小野明の発言 (内閣委員会)
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○小野明君 もう大体時間が来ておるようですが、最後にこれだけお尋ねしたいと思うんです。
国民年金法あるいは施行令によりますと、原則としては公的年金を受けている者には老齢福祉年金、六十年度は月額二万六千五百円であります、これが支給されないということになっております。しかし公的年金が六十年の六月から五十三万二千円未満のときはその差額を支給するということになっております。この公的年金の中には恩給受給者ももちろん含まれておるわけです。衆議院の内閣委員会の附帯決議でも「恩給受給者に対する老齢福祉年金の支給制限を撤廃すること。」と附帯決議がされております。当委員会でもこの趣旨と同様のものは昨年もつけておるわけです。
国民年金は厚生省の所管ではありますけれども、恩給局としても総理府としても、厚生省にそういった点の働きかけをすべきだと思うが、いかがでしょうか。