戸井田三郎の発言 (本会議)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○戸井田三郎君 ただいま議題となりました児童手当法の一部を改正する法律案について、社会労働委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げますとともに、二法案について趣旨弁明を申し上げます。
まず、児童手当法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、家庭における児童の養育の実態等にかんがみ、義務教育就学前の児童を含む二人以上の児童を養育している者に児童手当を支給することとするとともに、これに伴う暫定措置等を定めようとするもので、その主な内容は、
第一に、支給対象児童の範囲について、第三子以降としている現行制度を改め、第二子以降を支給対象とすること、
第二に、支給期間は、義務教育就学前の期間とし、手当額は、第二子については二千五百円、第三子以降の児童については五千円とすること、
第三に、この法律による児童手当制度については、費用の負担のあり方を含め、その全般に関してさらに検討が加えられ、必要な措置を講ずべきものとすること、
第四に、昭和六十一年六月から昭和六十六年五月までの所得制限額は、現行水準程度とし、この所得制限により児童手当が支給されない被用者等については、引き続き現行制度と同様の特例的な給付を行うものとすること、
第五に、この法律は昭和六十一年六月一日から施行することとし、制度の移行を円滑にするため三年間の段階的な暫定措置を講ずること等であります。
本案は、去る五月二十九日付託となり、五月三十日増岡厚生大臣から提案理由の説明を聴取し、昨日の委員会において質疑を終了いたしましたところ、自由民主党・新自由国民連合より、就学猶予者及び免除者に対する児童手当の支給期間についての修正案が、また、日本共産党・革新共同より、手当の支給要件等について修正案がそれぞれ提出され、討論を行い、採決の結果、日本共産党・革新共同提出の修正案は否決され、本案は自由民主党・新自由国民連合提出の修正案のとおり賛成多数をもって修正議決すべきものと決した次第であります。
なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。
次に、優生保護法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、昨日の社会労働委員会においてこれを成案とし、全会一致をもって社会労働委員会提出の法律案とすることに決したものであります。
その内容は、都道府県知事の指定を受けて受胎調節の実地指導を行う者が、受胎調節のために必要な医薬品を販売することができる期間を、昭和六十五年七月三十一日まで延長しようとするものであります。
以上が本案の趣旨及び内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
次に、栄養士法及び栄養改善法の一部を改正する法律案について申し上げます。
近年、人生八十年時代の到来とともに、成人病等の慢性疾患が国民の疾病構造の中心的部分を占めるようになってきており、国民の健康を確保し活力ある社会を建設していくためには、これらの疾患と関連の深い食生活の改善指導の充実を図ることがますます重要となってまいりました。
このため、本案は、専門職としての栄養士及び管理栄養士の資質、ひいてはその地位の向上を図るとともに、特に栄養改善上の必要性が高い集団給食施設について、専門職である管理栄養士の指導が確保できる体制を整備しようとするものでありまして、昨日の社会労働委員会においてこれを成案とし、全会一致をもって社会労働委員会提出の法律案とすることに決したものであります。
その主な内容は、
第一に、栄養士免許は、すべて厚生大臣の指定した養成施設を卒業した者に対して与えるものとし、栄養士試験は廃止するものとすること。
第二に、管理栄養士の登録は、すべて管理栄養士国家試験に合格した者について行うものとし、大学である栄養士養成施設のうち、特別の指定を受けたものを卒業した者について、無試験で管理栄養士の登録を行っているこれまでの制度は廃止するものとすること。
第三に、栄養改善上特別の給食管理が必要な集団給食施設の設置者は、その施設に一人以上の管理栄養士を置かなければならないものとすること。
第四に、この法律は、昭和六十二年四月一日から施行することとし、栄養士の免許及び管理栄養士の登録についての所要の経過措置並びに栄養士試験についての暫定措置を講ずるものとすること。
以上が本案の趣旨及び内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。(拍手)
—————————————