渋沢利久の発言 (決算委員会)
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○渋沢委員 だからおかしいのですよ。給付されている金の実態が問題じゃないというのです。なぜ問題じゃないのですか。政治資金規正法というのは、特に二十二条の三は、国から金が出るのです、さまざまな形で国民の税金が使われる、それで莫大な利益を受ける、その利益を受けた者が政党やあるいは議員に対して金を贈る、政治献金という形でこれがリベートになったり謝礼になったり、そういういわゆる構造的な汚職ということが言われる、こういうことに対して、天下にこの法律の趣旨が明らかにしているように、政治団体と公職の候補者は、その責任の大きさにかんがみて、その政治資金の収受に当たっては、いやしくも国民の疑惑を招くことのないよう公明正大に行わしめる目的と、基本目的で明確にしている。だから、金の流れの実態を問わない、貸し方、窓口がどこかという形式だけが問題だというあなたの答弁は、この法の趣旨に反しておるじゃないですか。