小川国彦の発言 (農林水産委員会)

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○小川(国)委員 九十万円を超えた夫と妻の負担増というのは、今度の共済のこの改正の中でも出てくるのですが、例えば来年四月から施行される厚生年金法の改正法でいきますと、夫が厚生年金に加入している場合は、妻は登録すれば保険料を納付しなくても国民基礎年金に加入できる。共済年金改正法も同様であろうというふうに思うわけです。しかし妻の収入が九十万円以上あると、妻の方も国民年金に保険料を払って加入しなければならなくなる。
 その九十万円という根拠は、今あったように健康保険の被扶養者でなくなる基準が九十万円であるから、その被扶養者でなくなれば国民年金に加入しなければならないという規定になってくる。この九十万円という一定のラインは何を根拠にして算出されたのかということですが、この点もう一遍繰り返して伺いたいのですが、どういうことなんでしょう。

発言情報

speech_id: 110305007X00419851126_275

発言者: 小川国彦

speaker_id: 11979

日付: 1985-11-26

院: 衆議院

会議名: 農林水産委員会