白井晋太郎の発言 (社会労働委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府委員(白井晋太郎君) お答えいたします。
今先生おっしゃいましたように、日経連から、昭和五十九年三月二日、総理大臣、外務大臣、労働大臣に対しまして、女子差別撤廃条約が企業経営に与える影響及び批准のための最低要件についての質問書が提出されました。これに対しまして労働省は、政府の統一見解としまして次のように回答をいたしております。
女子差別撤廃条約は女子に対するあらゆる形態の差別を撤廃することを目指しているものでございますが、本条約は条約の規定ぶり等から判断して、雇用の分野においては漸進的な実施が認められると解されることから、本条約の批准は我が国社会の現状を踏まえつつ、条約の要請を満たす法的整備を行うことによって十分可能であるというふうに考えられること、及びその批准のための最低要件といたしましては、雇用の分野については法的措置を講ずる必要があること、その場合、「妊娠又は母性休暇を理由とする解雇及び婚姻をしているか否かに基づく差別的解雇」については禁止措置(最低限民事的強行規定)により担保しなければならないと解せられること、また批准のための最低要件として、母性保護措置以外の労働基準法の女子保護規定については、基本的には見直すことが必要であるが、条約上漸進的実施が認められると解せられるところから、批准時にすべて改正していなくても許容されるものと考えられることを回答いたしております。