中村茂の発言 (災害対策特別委員会)
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○衆議院議員(中村茂君) ただいま議題となりました地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨及びその概要を御説明申し上げます。
地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律は、大規模地震対策特別措置法に基づき、地震防災対策強化地域内の住民の生命、身体及び財産を守るため、昭和五十五年に災害対策特別委員会提出の五年間の時限立法として制定されたものであります。
予想される東海地震に備えまして、本法に基づく地震対策緊急整備事業が、今日まで鋭意実施されてきたところであります。
この法律は、昭和六十年三月三十一日をもって、その効力を失うことになっておりますが、現在実施されている地震防災対策強化地域における避難地、避難路、消防用施設及び公立の小中学校等の整備事業は、その進捗状況から見て本法の有効期限内に達成されることが困難であると予想されるのであります。
本案は、このような本法の実施の状況及びこれらの事業の緊急性にかんがみ、地震防災対策強化地域における防災対策の万全を期する上から、本法の有効期限を五年間延長し、当該事業を引き続き推進しようとするものであります。
本案の主な内容は、次のとおりであります。
その第一は、本法の有効期限を五年間延長し、昭和六十五年三月三十一日までとすることであります。
第二は、その他所要の措置として、本案の施行前に本法第二条第一項の承認を受けた地震対策緊急整備事業計画は、昭和六十年四月一日から起算して五年以内に達成されるような内容のものでなければならないとするもので、その趣旨とするところは、地震対策緊急整備事業を可及的速やかに推進しようとするものであります。
何とぞ、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。