矢野浩一郎の発言 (地方行政委員会)
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○政府委員(矢野浩一郎君) たばこ消費税制度の改正によりまして、ただいま御指摘のように小売
販売業者に対する帳簿記載の義務等が課せられることになるわけでございますが、地方たばこ消費税に関しまして、今回の改正によりまして自由化ということでございますので、納税義務者もふえてくるわけでございますが、そういった関係から、たばこ消費税にかかる適正な申告を確保して、適正な賦課徴収を担保するために、たばこの購入及び販売を業として行います卸売販売業者、小売販売業者に対しまして、たばこの製造、貯蔵または販売に関する事実を帳簿に記載させるということにしておるわけでございます。
この内容につきましては政令で定めるということにいたしているわけでございますが、地方たばこ消費税の場合には、卸売販売業者等から小売販売業者への売り渡しの段階で課税をすることとしておるわけでございます。これは地方税としての性格上そのようにしなければならないということでございますが、税の確実な捕捉という観点から、御指摘のように小売販売業者に対しましても、それを購入をしあるいは売り渡しましたたばこの品目別の数量、それから小売業者が購入をしたその相手、そういったことを記載させるということを考えておるわけでございます。
ただ、御指摘のように小売販売業者には零細な事業者が多い、そういう事情を考慮いたしまして、帳簿につきましては特に厳格な様式というふうなことを定めるということはいたしませんで、原則といたしましては卸売販売業者等及び小売販売業者がその取引におきまして通常使用する帳簿でよいということにするなどによりまして、その小売販売業者に事務負担ができるだけかからないように、過大なものにならないように配慮をしてまいりたいと、このように考えておる次第でございます。