松永光の発言 (文教委員会)

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○松永国務大臣 今先生の御指摘になっておる、改正法案が議会で成立をして施行される予定が来年の四月一日でございますが、その四月一日前の期間の標準給与月額の算定方式は、前にもお答えしたと思いますが、二つ考えられるわけであります。一つは今お話に出ておる五年掛ける補正率という方式と、これは仮にA案といいますが、そのA実と、もう一つは全期間の方式と、二つの方式が考えられるわけであります。施行日後の分は本則に基づきまして全期間となるわけでありますけれども、施行日前の期間の標準給与月額の算定方式は、今申したとおり、五年間掛ける補正率というA方式と、それから全期間というB方式とあると思うのであります。
 そこで、私学共済の場合にどちらが妥当であろうかという問題だと思うのでありますけれども、先生も御承知のとおり、三百何人でございますか、きちっとした資料のないという人が実はいらっしゃる。その人の場合は全期間方式はとりがたいわけでありますね。そしてまた、もう一つは、私学共済はいろんなことを決める場合に国共済に準じて行うということになっておりまして、国共済の方では五年掛ける補正率というふうにお決めになったということもありますので、そこで、文部省としての私どもとしての物の考え方は、同じ私学共済の組合員であって、一部の人は五年、補正率、ほかの方は全期間というふうに、組合員によってその物差しといいますか算定方式が別々になるのはいかがなものであろうか、やはり算定方式というのは一つの算定方式が妥当なんじゃなかろうか、これが第一点。一つの算定方式をとろうとするならば、この三百何人の人はしょせんとれないわけでありますから、そこで五年掛ける補正率をとらざるを得ない。二番目は、私学共済がかねがね準拠をしてきた本体ともいうべき国共済の方が五年掛ける補正率ということになっておる、こういう第二点があります。三番目には、そのA方式の方が全体としていい計算になる人が多いということを考えますと、やはりこれは国共済に準じて私学共済の方も五年掛ける補正率の方が妥当であるというふうに考えたわけであります。そして、こういう計算の基準の問題でありますから、基準を人によってまちまちにするということはかえって不公平を招くことになりはせぬか、基準によって決められた標準給与月額というものは、これはみんなが認め合っていくというのが共済制度の整合性という観点からいっても妥当ではなかろうかというふうに考えまして、前にもそのように答弁したわけでございます。

発言情報

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発言者: 松永光

speaker_id: 15760

日付: 1985-12-04

院: 衆議院

会議名: 文教委員会