森井忠良の発言 (社会労働委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○森井委員 これから国会提出までにはまだいろいろな手続があるわけですね。ですから、私が見たところ、あんな案ではもう関係審議会の同意は得られない。反対があってもあなた方は国会に出すのかもしれませんけれども、ひとつ厳重に警告を申し上げておきたいと思うのです。
例えば一部負担にしても、今外来一診療科目について月額四百円、これを千円にする。二・五倍の引き上げであります。例えば風邪で三日間通院したという場合は、私の計算によりますと、三千数百円しか要らない。健保本人の一割負担でいきますと、これは一割だから三百五、六十円で済むわけです。お年寄りはそれからも千円取るのかという問題が出てまいります。第一、二・五倍の引き上げなんというのは常識に反する。どうせ修正されると思って出すのかもしれませんが、これはまかりならぬ。明確に申し上げておきます。
それから被用者保険で、例の加入者按分率、六十一年度は八〇%、そして六十二年度は加入者按分率一〇〇%となっております。これは老人保健審議会の権限を越える。申し上げるまでもありませんが、老人保健法の五十五条によりますと、拠出金の算出の仕方については二つある。第一は医療費按分です。これが五十五条第一項の一号に書いてある。医療費按分が基本なんです。そして、二として加入者按分となっている。率直なところ、医者代がたくさんかかるところに全部負担をかけるというのは問題があると私は思いますので、その意味では、フィフティー・フィフティーというあの法の趣旨は、いろいろ不満もあると思いますが、医者代が要るところが五〇%、それから、そうはいうものの、お年寄りの少ないところからも応援しようじゃないかというので五〇%、いい線だと思うのです。法律制定のときには、余り拠出金がふえてはいけないというので老人の増加率に限ったという経過もあります。
いずれにいたしましてもこれは大変な改悪でありまして、今申し上げました加入者按分率一〇〇%というのは、法律の本則、五十五条に決めてあります医療費按分率をゼロにするわけでしょう。制度として取っ払うわけです。法の附則四条では、確かに三年後に見直しと書いてありますけれども、これは拠出金の算定方法について三年をめどに見直す、こうなっておるのでして、医療費按分率をゼロにしろとは書いてない。したがって、まだ間に合いますから、通りもしない法案を出すのではなくて、深くもう一遍考え直す、関係団体とも十分話し合いをする、そういう姿勢があるのかないのか、最後に聞いて、終わりたいと思います。