松永光の発言 (文教委員会)
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○松永国務大臣 先生よく御承知のとおり、施行日以降はそれは本則すなわち全期間方式になるわけでありますが、その施行日前の期間の計算の、言うなら特例の問題であるわけですね。特例の問題については、先ほども申したとおり厚生年金とは違う制度、仕組みになっているのが共済——国共済、地方公務員共済、私学共済、農林共済、このグループは、先ほど言ったようなわけで施行日前の期間の平均標準給与月額の計算方式を五年、補正率ということを採用しておるわけでありますから、それと合わせるのがいわゆる整合性じゃなかろうかなという感じがするわけであります。そして、実質論からいえばそっちの方がどうもよさそうだということもありますし、先ほども言ったように、組合員によって算定方式が区々になるというのもいかがなものかな。一つにしますと、今度は逆に、現在私の方で提案している方式による計算よりも低くなる人が多くなるということも考えますと、何とか文部省で審議をお願いしている方にひとつ御理解を願えぬかなという感じでございます。もちろん私どもは提案をしたわけでありまして、審議権をお持ちなのは国会の方でございますから、国会の論議をしていただいて、そして何とか私どもの方に理解をしていただいてこのままお通し願えればありがたいな、こういうふうに願望している次第なんでございます。