否決され、本案は自由民主党・新自由国民連合提出の修正案のとおり賛成多数をもって修正議決すべきものと決した次第であります。
なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。
次に、優生保護法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、昨日の社会労働委員会においてこれを成案とし、全会一致をもって社会労働委員会提出の法律案とすることに決したものであります。
その内容は、都道府県知事の指定を受けて受胎調節の実地指導を行う者が、受胎調節のために必要な医薬品を販売することができる期間を、昭和六十五年七月三十一日まで延長しようとするものであります。
以上が本案の趣旨及び内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
次に、栄養士法及び栄養改善法の一部を改正する法律案について申し上げます。
近年、人生八十年時代の到来とともに、成人病等の慢性疾患が国民の疾病構造の中心的部分を占めるようになってきており、国民の健康を確保し活力ある社会を建設していくためには、これらの疾患と関連の深い食生活の改善指導の充実を図ることがますます重要となってまいりました。
このため、本案は、専門職としての栄養士及び管理栄養士の資質、ひいてはその地位の向上を図るとともに、特に栄養改善上の必要性が高い集団給食施設について、専門職である管理栄養士の指導が確保できる体制を整備しようとするものでありまして、昨日の社会労働委員会においてこれを成案とし、全会一致をもって社会労働委員会提出の法律案とすることに決したものであります。
その主な内容は、
第一に、栄養士免許は、すべて厚生大臣の指定した養成施設を卒業した者に対して与えるものとし、栄養士試験は廃止するものとすること。
第二に、管理栄養士の登録は、すべて管理栄養士国家試験に合格した者について行うものとし、大学である栄養士養成施設のうち、特別の指定を受けたものを卒業した者について、無試験で管理栄養士の登録を行っているこれまでの制度は廃止するものとすること。
第三に、栄養改善上特別の給食管理が必要な集団給食施設の設置者は、その施設に一人以上の管理栄養士を置かなければならないものとすること。
第四に、この法律は、昭和六十二年四月一日から施行することとし、栄養士の免許及び管理栄養士の登録についての所要の経過措置並びに栄養士試験についての暫定措置を講ずるものとすること。
以上が本案の趣旨及び内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。拍手
—————————————
坂
坂田道太#22
○議長(坂田道太君) これより採決に入ります。
まず、日程第四につき採決いたします。
本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →まず、日程第四につき採決いたします。
本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
坂
坂田道太#23
○議長(坂田道太君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。
次に、日程第五及び第六の両案を一括して採決いたします。
両案を可決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →次に、日程第五及び第六の両案を一括して採決いたします。
両案を可決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
坂
坂田道太#24
○議長(坂田道太君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも可決いたしました。
—————・—————
日程第七 地方公務員災害補償法等の一部を
改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
この発言だけを見る →—————・—————
日程第七 地方公務員災害補償法等の一部を
改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
坂
坂田道太#25
○議長(坂田道太君) 日程第七、地方公務員災害補償法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。地方行政委員長高鳥修君。
—————————————
地方公務員災害補償法等の一部を改正する法律
案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
〔高鳥修君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。地方行政委員長高鳥修君。
—————————————
地方公務員災害補償法等の一部を改正する法律
案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
〔高鳥修君登壇〕
高
高鳥修#26
○高鳥修君 ただいま議題となりました地方公務員災害補償法等の一部を改正する法律案について、地方行政委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
まず、本案の概要について申し上げます。
第一は、夫、父母等の遺族補償年金の受給資格年齢を、現行の五十五歳以上から六十歳以上に引き上げるとともに、当分の間、職員の死亡の当時五十五歳以上六十歳未満であったこれらの者については、遺族補償年金を受けることができる遺族とすることといたしております。
第二は、福祉施設の趣旨及び内容を明確化するため、福祉施設に関する規定の整備を行うことといたしております。
第三は、年金たる補償の額については、国家公務員災害補償制度の改定の例により、当該年金額を改定することといたしております。
本案は、参議院において先議され、四月二十四日本院に送付、同日本委員会に付託されたものであります。
本委員会におきましては、六月四日古屋自治大臣から提案理由の説明を聴取し、昨十三日審査を行い、疾病の発生状況等の調査と公務災害の防止対策、受給資格年齢の引き上げの是非、年金額のスライド規定のあり方、認定申請事案の的確な調査とその処理の迅速化等について質疑応答が行われました。
本案は、同日質疑を終了し、討論を行い、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、本案に対し、年金額のスライド改善等三項目の附帯決議を付することに決しました。
以上、御報告申し上げます。拍手
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この発言だけを見る →まず、本案の概要について申し上げます。
第一は、夫、父母等の遺族補償年金の受給資格年齢を、現行の五十五歳以上から六十歳以上に引き上げるとともに、当分の間、職員の死亡の当時五十五歳以上六十歳未満であったこれらの者については、遺族補償年金を受けることができる遺族とすることといたしております。
第二は、福祉施設の趣旨及び内容を明確化するため、福祉施設に関する規定の整備を行うことといたしております。
第三は、年金たる補償の額については、国家公務員災害補償制度の改定の例により、当該年金額を改定することといたしております。
本案は、参議院において先議され、四月二十四日本院に送付、同日本委員会に付託されたものであります。
本委員会におきましては、六月四日古屋自治大臣から提案理由の説明を聴取し、昨十三日審査を行い、疾病の発生状況等の調査と公務災害の防止対策、受給資格年齢の引き上げの是非、年金額のスライド規定のあり方、認定申請事案の的確な調査とその処理の迅速化等について質疑応答が行われました。
本案は、同日質疑を終了し、討論を行い、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、本案に対し、年金額のスライド改善等三項目の附帯決議を付することに決しました。
以上、御報告申し上げます。拍手
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坂
坂
長
長野祐也#29
○長野祐也君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。
すなわち、議院運営委員長提出、国会法の一部を改正する法律案は、委員会の審査を省略して、この際これを上程し、その審議を進められんことを望みます。
この発言だけを見る →すなわち、議院運営委員長提出、国会法の一部を改正する法律案は、委員会の審査を省略して、この際これを上程し、その審議を進められんことを望みます。