矢野浩一郎の発言 (地方行政委員会)

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○政府委員(矢野浩一郎君) 第一種、改正案におきましては「専ら公衆の利用を目的として電気通信事業法第六条第二項に規定する第一種電気通信事業を営む者で政令で定めるもの」、こういうものが「当該第一種電気通信事業の用に供する施設で政令で定めるもの」というものを非課税とする
ということにしておるわけでございます。
 中身といたしましては、事務所、研究施設を除いたいわゆる電話施設を非課税にするということにいたしておりますが、これは従来、電電公社は公共法人として人的非課税ということでございました。また、国際電電につきましても用途非課税ということで、ともに非課税にしておるわけでございますが、私どもの考え方といたしましては、従来そういった最も国民生活に広く広がっている利便施設としての電話施設、これが事業所税の場合には、同税の中でそういった都市施設的なものを非課税の扱いをいたしております。電気とかガスとか、こういったものを非課税にしておりますので、それとのバランス上非課税にすると、こういう書き方になっておるわけでございます。
 御指摘のように、第二種等につきまして今後どういうものが出てくるのかわかりませんけれども、いわゆるVAN等と呼ばれるものについては、この改正案の中ではそういったものも非課税にするということになっていないわけでございます。
 御指摘のように、電電が第一種事業を営む場合、あわせてこの第二種というものに相当するものを営むという場合もあろうかと思いますが、その場合は特に第二種としての申請なり認可をもらうという形にはならないのではないか。第一種のものはそういう仕事もできるということになっているわけでございます。
 ただ、この事業所税の場合には、あくまでも今まで非課税としてまいりましたそういった施設を、引き続き事業所税の上では都市施設的なものとして非課税にしていく、こういう考え方で改正案の御審議をお願いしておるということでございます。

発言情報

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発言者: 矢野浩一郎

speaker_id: 33583

日付: 1984-12-11

院: 参議院

会議名: 地方行政委員会