伏屋修治の発言 (文教委員会)

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○伏屋委員 大臣のお答えの中にありました国共済に準ずるという一つの根拠、この国共済そのものもいわゆる今回の公的年金制度一元化という方向の中で、いわゆる国民年金を基礎年金とし、厚生年金を一つの大きな柱として、それに準ずる方向で検討をされてきたのではないか。このように考えるときに、今まで私学共済の方は給与明細がわからないのは三百人程度あるということでございますが、この法律の中にも読みかえ規定がございまして、この中のいわゆる恩給財団の加入教職員であった期間が非常に不明であったというところにおいては、標準給与の月額は一万円であったものとみなすということで、いわゆる標準報酬月額の基礎計算ができるようになっておるわけでございます。私学共済というものがそういうような形で、三百名が給与が不明であるというけれども、それは今の法律の中にもあるように一万円として計算できるようになっておる。そういうことからすれば、そしてさっき申し上げたように、今回の公的年金一元化というのが、いわゆる厚生年金を一つの基準にしながらその水準に合わせようという形で改正が行われると考えるなら、私学共済を、今までの経緯から国共済に準じてきたんだから国共済に準ずるというのではなくて、今まで私学共済というのは厚生年金並みに本俸と諸手当を含めてずっとやってきた、今までの私学共済の年金の中でも過去退職前一年間の平均と全期間の平均とを比較して高い方をとるという形で私学共済はやってきたわけでございます。したがって、何も国共済に準ずる五年方式を取り入れなくても、私学共済は厚生年金並みにその標準報酬月額が算定できる仕組みになっておる。今のような大きな流れからいいましても、厚生年金の水準に合わせていこうというような改正の方向だとすれば、今までの経緯から国共済に準じたということではなくて、そういう厚生年金並みにやっていった方が妥当ではないか。三分の一の人が不利になるということすらも解決され、整合性がそこで充足されてくるのではないか、このように考えますが、どうですか。

発言情報

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発言者: 伏屋修治

speaker_id: 10537

日付: 1985-12-04

院: 衆議院

会議名: 文教委員会