決算委員会
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会
会議録情報#0
昭和六十一年二月二十四日(月曜日)
午後四時一分開議
出席委員
委員長 角屋堅次郎君
理事 糸山英太郎君 理事 上草 義輝君
理事 近藤 元次君 理事 林 大幹君
理事 新村 勝雄君 理事 渡部 行雄君
理事 貝沼 次郎君 理事 玉置 一弥君
衛藤征士郎君 金子 一平君
小坂徳三郎君 小山 長規君
中村正三郎君 仲村 正治君
古屋 亨君 松野 頼三君
渡部 恒三君 小川 国彦君
渋沢 利久君 斉藤 節君
春田 重昭君 伊藤 英成君
塚本 三郎君 中川利三郎君
阿部 昭吾君
出席国務大臣
内閣総理大臣 中曽根康弘君
法 務 大 臣 鈴木 省吾君
外 務 大 臣 安倍晋太郎君
大 蔵 大 臣 竹下 登君
文 部 大 臣 海部 俊樹君
厚 生 大 臣 今井 勇君
農林水産大臣 羽田 孜君
通商産業大臣 渡辺美智雄君
運 輸 大 臣 三塚 博君
郵 政 大 臣 佐藤 文生君
労 働 大 臣 林 ゆう君
建 設 大 臣 江藤 隆美君
自 治 大 臣
国家公安委員会
委員長 小沢 一郎君
国 務 大 臣
(内閣官房長官)後藤田正晴君
国 務 大 臣
(総務庁長官) 江﨑 真澄君
国 務 大 臣
(北海道開発庁
長官)
(沖縄開発庁長
官) 古賀雷四郎君
国 務 大 臣
(防衛庁長官) 加藤 紘一君
国 務 大 臣
(経済企画庁長
官) 平泉 渉君
国 務 大 臣
(科学技術庁長
官) 河野 洋平君
国 務 大 臣
(環境庁長官) 森 美秀君
国 務 大 臣
(国土庁長官) 山崎平八郎君
出席政府委員
内閣参事官
兼内閣総理大臣
官房会計課長 中嶋 計廣君
内閣法制局長官 茂串 俊君
内閣総理大臣官
房審議官 田中 宏樹君
警察庁長官官房
会計課長 立花 昌雄君
総務庁長官官房
会計課長 塩路 耕次君
防衛庁経理局長 池田 久克君
防衛施設庁長官 佐々 淳行君
防衛施設庁総務
部長 平 晃君
経済企画庁長官
官房会計課長 長瀬 要石君
経済企画庁調整
局長 赤羽 隆夫君
経済企画庁調整
局審議官 宮本 邦男君
科学技術庁長官
官房審議官 川崎 雅弘君
科学技術庁長官
官房会計課長 平野 拓也君
環境庁長官官房
会計課長 山下 正秀君
環境庁大気保全
局長 林部 弘君
沖縄開発庁総務
局会計課長 五郎丸日出昇君
国土庁長官官房
長 吉居 時哉君
国土庁長官官房
会計課長 斎藤 衛君
国土庁土地局長 末吉 興一君
法務大臣官房会
計課長 清水 湛君
外務大臣官房長 北村 汎君
外務省条約局長 小和田 恒君
外務省国際連合
局長 中平 立君
大蔵政務次官 熊川 次男君
大蔵大臣官房会
計課長 田中 誠二君
大蔵大臣官房審
議官 大山 綱明君
大蔵省主計局次
長 角谷 正彦君
大蔵省理財局次
長 中田 一男君
大蔵省銀行局長 吉田 正輝君
大蔵省国際金融
局長 行天 豊雄君
文部大臣官房会
計課長 坂元 弘直君
文部省学術国際
局長 植木 浩君
厚生大臣官房会
計課長 末次 彬君
厚生省健康政策
局長 竹中 浩治君
厚生省生活衛生
局長 北川 定謙君
社会保険庁年金
保険部長 長尾 立子君
農林水産大臣官
房長 田中 宏尚君
農林水産大臣官
房経理課長 松下 一弘君
農林水産省経済
局長 後藤 康夫君
農林水産省構造
改善局長 佐竹 五六君
農林水産省農蚕
園芸局長 関谷 俊作君
農林水産省畜産
局長 大坪 敏男君
農林水産省食品
流通局長 鴻巣 健治君
林野庁長官 田中 恒寿君
水産庁長官 佐野 宏哉君
通商産業大臣官
房会計課長 植松 敏君
通商産業省生活
産業局長 浜岡 平一君
運輸大臣官房会
計課長 近藤 憲輔君
運輸大臣官房国
有鉄道再建総括
審議官 棚橋 泰君
運輸省国際運輸
・観光局長 仲田豊一郎君
気象庁長官 内田 英治君
郵政大臣官房経
理部長 成川 富彦君
労働大臣官房会
計課長 石岡愼太郎君
建設大臣官房会
計課長 望月 薫雄君
自治大臣官房会
計課長 大島 満君
自治省行政局選
挙部長 小笠原臣也君
消防庁長官 関根 則之君
委員外の出席者
人事院事務総局
管理局会計課長 大坪 波雄君
公正取引委員会
事務局官房庶務
課長 矢部丈太郎君
総務庁行政管理
局管理官 伏屋 和彦君
総務庁統計局統
計調査部労働力
統計課長 大戸 隆信君
防衛庁経理局監
査課長 粟 威之君
防衛施設庁総務
部会計課長 大原 重信君
経済企画庁経済
研究所国民所得
部国民支出課長 江崎 芳雄君
法務省刑事局刑
事課長 原田 明夫君
大蔵省主計局司
計局長 西澤 裕君
厚生省保険局保
険課長 奥村 明雄君
厚生省年金局年
金課長 谷口 正作君
会計検査院長 大久保 孟君
会計検査院事務
総局次長 磯田 晋君
会計検査院事務
総局第一局長 三原 英孝君
会計検査院事務
総局第三局長 小川 一哉君
会計検査院事務
総局第四局長 立石 一雄君
会計検査院事務
総局第五局長 秋本 勝彦君
日本国有鉄道総
裁 杉浦 喬也君
日本国有鉄道常
務理事 岡田 宏君
日本国有鉄道常
務理事 前田喜代治君
国民金融公庫総
裁 田中 敬君
農林漁業金融公
庫総裁 松本 作衛君
日本開発銀行総
裁 吉瀬 維哉君
日本輸出入銀行
総裁 大倉 真隆君
参 考 人
(日本たばこ産業
株式会社社長) 長岡 實君
決算委員会調査
室長 大谷 強君
―――――――――――――
委員の異動
二月二十四日
辞任 補欠選任
小山 長規君 仲村 正治君
藤尾 正行君 中村正三郎君
森下 元晴君 衛藤征士郎君
塚本 三郎君 伊藤 英成君
同日
辞任 補欠選任
衛藤征士郎君 森下 元晴君
中村正三郎君 藤尾 正行君
仲村 正治君 小山 長規君
伊藤 英成君 塚本 三郎君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
参考人出頭要求に関する件
昭和五十七年度一般会計歳入歳出決算
昭和五十七年度特別会計歳入歳出決算
昭和五十七年度国税収納金整理資金受払計算書
昭和五十七年度政府関係機関決算書
昭和五十七年度国有財産増減及び現在額総計算書
昭和五十七年度国有財産無償貸付状況総計算書
昭和五十八年度一般会計歳入歳出決算
昭和五十八年度特別会計歳入歳出決算
昭和五十八年度国税収納金整理資金受払計算書
昭和五十八年度政府関係機関決算書
昭和五十八年度国有財産増減及び現在額総計算書
昭和五十八年度国有財産無償貸付状況総計算書(全所管)
――――◇―――――
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出席委員
委員長 角屋堅次郎君
理事 糸山英太郎君 理事 上草 義輝君
理事 近藤 元次君 理事 林 大幹君
理事 新村 勝雄君 理事 渡部 行雄君
理事 貝沼 次郎君 理事 玉置 一弥君
衛藤征士郎君 金子 一平君
小坂徳三郎君 小山 長規君
中村正三郎君 仲村 正治君
古屋 亨君 松野 頼三君
渡部 恒三君 小川 国彦君
渋沢 利久君 斉藤 節君
春田 重昭君 伊藤 英成君
塚本 三郎君 中川利三郎君
阿部 昭吾君
出席国務大臣
内閣総理大臣 中曽根康弘君
法 務 大 臣 鈴木 省吾君
外 務 大 臣 安倍晋太郎君
大 蔵 大 臣 竹下 登君
文 部 大 臣 海部 俊樹君
厚 生 大 臣 今井 勇君
農林水産大臣 羽田 孜君
通商産業大臣 渡辺美智雄君
運 輸 大 臣 三塚 博君
郵 政 大 臣 佐藤 文生君
労 働 大 臣 林 ゆう君
建 設 大 臣 江藤 隆美君
自 治 大 臣
国家公安委員会
委員長 小沢 一郎君
国 務 大 臣
(内閣官房長官)後藤田正晴君
国 務 大 臣
(総務庁長官) 江﨑 真澄君
国 務 大 臣
(北海道開発庁
長官)
(沖縄開発庁長
官) 古賀雷四郎君
国 務 大 臣
(防衛庁長官) 加藤 紘一君
国 務 大 臣
(経済企画庁長
官) 平泉 渉君
国 務 大 臣
(科学技術庁長
官) 河野 洋平君
国 務 大 臣
(環境庁長官) 森 美秀君
国 務 大 臣
(国土庁長官) 山崎平八郎君
出席政府委員
内閣参事官
兼内閣総理大臣
官房会計課長 中嶋 計廣君
内閣法制局長官 茂串 俊君
内閣総理大臣官
房審議官 田中 宏樹君
警察庁長官官房
会計課長 立花 昌雄君
総務庁長官官房
会計課長 塩路 耕次君
防衛庁経理局長 池田 久克君
防衛施設庁長官 佐々 淳行君
防衛施設庁総務
部長 平 晃君
経済企画庁長官
官房会計課長 長瀬 要石君
経済企画庁調整
局長 赤羽 隆夫君
経済企画庁調整
局審議官 宮本 邦男君
科学技術庁長官
官房審議官 川崎 雅弘君
科学技術庁長官
官房会計課長 平野 拓也君
環境庁長官官房
会計課長 山下 正秀君
環境庁大気保全
局長 林部 弘君
沖縄開発庁総務
局会計課長 五郎丸日出昇君
国土庁長官官房
長 吉居 時哉君
国土庁長官官房
会計課長 斎藤 衛君
国土庁土地局長 末吉 興一君
法務大臣官房会
計課長 清水 湛君
外務大臣官房長 北村 汎君
外務省条約局長 小和田 恒君
外務省国際連合
局長 中平 立君
大蔵政務次官 熊川 次男君
大蔵大臣官房会
計課長 田中 誠二君
大蔵大臣官房審
議官 大山 綱明君
大蔵省主計局次
長 角谷 正彦君
大蔵省理財局次
長 中田 一男君
大蔵省銀行局長 吉田 正輝君
大蔵省国際金融
局長 行天 豊雄君
文部大臣官房会
計課長 坂元 弘直君
文部省学術国際
局長 植木 浩君
厚生大臣官房会
計課長 末次 彬君
厚生省健康政策
局長 竹中 浩治君
厚生省生活衛生
局長 北川 定謙君
社会保険庁年金
保険部長 長尾 立子君
農林水産大臣官
房長 田中 宏尚君
農林水産大臣官
房経理課長 松下 一弘君
農林水産省経済
局長 後藤 康夫君
農林水産省構造
改善局長 佐竹 五六君
農林水産省農蚕
園芸局長 関谷 俊作君
農林水産省畜産
局長 大坪 敏男君
農林水産省食品
流通局長 鴻巣 健治君
林野庁長官 田中 恒寿君
水産庁長官 佐野 宏哉君
通商産業大臣官
房会計課長 植松 敏君
通商産業省生活
産業局長 浜岡 平一君
運輸大臣官房会
計課長 近藤 憲輔君
運輸大臣官房国
有鉄道再建総括
審議官 棚橋 泰君
運輸省国際運輸
・観光局長 仲田豊一郎君
気象庁長官 内田 英治君
郵政大臣官房経
理部長 成川 富彦君
労働大臣官房会
計課長 石岡愼太郎君
建設大臣官房会
計課長 望月 薫雄君
自治大臣官房会
計課長 大島 満君
自治省行政局選
挙部長 小笠原臣也君
消防庁長官 関根 則之君
委員外の出席者
人事院事務総局
管理局会計課長 大坪 波雄君
公正取引委員会
事務局官房庶務
課長 矢部丈太郎君
総務庁行政管理
局管理官 伏屋 和彦君
総務庁統計局統
計調査部労働力
統計課長 大戸 隆信君
防衛庁経理局監
査課長 粟 威之君
防衛施設庁総務
部会計課長 大原 重信君
経済企画庁経済
研究所国民所得
部国民支出課長 江崎 芳雄君
法務省刑事局刑
事課長 原田 明夫君
大蔵省主計局司
計局長 西澤 裕君
厚生省保険局保
険課長 奥村 明雄君
厚生省年金局年
金課長 谷口 正作君
会計検査院長 大久保 孟君
会計検査院事務
総局次長 磯田 晋君
会計検査院事務
総局第一局長 三原 英孝君
会計検査院事務
総局第三局長 小川 一哉君
会計検査院事務
総局第四局長 立石 一雄君
会計検査院事務
総局第五局長 秋本 勝彦君
日本国有鉄道総
裁 杉浦 喬也君
日本国有鉄道常
務理事 岡田 宏君
日本国有鉄道常
務理事 前田喜代治君
国民金融公庫総
裁 田中 敬君
農林漁業金融公
庫総裁 松本 作衛君
日本開発銀行総
裁 吉瀬 維哉君
日本輸出入銀行
総裁 大倉 真隆君
参 考 人
(日本たばこ産業
株式会社社長) 長岡 實君
決算委員会調査
室長 大谷 強君
―――――――――――――
委員の異動
二月二十四日
辞任 補欠選任
小山 長規君 仲村 正治君
藤尾 正行君 中村正三郎君
森下 元晴君 衛藤征士郎君
塚本 三郎君 伊藤 英成君
同日
辞任 補欠選任
衛藤征士郎君 森下 元晴君
中村正三郎君 藤尾 正行君
仲村 正治君 小山 長規君
伊藤 英成君 塚本 三郎君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
参考人出頭要求に関する件
昭和五十七年度一般会計歳入歳出決算
昭和五十七年度特別会計歳入歳出決算
昭和五十七年度国税収納金整理資金受払計算書
昭和五十七年度政府関係機関決算書
昭和五十七年度国有財産増減及び現在額総計算書
昭和五十七年度国有財産無償貸付状況総計算書
昭和五十八年度一般会計歳入歳出決算
昭和五十八年度特別会計歳入歳出決算
昭和五十八年度国税収納金整理資金受払計算書
昭和五十八年度政府関係機関決算書
昭和五十八年度国有財産増減及び現在額総計算書
昭和五十八年度国有財産無償貸付状況総計算書(全所管)
――――◇―――――
角
角屋堅次郎#1
○角屋委員長 これより会議を開きます。
昭和五十七年度決算外二件を一括して議題といたします。
本日は、まず、内閣所管、総理府所管中総理本府等、大蔵省所管、日本専売公社、国民金融公庫、日本開発銀行、日本輸出入銀行、農林水産省所管及び農林漁業金融公庫について審査を行います。
この際、お諮りいたします。
本件審査のため、本日、参考人として日本たばこ産業株式会社社長長岡實君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →昭和五十七年度決算外二件を一括して議題といたします。
本日は、まず、内閣所管、総理府所管中総理本府等、大蔵省所管、日本専売公社、国民金融公庫、日本開発銀行、日本輸出入銀行、農林水産省所管及び農林漁業金融公庫について審査を行います。
この際、お諮りいたします。
本件審査のため、本日、参考人として日本たばこ産業株式会社社長長岡實君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
角
角
角屋堅次郎#3
○角屋委員長 次に、内閣官房長官、大蔵大臣及び農林水産大臣の概要説明、会計検査院の検査概要説明、日本専売公社、国民金融公庫当局、日本開発銀行当局、日本輸出入銀行当局及び農林漁業金融公庫当局の資金計画、事業計画についての概要説明を求めるのでありますが、これを省略し、本日の委員会議録に掲載することといたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
角
角屋堅次郎#4
○角屋委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
―――――――――――――
昭和五十七年度内閣所管一般会計歳入歳出決算の概要説明
昭和五十七年度における内閣所管の一般会計歳入歳出決算につきまして、その概要を御説明申し上げます。
内閣主管の歳入につきまして、歳入予算額は、一千三百九十九万円余でありまして、これを収納済歳入額二千三百九十三万円余に比較いたしますと、九百九十三万円余の増加となっております。
次に、内閣所管の歳出につきまして、歳出予算現額は、百四億七千八百四十七万円余でありまして、これを支出済歳出額百二億三千五百二十三万円余に比較いたしますと、二億四千三百二十三万円余の差額を生じますが、これは人件費等を要することが少なかったため、不用となったものであります。
以上をもちまして、決算の概要説明を終わります。
何とぞよろしく御審議のほどお願いいたします。
…………………………………
昭和五十七年度総理府所管一般会計歳入歳出決算の概要説明
昭和五十七年度における総理府所管の一般会計歳入歳出決算につきまして、その概要を御説明申し上げます。
総理府主管の歳入につきまして、歳入予算額は、八百四億八千四百四十七万円余でありまして、これを収納済歳入額八百八十二億七千六百五十六万円余に比較いたしますと、七十七億九千二百九万円余の増加となっております。
次に、総理府所管の歳出につきまして、歳出予算現額は、五兆六千百九十億八百六十二万円余でありまして、支出済歳出額は、五兆五千三百七十三億八千四十三万円余であります。
この支出済歳出額を歳出予算現額に比較いたしますと、八百十六億二千八百十九万円余の差額を生じます。
この差額のうち翌年度繰越額は、七百四十二億九千三百二十八万円余であり、不用額は、七十三億三千四百九十一万円余であります。
総理府所管の歳出決算のうち、警察庁、行政管理庁、北海道開発庁、防衛庁、経済企画庁、科学技術庁、環境庁、沖縄開発庁及び国土庁については、各担当大臣から御説明申し上げることになっておりますので、これを除く部局、すなわち、総理府本府、公正取引委員会、公害等調整委員会及び宮内庁関係について申し上げますと、歳出予算現額は、一兆八千四十四億七千九百三十一万円余でありまして、これを支出済歳出額一兆七千六百四十二億九千三百六十万円余に比較いたしますと、四百億八千五百七十一万円余の差額を生じます。
この差額のうち翌年度繰越額は、三百九十六億一千五百六十四万円であり、不用額は、四億七千七万円余であります。
翌年度繰越額は、恩給費でありまして、これは文官等恩給及び旧軍人遺族等恩給の請求の遅延及び履歴等の調査確認に不測の日数を要したため、年度内に支出を終わらなかったものであります。
また、不用額は、人件費等を要することが少なかったため、不用となったものであります。
以上をもちまして、決算の概要説明を終わります。
何とぞよろしく御審議のほどお願いいたします。
…………………………………
昭和五十七年度決算内閣についての検査の概要に関する主管局長の説明
会計検査院
昭和五十七年度内閣の決算につきまして検査いたしました結果、特に違法又は不当と認めた事項はございません。
…………………………………
昭和五十七年度決算総理本府等についての検査の概要に関する主管局長の説明
会計検査院
昭和五十七年度総理府の決算のうち、歳入並びに総理本府、公正取引委員会、公害等調整委員会及び宮内庁関係の歳出につきまして検査いたしました結果、特に違法又は不当と認めた事項はございません。
…………………………………
昭和五十七年度大蔵省主管一般会計歳入決算並びに大蔵省所管の一般会計歳出決算、各特別会計歳入歳出決算及び各政府関係機関決算書に関する説明
昭和五十七年度大蔵省主管一般会計歳入決算並びに大蔵省所管の一般会計歳出決算、各特別会計歳入歳出決算及び各政府関係機関決算書につきまして、その概要を御説明申し上げます。
まず、一般会計歳入決算につきまして申し上げます。
昭和五十七年度の収納済歳入額は四十六兆三千四百五十六億七千九百三十七万円余でありまして、これを歳入予算額と比較いたしますと三千九百十五億八千四百二万円余の増加となっております。
以下、歳入決算のうち、主な事項につきましてその概要を申し上げます。
第一に、租税及印紙収入でありますが、その決算額は二十九兆四千四百六十九億三千六百九十七万円余で、これを予算額と比較いたしますと百三十九億三千六百九十七万円余の増加となっております。これは、所得税及び法人税等において課税額の伸びが見込みを上回ったこと等によるものであります。
第二に、公債金でありますが、その決算額は十四兆四百四十七億四千六百五十六万円余で、これを予算額と比較いたしますと三千二億五千三百四十三万円余の減少となっております。これは、歳出の不用が見込まれたこと等により、公債の発行額を予定より減額したことによるものであります。
以上のほか、専売納付金七千六百五十一億三千二百七十七万円余、官業益金及官業収入八十三億三千七百五十七万円余、政府資産整理収入六百七十四億千五百五十四万円余、雑収入一兆四千九百九億二千六百四十五万円余、前年度剰余金受入五千二百二十一億八千三百四十七万円余となっております。
次に、一般会計歳出決算につきまして申し上げます。
昭和五十七年度の歳出予算現額は七兆九千三十二億二千八百六十六万円余でありまして、支出済歳出額は七兆七千四百五十二億四千四十三万円余、翌年度繰越額は三百三十七億八千三百九十二万円余でありまして、差引き、不用額は千二百四十二億四百三十万円余となっております。
以下、歳出決算のうち、主な事項につきましてその概要を申し上げます。
第一に、国債費につきましては、国債整理基金特別会計へ繰り入れるため六兆九千六十九億三千二百八十六万円余を支出いたしましたが、これは、一般会計の負担に属する国債、借入金の償還及び利子等の支払並びにこれらの事務取扱費の財源に充てるためのものであります。
第二に、政府出資につきましては二千百十五億円を支出いたしましたが、これは、海外経済協力基金等への出資であります。
第三に、経済協力費につきましては四百三十九億八千三十四万円余を支出いたしましたが、これは、開発途上国等に対する食糧増産等援助等のためのものであります。
この支出のほか、食糧増産等援助費につきましては、相手国の国内事情等のため三百二十億八千六百三十六万円余が翌年度へ繰越しとなっております。
以上申し述べました経費のほか、科学的財務管理調査費、国家公務員共済組合連合会等助成費、国庫受入預託金利子、公務員宿舎施設費、国際復興開発銀行出資、特定国有財産整備費、特定国有財産整備諸費及び国民生活安定対策等経済政策推進費として八百十八億八千三百六十一万円余並びに一般行政を処理するための経費として五千九億四千三百六十一万円余を支出いたしました。
なお、以上の支出のほか、公務員宿舎施設費につきましては十六億九千七百五十五万円余が翌年度へ繰越しとなっております。
次に、各特別会計歳入歳出決算につきましてその概要を申し上げます。
まず、造幣局特別会計におきまして収納済歳入額は百八十二億二百四十万円余、支出済歳出額は百八十一億八千四百八十九万円余でありまして、損益計算上の利益は二千三十一万円余であります。
この会計の主な事業である補助貨幣の製造につきましては、二十八億枚、額面金額にして千百七十五億六千万円を製造し、その全額を発行いたしました。
次に、印刷局特別会計におきまして収納済歳入額は六百八十四億千九百四十三万円余、支出済歳出額は六百二億六千七十万円余でありまして、損益計算上の利益は九十八億六千二百十一万円余であります。
この会計の主な事業である日本銀行券の製造につきましては、三十四億六千万枚、額面金額にして十一兆千百億円を製造し、その全量を日本銀行に引き渡しました。
以上申し述べました各特別会計のほか、資金運用部、国債整理基金、外国為替資金、産業投資、地震再保険及び特定国有財産整備の各特別会計の歳入歳出の決算の内容につきましては、特別会計歳入歳出決算によって御了承願いたいと存じます。
最後に、各政府関係機関決算書につきましてその概要を申し上げます。
まず、国民金融公庫につきましては収入済額は三千六百七十一億七千五百四万円余、支出済額は三千五百九十六億五千六百十九万円余でありまして、損益計算上の損益はありません。
この公庫の貸付けは、百万件余、金額にして二兆六千四百七十九億八千五百六十五万円余でありまして、これを当初の予定に比較いたしますと、三千百二十億千四百三十四万円余の減少となっております。
このほか、住宅金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫、北海道東北開発公庫、公営企業金融公庫、中小企業信用保険公庫、医療金融公庫、環境衛生金融公庫、沖縄振興開発金融公庫、日本開発銀行及び日本輸出入銀行の決算の内容につきましては、それぞれの決算書によって御了承願いたいと存じます。
以上が昭和五十七年度における大蔵省関係の決算の概要であります。これらの詳細につきましては、さきに提出しております昭和五十七年度歳入決算明細書及び各省各庁歳出決算報告書等によって御了承願いたいと存じます。
なお、会計検査院の検査の結果、不当事項として税務署等における租税の徴収に当たり過不足があったこと等の御指摘を受けましたことは、誠に遺憾に堪えないところであります。これらにつきましては、すべて徴収決定等適切な措置を講じましたが、今後一層事務の合理化と改善に努めたいと存じます。
何とぞよろしく御審議の程お願い申し上げます。
…………………………………
昭和五十七年度日本専売公社収入支出決算書に関する説明
昭和五十七年度日本専売公社収入支出決算書にっきまして、その概要を御説明申し上げます。
まず、たばこ事業の概況につきまして申し上げます。
昭和五十七年度の製造たばこ販売数量は三千百六十七億本余、金額にして二兆四千七百一億四千三百八十五万円余であり、予定に比較いたしますと、数量において十四億本余、金額にして百十五億六十一万円余の増加となっております。
また、葉たばこの購入数量は二十一万七千トン余、金額にして三千四百十九億八千七百四十四万円余であり、予定に比較いたしますと、数量において一万二千トン余、金額にして三百十二億六千六百五十八万円余の減少となっております。
次に、塩事業の概況につきまして申し上げます。
昭和五十七年度の塩販売数量は、一般用塩百四十九万六千トン余、ソーダ用塩五百八十万一千トン余、金額にして合計九百四十八億三千六百十万円余であり、予定に比較いたしますと、数量において百三十二万四千トン余、金額にして百三十九億四千九百三十三万円余の減少となっております。
また、塩の購入数量は、国内塩九十六万五千トン余、輸入塩六百二十九万三千トン余、金額にして合計六百六十四億二千七百六万円余であり、予定に比較いたしますと、数量において百三十七万六千トン余、金額にして百三十億二千八十一万円余の減少となっております。
次に、決算の内容につきまして御説明申し上げます。
まず、収入支出につきまして申し上げます。
昭和五十七年度における収入済額は二兆五千七百五十一億四千二百十七万円余であり、収入予算額二兆五千七百三十三億九百六十四万円余に比較いたしますと十八億三千二百五十三万円余の増加となっております。
これに対しまして支出済額は二兆四千九百六十八億二百三十八万円余、翌年度に繰り越した額は二百十八億三百六十一万円余、合計二兆五千百八十六億六百万円余であり、支出予算現額二兆六千二百四十四億四千三百十三万円余に比較いたしますと、差引き、不用額は千五十八億三千七百十三万円余となっております。
次に、損益計算につきまして申し上げます。
総収益二兆五千七百九十三億三千六百十三万円余から、総損失二兆四千六百四十二億八千三百十九万円余を控除した利益は千百五十億五千二百九十三万円余であります。この利益は、日本専売公社法第四十二条の十三の二第一項の規定により全額利益積立金として積み立てております。
最後に、専売納付金につきまして申し上げます。
専売納付金は、小売人等に売り渡した製造たばこにつき小売定価に数量を乗じて得た額に納付金率を乗じて得た額から、納付したたばこ消費税の額を控除した額七千六百五十一億三千二百七十七万円余であり、予定額七千五百九十九億二千七百八十八万円余に比較いたしますと五十二億四百八十九万円余の増加となっております。
以上が、昭和五十七年度日本専売公社の決算の概要であります。
なお、会計検査院の昭和五十七年度決算検査報告におきまして、意見が表示された事項が一件ございますが、これにつきましては、指摘の趣旨に沿い所要の改善に努めるようより一層指導監督の徹底を図る所存であります。
何とぞよろしく御審議の程お願い申し上げます。
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昭和五十七年度決算大蔵省及び日本専売公社についての検査の概要に関する主管局長の説明
会計検査院
昭和五十七年度大蔵省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項四件であります。
検査報告番号九号は、租税の徴収に当たり、徴収額に過不足があったものであります。
これらの徴収過不足の事態は、課税資料の収集、活用が的確でなかったため収入金等を把握していなかったり、法令適用の検討が十分でなかったため税額計算等を誤っていたり、申告内容の調査が十分でなかったため経費等の額を誤って所得を計算していたり、納税者が申告書等において所得金額、税額の計算を誤っているのにそのままこれを見過ごしていたりしていたことによって生じたものであります。
また、検査報告番号一〇号から一二号までの三件は、資金運用部資金の貸付けが不当と認められるもので、これらは、貸付対象事業の一部が実施されていなかったり、貸付けの対象とならない事業を対象としていたり、割戻しなどにより貸付対象事業費より低額で事業が実施されていたりしていたものであります。
次に、昭和五十七年度日本専売公社の決算につきまして検査いたしました結果の概要を説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、意見を表示し又は処置を要求した事項一件であります。
これは、国内産葉たばこの在庫量に関するものであります。
現在、日本専売公社においては、たばこの主要原料としての国内産葉たばこを三十七箇月分保管しておりますが、これは、標準在庫量とされております二十四箇月分からみますと十三箇月分が過剰となっておりまして、しかも、その中には使用する際に特別の処理を要する用途区分葉と呼ばれている品質の劣っている葉たばこが多量に含まれております。
このような事態となっておりますのは、公社においても廃滅作による生産調整を行うこととしたわけでありますが、たばこ耕作農家に対する配慮等から生産調整が必ずしも積極的なものではなかったこと、また、用途区分葉の発生を十分に抑制できなかったことなどによるものであります。
このため、年間に約二千八百四十億円の資金が固定するばかりでなく、約三十億円の保管寄託料を負担する結果となっておりまして、しかも、今後それらの状態が継続することになると思われますので、種々困難な事情はあるにしても、国内産葉たばこの過剰在庫を解消するために各般の対策を講ずる要があると認め、意見を表示したものであります。
以上をもって概要の説明を終わります。
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昭和五十七年度決算国民金融公庫、日本開発銀行及び日本輸出入銀行についての検査の概要に関する主管局長の説明
会計検査院
昭和五十七年度国民金融公庫、日本開発銀行及び日本輸出入銀行の決算につきまして検査いたしました結果、特に違法又は不当と認めた事項はございません。
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昭和五十七年度日本専売公社の決算および
業務の概要
昭和五十七年度の日本専売公社の決算および業務の概要を御説明申し上げます。
まず、収入支出決算について申し上げますと、収入済額は二兆五千七百五十一億四千二百十七万円余、支出済額は二兆四千九百六十八億二百三十八万円余でありまして、差引き収入超過は七百八十三億三千九百七十九万円余となりました。
これを損益計算面から申し上げますと、総収益は二兆五千七百九十三億三千六百十三万円余、総損失は二兆四千六百四十二億八千三百十九万円余、差引き純利益は一千百五十億五千二百九十三万円余となっております。
これを、たばこ事業および塩事業について、それぞれの概要を区分して、御説明申し上げます。
まず、たばこ事業でございますが、昭和五十七年度の製造たばこ販売数量は三千百六十七億本余でありまして、これは予定に比べ十四億本余、また、前年度に対しては二十九億本余それぞれ増加となっております。
たばこ販売面におきましては、キャビン85・マイルドセブン等の販売促進活動を積極的に進めてまいりました結果、前年度に対し数量で〇・九パーセント、売上高で一・九パーセントの増加となりました。
また、たばこ製造面におきましては、たばこ工場の製造設備の改善と作業の効率化によって生産性の向上を図り、あわせて供給の円滑化に努めてまいりました。
以上の結果、損益計算におきましては、総売上高は二兆四千七百三億五千七百六万円余、売上原価は六千七百四十一億六千八百九十八万円余、差引き売上総利益は一兆七千九百六十一億八千八百七万円余となり、これから販売費及び一般管理費一千五百七十六億七千八百六十八万円余、専売納付金七千六百五十一億三千二百七十七万円余、たばこ消費税七千六百五十六億四千百四十五万円余を控除し、さらに営業外損益十一億九千七百三十四万円余を加えた純利益は一千八十九億三千二百五十万円余となりました。
これは予定に比べ四百六十六億二千百六十万円余の増加、また、前年度に対しては二百二十三億九千四百三万円余の減少となっております。
なお、専売納付金は予定に比べ五十二億四百八十九万円余の増加、また、前年度に対しては百五十一億七千七百一万円余の減少となっております。
つぎに、塩事業について申し上げますと、昭和五十七年度の塩販売数量は一般用塩で百四十九万トン余、ソーダ用塩で五百八十万トン余、合計七百二十九万トン余でありまして、これは予定に比べ百三十二万トン余、また、前年度に対しては二万トン余それぞれ減少となっております。
以上の結果、損益計算におきましては、総売上高は九百四十八億三千六百十万円余、売上原価は七百二十二億二千六百六十四万円余、差引き売上総利益は二百二十六億九百四十六万円余となり、これから販売費及び一般管理費百六十六億八千八百三十五万円余を控除し、さらに営業外損益一億九千九百三十二万円余を加えた純利益は六十一億二千四十三万円余となりました。
これは予定に比べ三十二億七千百六十六万円余、また、前年度に対しては十億七千百十五万円余それぞれ増加となっております。
塩事業の純利益が前年度に対し増加いたしましたのは、新商品を発売したこと、および収納価格を引下げたこと等によるものであります。
なお、昭和五十七年度決算検査報告におきまして、会計検査院より意見の表示をされた事項が一件ございますが、これにつきましては指摘の趣旨に沿い、所要の施策を推進し、改善に努める所存でございます。
以上簡単でございますが、昭和五十七年度の決算および業務の概要について御説明申し上げました。
なにとぞよろしく御審議のほどお願い申し上げます。
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昭和五十七年度業務概況
国民金融公庫
国民金融公庫の昭和五十七年度の業務の概況についてご説明申し上げます。
昭和五十七年度のわが国経済は、国内需要が盛り上がりに欠けたことや輸出が減少したことにより、前年度に引き続き総じて低調に推移しました。このため、中小企業の景況も、内需依存度の高い分野については業況回復が遅れ、また、輸出に直接、間接に関連する分野においては業況が悪化する等停滞色の濃い推移を示し、中小企業の経営環境は依然として厳しい状況にありました。
このような状況におかれた中小企業者に対して、当公庫は、貸付限度の引き上げ等により、中小企業金融の円滑化のために積極的に対処するとともに、川内及び越谷の二支店を新設しまして中小企業者のためにいっそうの便宜を図ってまいりました。
昭和五十七年度の貸付につきましては、当初計画二兆九千六百億円に対しまして、前年度に比べ三・二パーセント増の二兆六千四百七十九億八千五百六十五万円余の実行をいたしました。
貸付種類別に貸付の実績を申し上げますと、普通貸付は、六十八万六千件余二兆四千六百三十四億一千二百四十五万円、恩給担保貸付は、二十三万件余一千四百六十七億一千四百五十四万円余、記名国債担保貸付は、七十一件五百八十一万円余、進学資金貸付は、八万二千件余三百七十億九千五百五十万円余となりました。
なお、普通貸付の貸付実績のなかには、生鮮食料品等小売業近代化資金貸付、流通近代化資金貸付等の特別貸付が、一万五千件余五百六十九億一千七百七十六万円、小企業等経営改善資金貸付が、十八万六千件余四千七十六億五千九百五十九万円含まれております。
一方、五十七年度において貸付金の回収が、二兆三千九百六十三億三百四十五万円余、滞貨償却が、二十億六千三百五十二万円余ありましたので、五十七年度末現在の総貸付残高は、二百七十五万八千件余四兆六千六百二十二億五千六百六十四万円余となりました。
前年度末残高に比べますと、件数が四万七千件余の増加、金額が二千四百九十六億一千八百六十六万円の増加となり、これを率でみますと、件数で一・七パーセントの増加、金額で五・七パーセントの増加となりました。
貸付金の延滞状況は、五十七年度末において延滞後六カ月以上経過したものが、一千二百十二億四千四百十一万円余でありまして、前年度末に比べ二百三十二億三百七十五万円余の増加となっております。総貸付金残高に対する割合は、二・六パーセントであり、前年度の二・二パーセントに比べ〇・四ポイント増加しております。
昭和五十七年度の貸付に要した資金は、二兆六千四百七十一億三千七百三十五万円余でありまして、その原資は、資金運用部からの借入金一兆八千四百六十九億円、簡易生命保険及び郵便年金特別会計からの借入金八百二十億円、一般会計からの借入金百八十六億円のほか、貸付回収金等六千九百九十六億三千七百三十五万円余をもってこれに充てました。
受託業務につきましては、環境衛生金融公庫からの受託貸付は、五十七年度における貸付の実績が、七万九千件余一千八百七十五億七千七百四十三万円余、回収額が、一千八百七十二億六千八百九十七万円余となり、五十七年度末貸付残高は、四十四万七千件余六千六百二十二億六千八百十五万円余となっております。また、労働福祉事業団からの受託貸付の五十七年度における貸付の実績は、八十一件九千五百九十九万円となっております。
最後に、五十七年度の収入支出決算及び損益の計算について申し上げます。
まず、収入支出決算について申し上げますと、収入済額は、三千六百七十一億七千五百四万円余、支出済額は、三千五百九十六億五千六百十九万円余となりました。
次に、損益の計算について申し上げますと、貸付金利息等の総益金は、四千六十六億七千八百九十五万円余、借入金利息、事務費、滞貨償却引当金繰入等の総損金は、四千六十六億七千八百九十五万円余となりました。この結果、利益金は生じなかったので、国庫納付はいたしませんでした。
以上をもちまして、昭和五十七年度の業務概況のご説明を終らせていただきます。
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日本開発銀行昭和五十七年度の業務概要
昭和五十七年度における日本開発銀行の業務の概要についてご説明申しあげます。
一、先ず、五十七年度の資金運用計画は、当初計画として一兆一千百十五億円を予定しておりましたが、その後景気対策として資金需要の強い資源エネルギーに対し五百億円の追加が行われ、最終的には一兆一千六百十五億円の貸付計画となりました。
これに対し、五十七年度中の運用額は、貸付実行額が一兆一千六百十四億九千八百万円となっております。
これの項目別内訳は資源エネルギー五千二百九億五千六百万円、技術振興一千百三億九千万円、海運一千三百四十三億七千三百万円、都市開発一千三百九十八億六千五百万円、地方開発一千四百五億八千三百万円、国民生活改善八百九十四億七千万円、その他二百五十八億六千百万円であります。
以上の五十七年度の運用額の原資といたしましては、資金運用部資金からの借入金八千四百九十億円と貸付回収金等三千百二十四億九千八百万円をもってこれに充てました。
二、次に五十七年度の貸付運用の特色を申し上げますと、
(1) 資源エネルギーについては、石油業に対する融資制度を拡充し、石油産業の集約化のための融資及び民生用石油製品の安定供給を図るための融資を行うとともに、原子力発電推進のための融資、石油及びLPG備蓄タンクに対する融資、水力発電・液化ガス発電等電源多様化をはかるための融資、都市ガスの高圧、高カロリー化設備に対する融資、石油代替エネルギーの利用の促進のための融資の他、資源エネルギーの有効利用と産業の省資源・省エネルギー等を促進するための融資を積極的に行ったこと
(2) 技術振興については、わが国自主技術の開発促進および技術水準の向上をはかるため、引き続き国産技術振興融資、電子計算機振興融資等を行ったこと
(3) 海運については、貿易物資の安定的輸送確保の点から計画造船による外航船舶の建造に対し引き続き融資を行ったこと
(4) 都市開発については、都市交通の整備改善、市街地の開発整備及び流通機構の近代化に寄与する事業等に対する融資を引き続き拡充したこと
(5) 地方開発については、九州、四国、中国、北陸の四地方の開発のため融資を引き続き強化するとともに、地方都市圏の機能整備、地方適地産業の育成、工業の適正配置の促進について特に留意したこと
(6) 国民生活改善については、環境保全の観点から公害防止の推進をはかるとともに、ビル防災等の推進のための安全対策設備に対する融資及び食品供給体制の近代化のための融資を行ったこと
(7) その他については、引き続き「工場分散」、「海洋開発」及び「福祉関連機器振興」等の融資を行ったことなどがあげられます。
三、次に五十七年度における既往貸付の回収は、外貨貸付金の回収二十二億六千五百十四万円余を含めまして六千百八十七億七千六百八十八万円余となっております。
なお、五十七年度は貸付金の債権償却は行わず、この結果、五十七年度末における貸付残高は、国内資金貸付六兆四千四百八十四億八千八百四万円余、外貨貸付十億三千九百七十一万円余の合計六兆四千四百九十五億二千七百七十六万円余となりました。
貸付金の延滞状況につきましては、昭和五十七年度末におきまして弁済期限を六カ月以上経過した元金延滞額は三百八十三億七千七百五万円余で、前年度末に比して十億七千六百四十五万円余の増加となっております。貸付残高に対する割合は、〇・六パーセントとなっております。
四、また、五十七年度においては、新規の外貨債務の保証はなく、年度末保証残高は二千八十九億三千八百六十三万円余となっております。
五、最後に、五十七年度決算の概要について説明いたしますと、五百一億九千六百四十一万円余の純利益を計上し、このうち三百二十二億四千七百六十三万円余を法定準備金として積立て、残額百七十九億四千八百七十八万円余を国庫へ納付いたしました。
以上、五十七年度における日本開発銀行の業務の内容につきましてご説明申し上げた次第でございます。
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日本輸出入銀行の昭和五十七年度業務概況
一、昭和五十七年度における日本輸出入銀行の業務状況につき概要をご説明申し上げます。
まず、昭和五十七年度は年度当初の事業計画において一兆一千六百六十六億円の貸付を予定いたしました。
これに対し昭和五十七年度の貸付額の実績は一兆三千五百十八億四千二百八十五万円余で、年度当初の事業計画における貸付予定額を十六パーセント程上回りました。
なお、この昭和五十七年度の貸付額を昭和五十六年度の貸付額一兆一千四百五十二億九千百三十万円余に比較いたしますと十八パーセント程度の増加となっております。
以下、昭和五十七年度の貸付額の内訳につきまして、金融種類別に前年度との比較において申し述べます。
まず、輸出資金の貸付は、五千四百八十六億七百十五万円で、昭和五十六年度の五千九百六十四億四千六百九十五万円に対し、四百七十八億三千九百八十万円の減少となりました。これは、船舶輸出に対する貸付、プラント輸出に対する貸付がともに減少したことによるものであります。
次に、輸入に必要な資金の貸付は、二千五百八十六億九千百十一万円余で、昭和五十六年度の一千二十二億七千二百八十四万円余に対し、一千五百六十四億一千八百二十六万円余の増加となりました。このように輸入に必要な資金の貸付が増加したのは、緊急輸入外貨貸付が、七百三十七億八千九百三十五万円余に達したこと等によるものであります。
また、海外投資資金の貸付は、二千百七十四億一千七百十四万円となり、昭和五十六年度の二千三十三億九千七百五十万円に対し、百四十億一千九百六十四万円の増加となりました。
このほか、外国政府等に対する直接借款に係る貸付は、三千二百七十一億二千七百四十五万円余で、昭和五十六年度の二千四百三十一億七千四百一万円余に対し、八百三十九億五千三百四十三万円余の増加となりました。これはバイヤーズクレジット・バンクローンについて、大型案件に係る貸付が増加したことによるものであります。
以上の結果、昭和五十七年度末の貸付残高は、六兆四百八十二億七千四百九十三万円余となっております。
なお、この貸付残高のうち、弁済期限を六箇月以上経過した元金延滞額は、二十二億七千二百二十七万円余となっております。
昭和五十七年度の貸付資金の原資といたしましては、産業投資特別会計からの出資金百五十億円、資金運用部資金からの借入金一兆四百八十億円、外国為替資金特別会計からの借入金七百三十七億八千九百三十五万円余のほか、自己資金等二千百五十億五千三百四十九万円余をもってこれにあてました。
以上申し述べました業務の運営により昭和五十七年度の一般勘定の損益計算上における利益は、四千七百九十八億五千六百八十万円余、これに対し損失は、四千四百八十三億五千三百九十六万円余となりました。
この結果、昭和五十七年度の一般勘定利益金は三百十五億二百八十四万円余となりました。
一般勘定利益金は、うち三百一億四千七百三十四万円余を法定準備金として積立て、残額十三億五千五百四十九万円余を国庫に納付いたしました。
なお、既往のインドネシア債務救済措置の実施に関する業務につきましては、日本輸出入銀行法による貸付金の利息の特例等に関する法律により一般の業務と区分して特別の勘定を設けて経理することといたしておりますが、昭和五十七年度の特別勘定の損益計算上、二億七千四百十九万円余の利益金を生じ、法令の定めるところに従い、これを全額同勘定の積立金として積立てました。
二、以上、昭和五十七年度における日本輸出入銀行の業務の概況につき、ご説明申し上げました。
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昭和五十七年度農林水産省決算について
昭和五十七年度の農林水産省の決算につきまして、大要を御説明申し上げます。
まず、一般会計の歳入につきましては、収納済歳入額は二千五十四億六千三百六十四万円余でありまして、その主なものは、日本中央競馬会法に基づく納付金であります。
次に、一般会計の歳出につきましては、支出済歳出額は三兆七千四百二億六千六百九十二万円余でありまして、この経費の主なものは、生産性の向上を基本とする地域農業の展開といたしまして一千七百三十六億一千五百九十万円余、農業技術の開発普及と統計情報の整備といたしまして八百七十億一千四百七十八万円余、農業生産力向上のための農業生産基盤の整備といたしまして九千三十六億三千五百七十九万円余、需要の動向に応じた農業生産の振興といたしまして七千八百十三億七千百八十三万円余、住みよい農山漁村の建設と農業者の福祉の向上といたしまして二千十四億八百五万円余、農産物の価格安定と農業所得の確保といたしまして七千五百七十六億二千百八十七万円余、食品産業対策・消費者対策の推進と農水産物の消費拡大といたしまして三百三十七億九千八百五十七万円余、農林漁業金融の充実といたしまして一千四百九億八千一万円余、農業団体の整備といたしまして三百二十五億五千三百六十七万円余、森林・林業施策の充実といたしまして三千四百八十億六千六百十八万円余、水産業の振興といたしまして二千七百二十八億九千八百七十五万円余、食料の安全保障の確保と国際協力の推進といたしまして百三億九千四百七十一万円余、その他災害対策等の重要施策といたしまして三千五百八十五億九千五百二十七万円余の諸施策の実施に支出したものであります。
続いて、各特別会計につきまして申し上げます。
まず、歳入につきましては、収納済歳入額は食糧管理特別会計各勘定合計において八兆四百二十億一千五十万円余、国有林野事業特別会計各勘定合計において六千二百六十九億八千八万円余、農業共済再保険特別会計各勘定合計において一千二百二十三億五千百八十八万円余、漁船再保険及漁業共済保険特別会計各勘定合計、森林保険特別会計、自作農創設特別措置特別会計及び特定土地改良工事特別会計の総合計において二千四百六十八億二千六百七十二万円余であります。
次に、歳出につきましては、支出済歳出額は食糧管理特別会計各勘定合計において八兆三百五十九億三千四百六十一万円余、国有林野事業特別会計各勘定合計において六千二百三十三億一千六百五十七万円余、農業共済再保険特別会計各勘定合計において九百四十億五千二十七万円余、漁船再保険及漁業共済保険特別会計各勘定合計、森林保険特別会計、自作農創設特別措置特別会計及び特定土地改良工事特別会計の総合計において一千九百四十億一千五百七十五万円余であります。
これらの事業の概要につきましては、お手元にお配りいたしました「昭和五十七年度農林水産省決算概要説明」によって御承知を願いたいと存じます。
これらの事業の執行に当たりましては、いやしくも不当な支出や非難されるべきことのないよう、常に経理等の適正な運用について、鋭意努力をしてまいりましたが、昭和五十七年度決算検査報告におきまして、不当事項等として指摘を受けたものがありましたことは、誠に遺憾に存じております。指摘を受けた事項につきましては、直ちに適切な措置を講じましたが、今後とも指導監督を一層徹底いたしまして、事業実施の適正化に努める所存であります。
なにとぞよろしく御審議のほどをお願いいたします。
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昭和五十七年度決算農林水産省及び農林漁業金融公庫についての検査の概要に関する主管局長の説明
会計検査院
昭和五十七年度農林水産省の決算について検査いたしました結果の概要を説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項十八件、意見を表示し又は処置を要求した事項四件及び本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項一件であります。
まず、不当事項について説明いたします。
これらは、補助事業の実施及び経理が不当と認められるもので、水田利用再編対策事業等の補助事業において、補助の対象とは認められないものがあったり、事業費を過大に精算しているものがあったりなどしているものであります。
次に、意見を表示し又は処置を要求した事項について説明いたします。
その一は、国営及びこれに附帯する道府県営のかんがい排水事業によって生じた農業用用排水施設の管理に関するものであります。
農林水産省が直轄で実施した国営かんがい排水事業及びこれに附帯して国庫補助事業で道府県が実施した道府県営かんがい排水事業によって生じた農業用用排水施設は、多額の国費を投入した専ら農業に使用される財産でありますが、国及び県における管理が適切を欠いたため、その一部の施設(国営事業費及び国庫補助金相当額計百三十億一千四百三十八万余円)が国又は県に無断で、上水道事業や工業用水道事業等の用水の取水のために使用されていたり、工場廃水あるいは生活汚水の排水路として使用されていたりしているなど農業以外の用途又は目的に使用されていて、その管理が適切を欠く事態となっておりました。
したがいまして、農林水産省において、このような事態の発生を防止するため、用排水施設の管理を委託している土地改良区等への指導、監督等を徹底するとともに、関係諸規定の整備を早急に行い、用排水施設の管理の適正を期するよう求めたものであります。
その二は、水田利用再編対策事業の実施及び効果に関するものであります。
米の生産調整と農産物の総合的自給力の向上を主眼として水稲から水稲以外の作物への転作の定着化を促進するための水田利用再編対策事業において、事業の効果が十分発現していないと認められる事態が次のとおり見受けられました。
すなわち、
(1) 水田利用再編計画のないまま転作が実施されていて、本対策事業が意図している転作の定着性の向上を図れないばかりか、事業目的の達成のうえでも障害となると認められるものが二万八千五百五十二地区八万三千六百九十九ha(これに対する奨励補助金の交付総額三百二十七億五千万円)見受けられました。
また、
(2) 水田利用再編計画のある地区においても、
ア 計画団地と認定されているがその実体はなく、転作実施水田が点在していて、水田利用再編計画のない地区と同程度となっているものが五千二百五十地区四万一千四百八十六ha(これに対する奨励補助金の交付総額二百十億七千万一円)、
イ 連担団地と認定されているが実態は団地に連担性がなかったり、作物が統一的に作付けされていなかったりしているものが百九十五地区七百四十二ha(これに対する奨励補助金の交付総額五億円)、
ウ 農業協同組合等に預託されたままとなっていて転作に結びついていない水田や、飼料作物として適当でない青刈り稲による転作実施水田を二分の一以上も含んでいる実効の少ないものが三千百四十七地区二万二千九百四十九ha(これに対する奨励補助金の交付総額百十一億七千万円)、
エ 都市計画区域内の市街化区域又は用途地域に計画団地、連担団地が設定されていて転作の定着化を期待することは困難であるものが一千百五十一地区五千五百二十二ha(これに対する奨励補助金の交付総額二十五億七千万円)
見受けられました。
更に、
(3) 転作作物のうち、転作の重点作物である大豆、麦、そばの出荷状況及び飼料作物の供与の状況についてみましたところ、
ア 大豆、麦、そばの出荷率がいずれも三〇%未満と著しく低くなっているものが二万八千五百七十一ha(これに対する奨励補助金の交付総額百六十五億九千万円)、
イ 転作した飼料作物が無償で提供されているものが二万七千八百三十三ha(これに対する奨励補助金の交付総額百七十三億九千万円)、
ウ 飼料作物が家畜に供与されていなかったり、家畜に供与されているかどうか不明であったりしているものが二万一千五百七十七ha(これに対する奨励補助金の交付総額百二十五億二千万円)
見受けられました。
したがいまして、農林水産省において、昭和五十九年度からの第三期水田利用再編対策事業を開始するに当たって、転作営農の生産性の向上とその定着化の一層の推進を図るために、抜本的な対策を講ずるよう求めたものであります。
その三は、林業改善資金の貸付けに関するものであります。
この林業改善資金の貸付事業は、林業経営の改善等を図るため、都道府県が国庫補助金の交付を受けて資金を造成し、林業従事者等に無利子で所要資金の貸付けを行うものでありますが、貸付けの対象にならないものに貸し付けているもの、貸付対象事業が実施されていないもの、貸付決定前に事業が実施されているものなど、貸付制度の趣旨に沿わない事態のものが二百九十件七億六千二百二万余円(国庫補助金相当額五億八百一万余円)見受けられました。
したがいまして、今後の貸付対象事業の適正な実施を期するため、林野庁において、都道府県及び資金の借受者に対して制度の趣旨の周知徹底を図るとともに、都道府県における貸付対象事業の審査及び確認業務を的確に実施させるなどの措置を講ずるよう求めたものであります。
その四は、沿岸漁業改善資金の貸付けに関するものでありますが、この件もただいま申し上げました林業改善資金の貸付けに関するものと同種のものでおります。
この沿岸漁業改善資金の貸付事業は、沿岸漁業経営の改善等を図るため、都道府県が国庫補助金の交付を受けて資金を造成し、沿岸漁業従事者等に無利子で所要資金の貸付けを行うものでありますが、貸付対象事業が実施されていないもの、貸付決定前に事業が実施されているものなど、貸付制度の趣旨に沿わない事態のものが百十件一億五千百九十二万余円(国庫補助金相当額一億百二十八万余円)見受けられました。
したがいまして、今後の貸付対象事業の適正な実施を期するため、水産庁において、都道府県及び資金の借受者に対して制度の趣旨の周知徹底を図るとともに、都道府県における貸付対象事業の審査及び確認業務を的確に実施させるなどの措置を講ずるよう求めたものであります。
次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について説明いたします。
これは、輸入小麦の買入れに当たっての国内港間の海上運送経費を政府の負担としていることに関するものであります。
食糧庁では、大阪港に到着した輸入小麦のうちの一部約八万四千tを、大阪港の港頭サイロだけでは後背地の需要に応ずる収容力が不足するとして隣接する阪南港に回送し、この運送区間の海上運送経費約九千七百万円を政府の負担としておりましたが、近年では、貨物船が接岸可能な大阪・神戸両港の港頭サイロの収容力は大幅に増加してきておりまして、相当の余裕収容力がある状況であります。
したがいまして、製粉業者等の買受者の負担で海上運送している他の輸入港と荷揚港との間の海上運送経費と同様に買受者の負担に改める要があると認められましたので、当局の見解をただしましたところ、食糧庁では、五十九年一月以降の契約分から海上運送経費の政府負担をとりやめ、買受者の負担とするよう処置を講じたものであります。
なお、以上のほか、昭和五十六年度及び五十五年度決算検査報告に掲記しましたように、輸入麦の売渡し、沿岸漁業構造改善事業等の実施及び飼料用小麦の売渡予定価格の積算について、それぞれ処置を要求しましたが、これらに対する農林水産省の処置状況についても掲記いたしました。
以上が昭和五十七年度農林水産省の決算につきまして検査をいたしました結果の概要であります。
次に、昭和五十七年度農林漁業金融公庫の決算について検査いたしました結果の概要を説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項六件であります。
検査報告番号一六二号及び一六三号の二件は、振興山村・過疎地域経営改善資金等の貸付けが不当と認められるものでありまして、農林漁業金融公庫及び受託金融機関の審査及び調査確認が適切でなかったり、受託金融機関に対する指導監督が十分でなかったりしたため、貸付対象事業の一部が実施されていなかったり、貸付対象事業費よりも低額で事業が実施されていたりしていたものであります。
また、検査報告番号一六四号から一六七号までの四件は、長野県上伊那郡箕輪町において不当の事態があった結果、土地改良資金の貸付けが不当と認められるものでありまして、貸付対象事業費よりも低額で事業が実施されていたものであります。
以上をもって概要の説明を終わります。
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昭和五十七年度農林漁業金融公庫業務概況
昭和五十七年度における農林漁業金融公庫の業務の概況について御説明申し上げます。
国においては、食料の安定供給、健全な地域社会の形成、国土・自然環境の保全等の農林水産業の役割が一層着実かつ効率的に果たされるようにすることを基本として諸施策が展開されました。
こうした国の施策に即応して、当公庫は、業務の運営にあたりまして、関係機関との密接な連けいのもとに、農林水産業の生産基盤の整理及び経営構造の改善のための融資を推進するとともに、多様化する資金需要に対応して、融資条件の改善を含め、融資の円滑化に配慮してまいりました。
昭和五十七年度における貸付計画について申し上げますと、貸付計画額は、七千六百億円を予定いたしました。
これに対する貸付決定額は、五千九百三十七億五千六百五十六万円となり、前年度実績と比較して百九十八億九千三百四十一万円余の減少となりました。
この貸付決定額を農業・林業・水産業に大別して申し上げますと、一、農業部門四千二百三十八億七千八百二十七万円余、二、林業部門七百四億千九百九十七万円余、三、水産業部門八百九十七億五千三百六十三万円余、四、その他部門九十七億四百六十八万円となりまして、農業部門が全体の七十一・四%を占めております。
次に昭和五十七年度の貸付資金の交付額は五千九百二十八億六千五百七十五万円余となりまして、これに要した資金は、資金運用部からの借入金五千百四十億円、簡易生命保険及び郵便年金の積立金からの借入金二百八十億円並びに、貸付回収金等五百八億六千五百七十五万円余をもって充当いたしました。
この結果、昭和五十七年度末における貸付金残高は四兆五千六百六十五億四千四百四十一万円余となりまして、前年度末残高に比べて三千五十億七千四百万円余七・二%の増加となりました。
貸付金の延滞状況につきましては、昭和五十七年度末におきまして、弁済期限を六ケ月以上経過した元金延滞額は百九十八億六千五百八十一万円余となりまして、このうち一年以上延滞のものは百六十八億三千六百万円余となっております。
次に昭和五十七年度における収入支出決算の状況について御説明申し上げますと、収入済額は、収入予算額三千三百三十四億三千百八十八万円余に対し三千三百五十五億九千六百二十五万円余となりました。また、支出済額は、支出予算額三千三百七十八億三千六百十二万円に対し三千三百三十四億百二十二万円余となり、支出に対し収入が二十一億九千五百二万円余多くなっております。
最後に、昭和五十七年度における当公庫の損益計算の結果について申し上げますと、貸付金利息等の総利益は四千二百六十五億八千三百三十三万円余、借入金利息等の総損失は四千二百五億七千百五十八万円余となり、差引き六十億千百七十五万円余の利益金を生じましたが、この利益金は全額を繰越損失金の補てんに充てることといたしましたため、国庫納付はありませんでした。
これらの業務の遂行にあたりましては、常に適正な運用について、鋭意努力してまいりましたが、昭和五十七年度決算検査報告におきまして、総合施設資金等の貸付けにつきまして不当事項として指摘を受けたものがありますことは、まことに遺憾に存じております。指摘を受けました事項につきましては、直ちに適切な措置を講じましたが、今後はこのようなことの再び起こることのないよう業務運営の適正化に一層努める所存であります。
以上が、昭和五十七年度における農林漁業金融公庫の業務の概況であります。なにとぞよろしくご審議のほどお願いいたします。
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昭和五十七年度内閣所管一般会計歳入歳出決算の概要説明
昭和五十七年度における内閣所管の一般会計歳入歳出決算につきまして、その概要を御説明申し上げます。
内閣主管の歳入につきまして、歳入予算額は、一千三百九十九万円余でありまして、これを収納済歳入額二千三百九十三万円余に比較いたしますと、九百九十三万円余の増加となっております。
次に、内閣所管の歳出につきまして、歳出予算現額は、百四億七千八百四十七万円余でありまして、これを支出済歳出額百二億三千五百二十三万円余に比較いたしますと、二億四千三百二十三万円余の差額を生じますが、これは人件費等を要することが少なかったため、不用となったものであります。
以上をもちまして、決算の概要説明を終わります。
何とぞよろしく御審議のほどお願いいたします。
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昭和五十七年度総理府所管一般会計歳入歳出決算の概要説明
昭和五十七年度における総理府所管の一般会計歳入歳出決算につきまして、その概要を御説明申し上げます。
総理府主管の歳入につきまして、歳入予算額は、八百四億八千四百四十七万円余でありまして、これを収納済歳入額八百八十二億七千六百五十六万円余に比較いたしますと、七十七億九千二百九万円余の増加となっております。
次に、総理府所管の歳出につきまして、歳出予算現額は、五兆六千百九十億八百六十二万円余でありまして、支出済歳出額は、五兆五千三百七十三億八千四十三万円余であります。
この支出済歳出額を歳出予算現額に比較いたしますと、八百十六億二千八百十九万円余の差額を生じます。
この差額のうち翌年度繰越額は、七百四十二億九千三百二十八万円余であり、不用額は、七十三億三千四百九十一万円余であります。
総理府所管の歳出決算のうち、警察庁、行政管理庁、北海道開発庁、防衛庁、経済企画庁、科学技術庁、環境庁、沖縄開発庁及び国土庁については、各担当大臣から御説明申し上げることになっておりますので、これを除く部局、すなわち、総理府本府、公正取引委員会、公害等調整委員会及び宮内庁関係について申し上げますと、歳出予算現額は、一兆八千四十四億七千九百三十一万円余でありまして、これを支出済歳出額一兆七千六百四十二億九千三百六十万円余に比較いたしますと、四百億八千五百七十一万円余の差額を生じます。
この差額のうち翌年度繰越額は、三百九十六億一千五百六十四万円であり、不用額は、四億七千七万円余であります。
翌年度繰越額は、恩給費でありまして、これは文官等恩給及び旧軍人遺族等恩給の請求の遅延及び履歴等の調査確認に不測の日数を要したため、年度内に支出を終わらなかったものであります。
また、不用額は、人件費等を要することが少なかったため、不用となったものであります。
以上をもちまして、決算の概要説明を終わります。
何とぞよろしく御審議のほどお願いいたします。
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昭和五十七年度決算内閣についての検査の概要に関する主管局長の説明
会計検査院
昭和五十七年度内閣の決算につきまして検査いたしました結果、特に違法又は不当と認めた事項はございません。
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昭和五十七年度決算総理本府等についての検査の概要に関する主管局長の説明
会計検査院
昭和五十七年度総理府の決算のうち、歳入並びに総理本府、公正取引委員会、公害等調整委員会及び宮内庁関係の歳出につきまして検査いたしました結果、特に違法又は不当と認めた事項はございません。
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昭和五十七年度大蔵省主管一般会計歳入決算並びに大蔵省所管の一般会計歳出決算、各特別会計歳入歳出決算及び各政府関係機関決算書に関する説明
昭和五十七年度大蔵省主管一般会計歳入決算並びに大蔵省所管の一般会計歳出決算、各特別会計歳入歳出決算及び各政府関係機関決算書につきまして、その概要を御説明申し上げます。
まず、一般会計歳入決算につきまして申し上げます。
昭和五十七年度の収納済歳入額は四十六兆三千四百五十六億七千九百三十七万円余でありまして、これを歳入予算額と比較いたしますと三千九百十五億八千四百二万円余の増加となっております。
以下、歳入決算のうち、主な事項につきましてその概要を申し上げます。
第一に、租税及印紙収入でありますが、その決算額は二十九兆四千四百六十九億三千六百九十七万円余で、これを予算額と比較いたしますと百三十九億三千六百九十七万円余の増加となっております。これは、所得税及び法人税等において課税額の伸びが見込みを上回ったこと等によるものであります。
第二に、公債金でありますが、その決算額は十四兆四百四十七億四千六百五十六万円余で、これを予算額と比較いたしますと三千二億五千三百四十三万円余の減少となっております。これは、歳出の不用が見込まれたこと等により、公債の発行額を予定より減額したことによるものであります。
以上のほか、専売納付金七千六百五十一億三千二百七十七万円余、官業益金及官業収入八十三億三千七百五十七万円余、政府資産整理収入六百七十四億千五百五十四万円余、雑収入一兆四千九百九億二千六百四十五万円余、前年度剰余金受入五千二百二十一億八千三百四十七万円余となっております。
次に、一般会計歳出決算につきまして申し上げます。
昭和五十七年度の歳出予算現額は七兆九千三十二億二千八百六十六万円余でありまして、支出済歳出額は七兆七千四百五十二億四千四十三万円余、翌年度繰越額は三百三十七億八千三百九十二万円余でありまして、差引き、不用額は千二百四十二億四百三十万円余となっております。
以下、歳出決算のうち、主な事項につきましてその概要を申し上げます。
第一に、国債費につきましては、国債整理基金特別会計へ繰り入れるため六兆九千六十九億三千二百八十六万円余を支出いたしましたが、これは、一般会計の負担に属する国債、借入金の償還及び利子等の支払並びにこれらの事務取扱費の財源に充てるためのものであります。
第二に、政府出資につきましては二千百十五億円を支出いたしましたが、これは、海外経済協力基金等への出資であります。
第三に、経済協力費につきましては四百三十九億八千三十四万円余を支出いたしましたが、これは、開発途上国等に対する食糧増産等援助等のためのものであります。
この支出のほか、食糧増産等援助費につきましては、相手国の国内事情等のため三百二十億八千六百三十六万円余が翌年度へ繰越しとなっております。
以上申し述べました経費のほか、科学的財務管理調査費、国家公務員共済組合連合会等助成費、国庫受入預託金利子、公務員宿舎施設費、国際復興開発銀行出資、特定国有財産整備費、特定国有財産整備諸費及び国民生活安定対策等経済政策推進費として八百十八億八千三百六十一万円余並びに一般行政を処理するための経費として五千九億四千三百六十一万円余を支出いたしました。
なお、以上の支出のほか、公務員宿舎施設費につきましては十六億九千七百五十五万円余が翌年度へ繰越しとなっております。
次に、各特別会計歳入歳出決算につきましてその概要を申し上げます。
まず、造幣局特別会計におきまして収納済歳入額は百八十二億二百四十万円余、支出済歳出額は百八十一億八千四百八十九万円余でありまして、損益計算上の利益は二千三十一万円余であります。
この会計の主な事業である補助貨幣の製造につきましては、二十八億枚、額面金額にして千百七十五億六千万円を製造し、その全額を発行いたしました。
次に、印刷局特別会計におきまして収納済歳入額は六百八十四億千九百四十三万円余、支出済歳出額は六百二億六千七十万円余でありまして、損益計算上の利益は九十八億六千二百十一万円余であります。
この会計の主な事業である日本銀行券の製造につきましては、三十四億六千万枚、額面金額にして十一兆千百億円を製造し、その全量を日本銀行に引き渡しました。
以上申し述べました各特別会計のほか、資金運用部、国債整理基金、外国為替資金、産業投資、地震再保険及び特定国有財産整備の各特別会計の歳入歳出の決算の内容につきましては、特別会計歳入歳出決算によって御了承願いたいと存じます。
最後に、各政府関係機関決算書につきましてその概要を申し上げます。
まず、国民金融公庫につきましては収入済額は三千六百七十一億七千五百四万円余、支出済額は三千五百九十六億五千六百十九万円余でありまして、損益計算上の損益はありません。
この公庫の貸付けは、百万件余、金額にして二兆六千四百七十九億八千五百六十五万円余でありまして、これを当初の予定に比較いたしますと、三千百二十億千四百三十四万円余の減少となっております。
このほか、住宅金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫、北海道東北開発公庫、公営企業金融公庫、中小企業信用保険公庫、医療金融公庫、環境衛生金融公庫、沖縄振興開発金融公庫、日本開発銀行及び日本輸出入銀行の決算の内容につきましては、それぞれの決算書によって御了承願いたいと存じます。
以上が昭和五十七年度における大蔵省関係の決算の概要であります。これらの詳細につきましては、さきに提出しております昭和五十七年度歳入決算明細書及び各省各庁歳出決算報告書等によって御了承願いたいと存じます。
なお、会計検査院の検査の結果、不当事項として税務署等における租税の徴収に当たり過不足があったこと等の御指摘を受けましたことは、誠に遺憾に堪えないところであります。これらにつきましては、すべて徴収決定等適切な措置を講じましたが、今後一層事務の合理化と改善に努めたいと存じます。
何とぞよろしく御審議の程お願い申し上げます。
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昭和五十七年度日本専売公社収入支出決算書に関する説明
昭和五十七年度日本専売公社収入支出決算書にっきまして、その概要を御説明申し上げます。
まず、たばこ事業の概況につきまして申し上げます。
昭和五十七年度の製造たばこ販売数量は三千百六十七億本余、金額にして二兆四千七百一億四千三百八十五万円余であり、予定に比較いたしますと、数量において十四億本余、金額にして百十五億六十一万円余の増加となっております。
また、葉たばこの購入数量は二十一万七千トン余、金額にして三千四百十九億八千七百四十四万円余であり、予定に比較いたしますと、数量において一万二千トン余、金額にして三百十二億六千六百五十八万円余の減少となっております。
次に、塩事業の概況につきまして申し上げます。
昭和五十七年度の塩販売数量は、一般用塩百四十九万六千トン余、ソーダ用塩五百八十万一千トン余、金額にして合計九百四十八億三千六百十万円余であり、予定に比較いたしますと、数量において百三十二万四千トン余、金額にして百三十九億四千九百三十三万円余の減少となっております。
また、塩の購入数量は、国内塩九十六万五千トン余、輸入塩六百二十九万三千トン余、金額にして合計六百六十四億二千七百六万円余であり、予定に比較いたしますと、数量において百三十七万六千トン余、金額にして百三十億二千八十一万円余の減少となっております。
次に、決算の内容につきまして御説明申し上げます。
まず、収入支出につきまして申し上げます。
昭和五十七年度における収入済額は二兆五千七百五十一億四千二百十七万円余であり、収入予算額二兆五千七百三十三億九百六十四万円余に比較いたしますと十八億三千二百五十三万円余の増加となっております。
これに対しまして支出済額は二兆四千九百六十八億二百三十八万円余、翌年度に繰り越した額は二百十八億三百六十一万円余、合計二兆五千百八十六億六百万円余であり、支出予算現額二兆六千二百四十四億四千三百十三万円余に比較いたしますと、差引き、不用額は千五十八億三千七百十三万円余となっております。
次に、損益計算につきまして申し上げます。
総収益二兆五千七百九十三億三千六百十三万円余から、総損失二兆四千六百四十二億八千三百十九万円余を控除した利益は千百五十億五千二百九十三万円余であります。この利益は、日本専売公社法第四十二条の十三の二第一項の規定により全額利益積立金として積み立てております。
最後に、専売納付金につきまして申し上げます。
専売納付金は、小売人等に売り渡した製造たばこにつき小売定価に数量を乗じて得た額に納付金率を乗じて得た額から、納付したたばこ消費税の額を控除した額七千六百五十一億三千二百七十七万円余であり、予定額七千五百九十九億二千七百八十八万円余に比較いたしますと五十二億四百八十九万円余の増加となっております。
以上が、昭和五十七年度日本専売公社の決算の概要であります。
なお、会計検査院の昭和五十七年度決算検査報告におきまして、意見が表示された事項が一件ございますが、これにつきましては、指摘の趣旨に沿い所要の改善に努めるようより一層指導監督の徹底を図る所存であります。
何とぞよろしく御審議の程お願い申し上げます。
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昭和五十七年度決算大蔵省及び日本専売公社についての検査の概要に関する主管局長の説明
会計検査院
昭和五十七年度大蔵省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項四件であります。
検査報告番号九号は、租税の徴収に当たり、徴収額に過不足があったものであります。
これらの徴収過不足の事態は、課税資料の収集、活用が的確でなかったため収入金等を把握していなかったり、法令適用の検討が十分でなかったため税額計算等を誤っていたり、申告内容の調査が十分でなかったため経費等の額を誤って所得を計算していたり、納税者が申告書等において所得金額、税額の計算を誤っているのにそのままこれを見過ごしていたりしていたことによって生じたものであります。
また、検査報告番号一〇号から一二号までの三件は、資金運用部資金の貸付けが不当と認められるもので、これらは、貸付対象事業の一部が実施されていなかったり、貸付けの対象とならない事業を対象としていたり、割戻しなどにより貸付対象事業費より低額で事業が実施されていたりしていたものであります。
次に、昭和五十七年度日本専売公社の決算につきまして検査いたしました結果の概要を説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、意見を表示し又は処置を要求した事項一件であります。
これは、国内産葉たばこの在庫量に関するものであります。
現在、日本専売公社においては、たばこの主要原料としての国内産葉たばこを三十七箇月分保管しておりますが、これは、標準在庫量とされております二十四箇月分からみますと十三箇月分が過剰となっておりまして、しかも、その中には使用する際に特別の処理を要する用途区分葉と呼ばれている品質の劣っている葉たばこが多量に含まれております。
このような事態となっておりますのは、公社においても廃滅作による生産調整を行うこととしたわけでありますが、たばこ耕作農家に対する配慮等から生産調整が必ずしも積極的なものではなかったこと、また、用途区分葉の発生を十分に抑制できなかったことなどによるものであります。
このため、年間に約二千八百四十億円の資金が固定するばかりでなく、約三十億円の保管寄託料を負担する結果となっておりまして、しかも、今後それらの状態が継続することになると思われますので、種々困難な事情はあるにしても、国内産葉たばこの過剰在庫を解消するために各般の対策を講ずる要があると認め、意見を表示したものであります。
以上をもって概要の説明を終わります。
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昭和五十七年度決算国民金融公庫、日本開発銀行及び日本輸出入銀行についての検査の概要に関する主管局長の説明
会計検査院
昭和五十七年度国民金融公庫、日本開発銀行及び日本輸出入銀行の決算につきまして検査いたしました結果、特に違法又は不当と認めた事項はございません。
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昭和五十七年度日本専売公社の決算および
業務の概要
昭和五十七年度の日本専売公社の決算および業務の概要を御説明申し上げます。
まず、収入支出決算について申し上げますと、収入済額は二兆五千七百五十一億四千二百十七万円余、支出済額は二兆四千九百六十八億二百三十八万円余でありまして、差引き収入超過は七百八十三億三千九百七十九万円余となりました。
これを損益計算面から申し上げますと、総収益は二兆五千七百九十三億三千六百十三万円余、総損失は二兆四千六百四十二億八千三百十九万円余、差引き純利益は一千百五十億五千二百九十三万円余となっております。
これを、たばこ事業および塩事業について、それぞれの概要を区分して、御説明申し上げます。
まず、たばこ事業でございますが、昭和五十七年度の製造たばこ販売数量は三千百六十七億本余でありまして、これは予定に比べ十四億本余、また、前年度に対しては二十九億本余それぞれ増加となっております。
たばこ販売面におきましては、キャビン85・マイルドセブン等の販売促進活動を積極的に進めてまいりました結果、前年度に対し数量で〇・九パーセント、売上高で一・九パーセントの増加となりました。
また、たばこ製造面におきましては、たばこ工場の製造設備の改善と作業の効率化によって生産性の向上を図り、あわせて供給の円滑化に努めてまいりました。
以上の結果、損益計算におきましては、総売上高は二兆四千七百三億五千七百六万円余、売上原価は六千七百四十一億六千八百九十八万円余、差引き売上総利益は一兆七千九百六十一億八千八百七万円余となり、これから販売費及び一般管理費一千五百七十六億七千八百六十八万円余、専売納付金七千六百五十一億三千二百七十七万円余、たばこ消費税七千六百五十六億四千百四十五万円余を控除し、さらに営業外損益十一億九千七百三十四万円余を加えた純利益は一千八十九億三千二百五十万円余となりました。
これは予定に比べ四百六十六億二千百六十万円余の増加、また、前年度に対しては二百二十三億九千四百三万円余の減少となっております。
なお、専売納付金は予定に比べ五十二億四百八十九万円余の増加、また、前年度に対しては百五十一億七千七百一万円余の減少となっております。
つぎに、塩事業について申し上げますと、昭和五十七年度の塩販売数量は一般用塩で百四十九万トン余、ソーダ用塩で五百八十万トン余、合計七百二十九万トン余でありまして、これは予定に比べ百三十二万トン余、また、前年度に対しては二万トン余それぞれ減少となっております。
以上の結果、損益計算におきましては、総売上高は九百四十八億三千六百十万円余、売上原価は七百二十二億二千六百六十四万円余、差引き売上総利益は二百二十六億九百四十六万円余となり、これから販売費及び一般管理費百六十六億八千八百三十五万円余を控除し、さらに営業外損益一億九千九百三十二万円余を加えた純利益は六十一億二千四十三万円余となりました。
これは予定に比べ三十二億七千百六十六万円余、また、前年度に対しては十億七千百十五万円余それぞれ増加となっております。
塩事業の純利益が前年度に対し増加いたしましたのは、新商品を発売したこと、および収納価格を引下げたこと等によるものであります。
なお、昭和五十七年度決算検査報告におきまして、会計検査院より意見の表示をされた事項が一件ございますが、これにつきましては指摘の趣旨に沿い、所要の施策を推進し、改善に努める所存でございます。
以上簡単でございますが、昭和五十七年度の決算および業務の概要について御説明申し上げました。
なにとぞよろしく御審議のほどお願い申し上げます。
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昭和五十七年度業務概況
国民金融公庫
国民金融公庫の昭和五十七年度の業務の概況についてご説明申し上げます。
昭和五十七年度のわが国経済は、国内需要が盛り上がりに欠けたことや輸出が減少したことにより、前年度に引き続き総じて低調に推移しました。このため、中小企業の景況も、内需依存度の高い分野については業況回復が遅れ、また、輸出に直接、間接に関連する分野においては業況が悪化する等停滞色の濃い推移を示し、中小企業の経営環境は依然として厳しい状況にありました。
このような状況におかれた中小企業者に対して、当公庫は、貸付限度の引き上げ等により、中小企業金融の円滑化のために積極的に対処するとともに、川内及び越谷の二支店を新設しまして中小企業者のためにいっそうの便宜を図ってまいりました。
昭和五十七年度の貸付につきましては、当初計画二兆九千六百億円に対しまして、前年度に比べ三・二パーセント増の二兆六千四百七十九億八千五百六十五万円余の実行をいたしました。
貸付種類別に貸付の実績を申し上げますと、普通貸付は、六十八万六千件余二兆四千六百三十四億一千二百四十五万円、恩給担保貸付は、二十三万件余一千四百六十七億一千四百五十四万円余、記名国債担保貸付は、七十一件五百八十一万円余、進学資金貸付は、八万二千件余三百七十億九千五百五十万円余となりました。
なお、普通貸付の貸付実績のなかには、生鮮食料品等小売業近代化資金貸付、流通近代化資金貸付等の特別貸付が、一万五千件余五百六十九億一千七百七十六万円、小企業等経営改善資金貸付が、十八万六千件余四千七十六億五千九百五十九万円含まれております。
一方、五十七年度において貸付金の回収が、二兆三千九百六十三億三百四十五万円余、滞貨償却が、二十億六千三百五十二万円余ありましたので、五十七年度末現在の総貸付残高は、二百七十五万八千件余四兆六千六百二十二億五千六百六十四万円余となりました。
前年度末残高に比べますと、件数が四万七千件余の増加、金額が二千四百九十六億一千八百六十六万円の増加となり、これを率でみますと、件数で一・七パーセントの増加、金額で五・七パーセントの増加となりました。
貸付金の延滞状況は、五十七年度末において延滞後六カ月以上経過したものが、一千二百十二億四千四百十一万円余でありまして、前年度末に比べ二百三十二億三百七十五万円余の増加となっております。総貸付金残高に対する割合は、二・六パーセントであり、前年度の二・二パーセントに比べ〇・四ポイント増加しております。
昭和五十七年度の貸付に要した資金は、二兆六千四百七十一億三千七百三十五万円余でありまして、その原資は、資金運用部からの借入金一兆八千四百六十九億円、簡易生命保険及び郵便年金特別会計からの借入金八百二十億円、一般会計からの借入金百八十六億円のほか、貸付回収金等六千九百九十六億三千七百三十五万円余をもってこれに充てました。
受託業務につきましては、環境衛生金融公庫からの受託貸付は、五十七年度における貸付の実績が、七万九千件余一千八百七十五億七千七百四十三万円余、回収額が、一千八百七十二億六千八百九十七万円余となり、五十七年度末貸付残高は、四十四万七千件余六千六百二十二億六千八百十五万円余となっております。また、労働福祉事業団からの受託貸付の五十七年度における貸付の実績は、八十一件九千五百九十九万円となっております。
最後に、五十七年度の収入支出決算及び損益の計算について申し上げます。
まず、収入支出決算について申し上げますと、収入済額は、三千六百七十一億七千五百四万円余、支出済額は、三千五百九十六億五千六百十九万円余となりました。
次に、損益の計算について申し上げますと、貸付金利息等の総益金は、四千六十六億七千八百九十五万円余、借入金利息、事務費、滞貨償却引当金繰入等の総損金は、四千六十六億七千八百九十五万円余となりました。この結果、利益金は生じなかったので、国庫納付はいたしませんでした。
以上をもちまして、昭和五十七年度の業務概況のご説明を終らせていただきます。
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日本開発銀行昭和五十七年度の業務概要
昭和五十七年度における日本開発銀行の業務の概要についてご説明申しあげます。
一、先ず、五十七年度の資金運用計画は、当初計画として一兆一千百十五億円を予定しておりましたが、その後景気対策として資金需要の強い資源エネルギーに対し五百億円の追加が行われ、最終的には一兆一千六百十五億円の貸付計画となりました。
これに対し、五十七年度中の運用額は、貸付実行額が一兆一千六百十四億九千八百万円となっております。
これの項目別内訳は資源エネルギー五千二百九億五千六百万円、技術振興一千百三億九千万円、海運一千三百四十三億七千三百万円、都市開発一千三百九十八億六千五百万円、地方開発一千四百五億八千三百万円、国民生活改善八百九十四億七千万円、その他二百五十八億六千百万円であります。
以上の五十七年度の運用額の原資といたしましては、資金運用部資金からの借入金八千四百九十億円と貸付回収金等三千百二十四億九千八百万円をもってこれに充てました。
二、次に五十七年度の貸付運用の特色を申し上げますと、
(1) 資源エネルギーについては、石油業に対する融資制度を拡充し、石油産業の集約化のための融資及び民生用石油製品の安定供給を図るための融資を行うとともに、原子力発電推進のための融資、石油及びLPG備蓄タンクに対する融資、水力発電・液化ガス発電等電源多様化をはかるための融資、都市ガスの高圧、高カロリー化設備に対する融資、石油代替エネルギーの利用の促進のための融資の他、資源エネルギーの有効利用と産業の省資源・省エネルギー等を促進するための融資を積極的に行ったこと
(2) 技術振興については、わが国自主技術の開発促進および技術水準の向上をはかるため、引き続き国産技術振興融資、電子計算機振興融資等を行ったこと
(3) 海運については、貿易物資の安定的輸送確保の点から計画造船による外航船舶の建造に対し引き続き融資を行ったこと
(4) 都市開発については、都市交通の整備改善、市街地の開発整備及び流通機構の近代化に寄与する事業等に対する融資を引き続き拡充したこと
(5) 地方開発については、九州、四国、中国、北陸の四地方の開発のため融資を引き続き強化するとともに、地方都市圏の機能整備、地方適地産業の育成、工業の適正配置の促進について特に留意したこと
(6) 国民生活改善については、環境保全の観点から公害防止の推進をはかるとともに、ビル防災等の推進のための安全対策設備に対する融資及び食品供給体制の近代化のための融資を行ったこと
(7) その他については、引き続き「工場分散」、「海洋開発」及び「福祉関連機器振興」等の融資を行ったことなどがあげられます。
三、次に五十七年度における既往貸付の回収は、外貨貸付金の回収二十二億六千五百十四万円余を含めまして六千百八十七億七千六百八十八万円余となっております。
なお、五十七年度は貸付金の債権償却は行わず、この結果、五十七年度末における貸付残高は、国内資金貸付六兆四千四百八十四億八千八百四万円余、外貨貸付十億三千九百七十一万円余の合計六兆四千四百九十五億二千七百七十六万円余となりました。
貸付金の延滞状況につきましては、昭和五十七年度末におきまして弁済期限を六カ月以上経過した元金延滞額は三百八十三億七千七百五万円余で、前年度末に比して十億七千六百四十五万円余の増加となっております。貸付残高に対する割合は、〇・六パーセントとなっております。
四、また、五十七年度においては、新規の外貨債務の保証はなく、年度末保証残高は二千八十九億三千八百六十三万円余となっております。
五、最後に、五十七年度決算の概要について説明いたしますと、五百一億九千六百四十一万円余の純利益を計上し、このうち三百二十二億四千七百六十三万円余を法定準備金として積立て、残額百七十九億四千八百七十八万円余を国庫へ納付いたしました。
以上、五十七年度における日本開発銀行の業務の内容につきましてご説明申し上げた次第でございます。
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日本輸出入銀行の昭和五十七年度業務概況
一、昭和五十七年度における日本輸出入銀行の業務状況につき概要をご説明申し上げます。
まず、昭和五十七年度は年度当初の事業計画において一兆一千六百六十六億円の貸付を予定いたしました。
これに対し昭和五十七年度の貸付額の実績は一兆三千五百十八億四千二百八十五万円余で、年度当初の事業計画における貸付予定額を十六パーセント程上回りました。
なお、この昭和五十七年度の貸付額を昭和五十六年度の貸付額一兆一千四百五十二億九千百三十万円余に比較いたしますと十八パーセント程度の増加となっております。
以下、昭和五十七年度の貸付額の内訳につきまして、金融種類別に前年度との比較において申し述べます。
まず、輸出資金の貸付は、五千四百八十六億七百十五万円で、昭和五十六年度の五千九百六十四億四千六百九十五万円に対し、四百七十八億三千九百八十万円の減少となりました。これは、船舶輸出に対する貸付、プラント輸出に対する貸付がともに減少したことによるものであります。
次に、輸入に必要な資金の貸付は、二千五百八十六億九千百十一万円余で、昭和五十六年度の一千二十二億七千二百八十四万円余に対し、一千五百六十四億一千八百二十六万円余の増加となりました。このように輸入に必要な資金の貸付が増加したのは、緊急輸入外貨貸付が、七百三十七億八千九百三十五万円余に達したこと等によるものであります。
また、海外投資資金の貸付は、二千百七十四億一千七百十四万円となり、昭和五十六年度の二千三十三億九千七百五十万円に対し、百四十億一千九百六十四万円の増加となりました。
このほか、外国政府等に対する直接借款に係る貸付は、三千二百七十一億二千七百四十五万円余で、昭和五十六年度の二千四百三十一億七千四百一万円余に対し、八百三十九億五千三百四十三万円余の増加となりました。これはバイヤーズクレジット・バンクローンについて、大型案件に係る貸付が増加したことによるものであります。
以上の結果、昭和五十七年度末の貸付残高は、六兆四百八十二億七千四百九十三万円余となっております。
なお、この貸付残高のうち、弁済期限を六箇月以上経過した元金延滞額は、二十二億七千二百二十七万円余となっております。
昭和五十七年度の貸付資金の原資といたしましては、産業投資特別会計からの出資金百五十億円、資金運用部資金からの借入金一兆四百八十億円、外国為替資金特別会計からの借入金七百三十七億八千九百三十五万円余のほか、自己資金等二千百五十億五千三百四十九万円余をもってこれにあてました。
以上申し述べました業務の運営により昭和五十七年度の一般勘定の損益計算上における利益は、四千七百九十八億五千六百八十万円余、これに対し損失は、四千四百八十三億五千三百九十六万円余となりました。
この結果、昭和五十七年度の一般勘定利益金は三百十五億二百八十四万円余となりました。
一般勘定利益金は、うち三百一億四千七百三十四万円余を法定準備金として積立て、残額十三億五千五百四十九万円余を国庫に納付いたしました。
なお、既往のインドネシア債務救済措置の実施に関する業務につきましては、日本輸出入銀行法による貸付金の利息の特例等に関する法律により一般の業務と区分して特別の勘定を設けて経理することといたしておりますが、昭和五十七年度の特別勘定の損益計算上、二億七千四百十九万円余の利益金を生じ、法令の定めるところに従い、これを全額同勘定の積立金として積立てました。
二、以上、昭和五十七年度における日本輸出入銀行の業務の概況につき、ご説明申し上げました。
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昭和五十七年度農林水産省決算について
昭和五十七年度の農林水産省の決算につきまして、大要を御説明申し上げます。
まず、一般会計の歳入につきましては、収納済歳入額は二千五十四億六千三百六十四万円余でありまして、その主なものは、日本中央競馬会法に基づく納付金であります。
次に、一般会計の歳出につきましては、支出済歳出額は三兆七千四百二億六千六百九十二万円余でありまして、この経費の主なものは、生産性の向上を基本とする地域農業の展開といたしまして一千七百三十六億一千五百九十万円余、農業技術の開発普及と統計情報の整備といたしまして八百七十億一千四百七十八万円余、農業生産力向上のための農業生産基盤の整備といたしまして九千三十六億三千五百七十九万円余、需要の動向に応じた農業生産の振興といたしまして七千八百十三億七千百八十三万円余、住みよい農山漁村の建設と農業者の福祉の向上といたしまして二千十四億八百五万円余、農産物の価格安定と農業所得の確保といたしまして七千五百七十六億二千百八十七万円余、食品産業対策・消費者対策の推進と農水産物の消費拡大といたしまして三百三十七億九千八百五十七万円余、農林漁業金融の充実といたしまして一千四百九億八千一万円余、農業団体の整備といたしまして三百二十五億五千三百六十七万円余、森林・林業施策の充実といたしまして三千四百八十億六千六百十八万円余、水産業の振興といたしまして二千七百二十八億九千八百七十五万円余、食料の安全保障の確保と国際協力の推進といたしまして百三億九千四百七十一万円余、その他災害対策等の重要施策といたしまして三千五百八十五億九千五百二十七万円余の諸施策の実施に支出したものであります。
続いて、各特別会計につきまして申し上げます。
まず、歳入につきましては、収納済歳入額は食糧管理特別会計各勘定合計において八兆四百二十億一千五十万円余、国有林野事業特別会計各勘定合計において六千二百六十九億八千八万円余、農業共済再保険特別会計各勘定合計において一千二百二十三億五千百八十八万円余、漁船再保険及漁業共済保険特別会計各勘定合計、森林保険特別会計、自作農創設特別措置特別会計及び特定土地改良工事特別会計の総合計において二千四百六十八億二千六百七十二万円余であります。
次に、歳出につきましては、支出済歳出額は食糧管理特別会計各勘定合計において八兆三百五十九億三千四百六十一万円余、国有林野事業特別会計各勘定合計において六千二百三十三億一千六百五十七万円余、農業共済再保険特別会計各勘定合計において九百四十億五千二十七万円余、漁船再保険及漁業共済保険特別会計各勘定合計、森林保険特別会計、自作農創設特別措置特別会計及び特定土地改良工事特別会計の総合計において一千九百四十億一千五百七十五万円余であります。
これらの事業の概要につきましては、お手元にお配りいたしました「昭和五十七年度農林水産省決算概要説明」によって御承知を願いたいと存じます。
これらの事業の執行に当たりましては、いやしくも不当な支出や非難されるべきことのないよう、常に経理等の適正な運用について、鋭意努力をしてまいりましたが、昭和五十七年度決算検査報告におきまして、不当事項等として指摘を受けたものがありましたことは、誠に遺憾に存じております。指摘を受けた事項につきましては、直ちに適切な措置を講じましたが、今後とも指導監督を一層徹底いたしまして、事業実施の適正化に努める所存であります。
なにとぞよろしく御審議のほどをお願いいたします。
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昭和五十七年度決算農林水産省及び農林漁業金融公庫についての検査の概要に関する主管局長の説明
会計検査院
昭和五十七年度農林水産省の決算について検査いたしました結果の概要を説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項十八件、意見を表示し又は処置を要求した事項四件及び本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項一件であります。
まず、不当事項について説明いたします。
これらは、補助事業の実施及び経理が不当と認められるもので、水田利用再編対策事業等の補助事業において、補助の対象とは認められないものがあったり、事業費を過大に精算しているものがあったりなどしているものであります。
次に、意見を表示し又は処置を要求した事項について説明いたします。
その一は、国営及びこれに附帯する道府県営のかんがい排水事業によって生じた農業用用排水施設の管理に関するものであります。
農林水産省が直轄で実施した国営かんがい排水事業及びこれに附帯して国庫補助事業で道府県が実施した道府県営かんがい排水事業によって生じた農業用用排水施設は、多額の国費を投入した専ら農業に使用される財産でありますが、国及び県における管理が適切を欠いたため、その一部の施設(国営事業費及び国庫補助金相当額計百三十億一千四百三十八万余円)が国又は県に無断で、上水道事業や工業用水道事業等の用水の取水のために使用されていたり、工場廃水あるいは生活汚水の排水路として使用されていたりしているなど農業以外の用途又は目的に使用されていて、その管理が適切を欠く事態となっておりました。
したがいまして、農林水産省において、このような事態の発生を防止するため、用排水施設の管理を委託している土地改良区等への指導、監督等を徹底するとともに、関係諸規定の整備を早急に行い、用排水施設の管理の適正を期するよう求めたものであります。
その二は、水田利用再編対策事業の実施及び効果に関するものであります。
米の生産調整と農産物の総合的自給力の向上を主眼として水稲から水稲以外の作物への転作の定着化を促進するための水田利用再編対策事業において、事業の効果が十分発現していないと認められる事態が次のとおり見受けられました。
すなわち、
(1) 水田利用再編計画のないまま転作が実施されていて、本対策事業が意図している転作の定着性の向上を図れないばかりか、事業目的の達成のうえでも障害となると認められるものが二万八千五百五十二地区八万三千六百九十九ha(これに対する奨励補助金の交付総額三百二十七億五千万円)見受けられました。
また、
(2) 水田利用再編計画のある地区においても、
ア 計画団地と認定されているがその実体はなく、転作実施水田が点在していて、水田利用再編計画のない地区と同程度となっているものが五千二百五十地区四万一千四百八十六ha(これに対する奨励補助金の交付総額二百十億七千万一円)、
イ 連担団地と認定されているが実態は団地に連担性がなかったり、作物が統一的に作付けされていなかったりしているものが百九十五地区七百四十二ha(これに対する奨励補助金の交付総額五億円)、
ウ 農業協同組合等に預託されたままとなっていて転作に結びついていない水田や、飼料作物として適当でない青刈り稲による転作実施水田を二分の一以上も含んでいる実効の少ないものが三千百四十七地区二万二千九百四十九ha(これに対する奨励補助金の交付総額百十一億七千万円)、
エ 都市計画区域内の市街化区域又は用途地域に計画団地、連担団地が設定されていて転作の定着化を期待することは困難であるものが一千百五十一地区五千五百二十二ha(これに対する奨励補助金の交付総額二十五億七千万円)
見受けられました。
更に、
(3) 転作作物のうち、転作の重点作物である大豆、麦、そばの出荷状況及び飼料作物の供与の状況についてみましたところ、
ア 大豆、麦、そばの出荷率がいずれも三〇%未満と著しく低くなっているものが二万八千五百七十一ha(これに対する奨励補助金の交付総額百六十五億九千万円)、
イ 転作した飼料作物が無償で提供されているものが二万七千八百三十三ha(これに対する奨励補助金の交付総額百七十三億九千万円)、
ウ 飼料作物が家畜に供与されていなかったり、家畜に供与されているかどうか不明であったりしているものが二万一千五百七十七ha(これに対する奨励補助金の交付総額百二十五億二千万円)
見受けられました。
したがいまして、農林水産省において、昭和五十九年度からの第三期水田利用再編対策事業を開始するに当たって、転作営農の生産性の向上とその定着化の一層の推進を図るために、抜本的な対策を講ずるよう求めたものであります。
その三は、林業改善資金の貸付けに関するものであります。
この林業改善資金の貸付事業は、林業経営の改善等を図るため、都道府県が国庫補助金の交付を受けて資金を造成し、林業従事者等に無利子で所要資金の貸付けを行うものでありますが、貸付けの対象にならないものに貸し付けているもの、貸付対象事業が実施されていないもの、貸付決定前に事業が実施されているものなど、貸付制度の趣旨に沿わない事態のものが二百九十件七億六千二百二万余円(国庫補助金相当額五億八百一万余円)見受けられました。
したがいまして、今後の貸付対象事業の適正な実施を期するため、林野庁において、都道府県及び資金の借受者に対して制度の趣旨の周知徹底を図るとともに、都道府県における貸付対象事業の審査及び確認業務を的確に実施させるなどの措置を講ずるよう求めたものであります。
その四は、沿岸漁業改善資金の貸付けに関するものでありますが、この件もただいま申し上げました林業改善資金の貸付けに関するものと同種のものでおります。
この沿岸漁業改善資金の貸付事業は、沿岸漁業経営の改善等を図るため、都道府県が国庫補助金の交付を受けて資金を造成し、沿岸漁業従事者等に無利子で所要資金の貸付けを行うものでありますが、貸付対象事業が実施されていないもの、貸付決定前に事業が実施されているものなど、貸付制度の趣旨に沿わない事態のものが百十件一億五千百九十二万余円(国庫補助金相当額一億百二十八万余円)見受けられました。
したがいまして、今後の貸付対象事業の適正な実施を期するため、水産庁において、都道府県及び資金の借受者に対して制度の趣旨の周知徹底を図るとともに、都道府県における貸付対象事業の審査及び確認業務を的確に実施させるなどの措置を講ずるよう求めたものであります。
次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について説明いたします。
これは、輸入小麦の買入れに当たっての国内港間の海上運送経費を政府の負担としていることに関するものであります。
食糧庁では、大阪港に到着した輸入小麦のうちの一部約八万四千tを、大阪港の港頭サイロだけでは後背地の需要に応ずる収容力が不足するとして隣接する阪南港に回送し、この運送区間の海上運送経費約九千七百万円を政府の負担としておりましたが、近年では、貨物船が接岸可能な大阪・神戸両港の港頭サイロの収容力は大幅に増加してきておりまして、相当の余裕収容力がある状況であります。
したがいまして、製粉業者等の買受者の負担で海上運送している他の輸入港と荷揚港との間の海上運送経費と同様に買受者の負担に改める要があると認められましたので、当局の見解をただしましたところ、食糧庁では、五十九年一月以降の契約分から海上運送経費の政府負担をとりやめ、買受者の負担とするよう処置を講じたものであります。
なお、以上のほか、昭和五十六年度及び五十五年度決算検査報告に掲記しましたように、輸入麦の売渡し、沿岸漁業構造改善事業等の実施及び飼料用小麦の売渡予定価格の積算について、それぞれ処置を要求しましたが、これらに対する農林水産省の処置状況についても掲記いたしました。
以上が昭和五十七年度農林水産省の決算につきまして検査をいたしました結果の概要であります。
次に、昭和五十七年度農林漁業金融公庫の決算について検査いたしました結果の概要を説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項六件であります。
検査報告番号一六二号及び一六三号の二件は、振興山村・過疎地域経営改善資金等の貸付けが不当と認められるものでありまして、農林漁業金融公庫及び受託金融機関の審査及び調査確認が適切でなかったり、受託金融機関に対する指導監督が十分でなかったりしたため、貸付対象事業の一部が実施されていなかったり、貸付対象事業費よりも低額で事業が実施されていたりしていたものであります。
また、検査報告番号一六四号から一六七号までの四件は、長野県上伊那郡箕輪町において不当の事態があった結果、土地改良資金の貸付けが不当と認められるものでありまして、貸付対象事業費よりも低額で事業が実施されていたものであります。
以上をもって概要の説明を終わります。
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昭和五十七年度農林漁業金融公庫業務概況
昭和五十七年度における農林漁業金融公庫の業務の概況について御説明申し上げます。
国においては、食料の安定供給、健全な地域社会の形成、国土・自然環境の保全等の農林水産業の役割が一層着実かつ効率的に果たされるようにすることを基本として諸施策が展開されました。
こうした国の施策に即応して、当公庫は、業務の運営にあたりまして、関係機関との密接な連けいのもとに、農林水産業の生産基盤の整理及び経営構造の改善のための融資を推進するとともに、多様化する資金需要に対応して、融資条件の改善を含め、融資の円滑化に配慮してまいりました。
昭和五十七年度における貸付計画について申し上げますと、貸付計画額は、七千六百億円を予定いたしました。
これに対する貸付決定額は、五千九百三十七億五千六百五十六万円となり、前年度実績と比較して百九十八億九千三百四十一万円余の減少となりました。
この貸付決定額を農業・林業・水産業に大別して申し上げますと、一、農業部門四千二百三十八億七千八百二十七万円余、二、林業部門七百四億千九百九十七万円余、三、水産業部門八百九十七億五千三百六十三万円余、四、その他部門九十七億四百六十八万円となりまして、農業部門が全体の七十一・四%を占めております。
次に昭和五十七年度の貸付資金の交付額は五千九百二十八億六千五百七十五万円余となりまして、これに要した資金は、資金運用部からの借入金五千百四十億円、簡易生命保険及び郵便年金の積立金からの借入金二百八十億円並びに、貸付回収金等五百八億六千五百七十五万円余をもって充当いたしました。
この結果、昭和五十七年度末における貸付金残高は四兆五千六百六十五億四千四百四十一万円余となりまして、前年度末残高に比べて三千五十億七千四百万円余七・二%の増加となりました。
貸付金の延滞状況につきましては、昭和五十七年度末におきまして、弁済期限を六ケ月以上経過した元金延滞額は百九十八億六千五百八十一万円余となりまして、このうち一年以上延滞のものは百六十八億三千六百万円余となっております。
次に昭和五十七年度における収入支出決算の状況について御説明申し上げますと、収入済額は、収入予算額三千三百三十四億三千百八十八万円余に対し三千三百五十五億九千六百二十五万円余となりました。また、支出済額は、支出予算額三千三百七十八億三千六百十二万円に対し三千三百三十四億百二十二万円余となり、支出に対し収入が二十一億九千五百二万円余多くなっております。
最後に、昭和五十七年度における当公庫の損益計算の結果について申し上げますと、貸付金利息等の総利益は四千二百六十五億八千三百三十三万円余、借入金利息等の総損失は四千二百五億七千百五十八万円余となり、差引き六十億千百七十五万円余の利益金を生じましたが、この利益金は全額を繰越損失金の補てんに充てることといたしましたため、国庫納付はありませんでした。
これらの業務の遂行にあたりましては、常に適正な運用について、鋭意努力してまいりましたが、昭和五十七年度決算検査報告におきまして、総合施設資金等の貸付けにつきまして不当事項として指摘を受けたものがありますことは、まことに遺憾に存じております。指摘を受けました事項につきましては、直ちに適切な措置を講じましたが、今後はこのようなことの再び起こることのないよう業務運営の適正化に一層努める所存であります。
以上が、昭和五十七年度における農林漁業金融公庫の業務の概況であります。なにとぞよろしくご審議のほどお願いいたします。
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角
渋
渋沢利久#6
○渋沢委員 時間が大変少ないものですから、私も率直な質問をいたしますから、答弁の方もひとつ簡潔にお願いをいたしたいと思います。
ちょうど五十七、八年に集中的に動いた金の絡みで事件化いたしております撚糸工連、いわゆる詐欺融資事件に関係いたしまして、政府の政治姿勢、監督責任等々に触れてお尋ねをしていきたいというふうに思います。
まず最初に、自治省、お見えになっていますね。
政治資金規正法は、言うまでもありませんけれども、政治団体と公職の候補者は、その責任の大きさにかんがみて、その政治資金の収受に当たっては、いやしくも国民の疑惑を招くことのないよう公明正大に行わしめるということが、この法の基本理念、基本目的である。この目的に沿って、法二十二条の三において、国から補助金、負担金、利子補給金その他の給付金の交付を受けた会社その他の法人は、交付決定の日から一年政治献金を禁ずる、こういうことになっているわけです。
すなわち、ここで法が言う、国から補助金その他の給付金を受けた会社その他の法人というのは、国の資金を利用して利益を受ける会社その他の法人であるということは明らかであります。法の基本目的、基本理念からいいましても、この法の二十二条の三の国から補助金を受けという部分の趣旨は、明らかに国の資金を使ってそれで利益を受ける会社や法人について政治献金を禁ずるという趣旨のものであろうと思うわけでありますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →ちょうど五十七、八年に集中的に動いた金の絡みで事件化いたしております撚糸工連、いわゆる詐欺融資事件に関係いたしまして、政府の政治姿勢、監督責任等々に触れてお尋ねをしていきたいというふうに思います。
まず最初に、自治省、お見えになっていますね。
政治資金規正法は、言うまでもありませんけれども、政治団体と公職の候補者は、その責任の大きさにかんがみて、その政治資金の収受に当たっては、いやしくも国民の疑惑を招くことのないよう公明正大に行わしめるということが、この法の基本理念、基本目的である。この目的に沿って、法二十二条の三において、国から補助金、負担金、利子補給金その他の給付金の交付を受けた会社その他の法人は、交付決定の日から一年政治献金を禁ずる、こういうことになっているわけです。
すなわち、ここで法が言う、国から補助金その他の給付金を受けた会社その他の法人というのは、国の資金を利用して利益を受ける会社その他の法人であるということは明らかであります。法の基本目的、基本理念からいいましても、この法の二十二条の三の国から補助金を受けという部分の趣旨は、明らかに国の資金を使ってそれで利益を受ける会社や法人について政治献金を禁ずるという趣旨のものであろうと思うわけでありますが、いかがでしょうか。
小
小笠原臣也#7
○小笠原政府委員 お答えを申し上げます。
ただいま御指摘のような法律の趣旨に基づきまして政治資金規正法第二十二条の三は規定をされておるわけでございます。ただ、同法同条の規定は、国から直接補助金等の支出を受けている会社その他の法人が国会議員等に対して政治活動に関する寄附を行うことを禁止した規定でございまして、私どもは厳密に解釈をしなければならない、このように考えておる次第でございます。
この発言だけを見る →ただいま御指摘のような法律の趣旨に基づきまして政治資金規正法第二十二条の三は規定をされておるわけでございます。ただ、同法同条の規定は、国から直接補助金等の支出を受けている会社その他の法人が国会議員等に対して政治活動に関する寄附を行うことを禁止した規定でございまして、私どもは厳密に解釈をしなければならない、このように考えておる次第でございます。
渋
渋沢利久#8
○渋沢委員 自治大臣は先般の予算委員会でこのことに触れて、法二十二条の三の「国から」とあるのは、国から直接と解釈すべきであって、今もあなた言いたかったのでしょうけれども、中小企業事業団を通して金がおりた撚糸工連が政治献金を行うということは、いささかもこの法の対象になっておらぬ、自由であるという趣旨の見解を示した。「国から」というのは、国が直接給付する、交付する補助金その他の資金についてという解釈を展開しておるわけです。そのとおりですか。
この発言だけを見る →小
小笠原臣也#9
○小笠原政府委員 そのとおりでございます。これはあくまでも罰則を伴う規制でございますので、文理に従って忠実に解釈することでなければならない、このように理解をしております。
この発言だけを見る →渋
渋沢利久#10
○渋沢委員 法の趣旨からいって、国の資金を利用して利益を受けた者の政治献金を禁ずるというところが基本的なこの法の命題であります。ここを外れるわけにいかぬのでして、単に国の資金の給付の形態、交付の窓口、そこだけで政治献金を禁ずるとか禁じないなどの選択が起こってくるということは、これは異様なことであります。そんなこと、あっていいはずじゃありません。中身の問題です。この法律の趣旨は本来そういうものです。解釈はいろいろあるけれども、あなたの法の解釈は間違っている。なぜ金の給付の形態でこの法律を解釈するのか。これは違うでしょう。法の趣旨に反するじゃないですか。
この発言だけを見る →小
小笠原臣也#11
○小笠原政府委員 お答えを申し上げます。
金の給付の実態で判断をしておるわけではございませんで、いかなるところからそういう給付金が出ておるかというところで、私どもは、それは法が規定しておるように国から支出されたものでなければ規制の対象にならない、このように申し上げておるわけでございます。
この発言だけを見る →金の給付の実態で判断をしておるわけではございませんで、いかなるところからそういう給付金が出ておるかというところで、私どもは、それは法が規定しておるように国から支出されたものでなければ規制の対象にならない、このように申し上げておるわけでございます。
渋
渋沢利久#12
○渋沢委員 だからおかしいのですよ。給付されている金の実態が問題じゃないというのです。なぜ問題じゃないのですか。政治資金規正法というのは、特に二十二条の三は、国から金が出るのです、さまざまな形で国民の税金が使われる、それで莫大な利益を受ける、その利益を受けた者が政党やあるいは議員に対して金を贈る、政治献金という形でこれがリベートになったり謝礼になったり、そういういわゆる構造的な汚職ということが言われる、こういうことに対して、天下にこの法律の趣旨が明らかにしているように、政治団体と公職の候補者は、その責任の大きさにかんがみて、その政治資金の収受に当たっては、いやしくも国民の疑惑を招くことのないよう公明正大に行わしめる目的と、基本目的で明確にしている。だから、金の流れの実態を問わない、貸し方、窓口がどこかという形式だけが問題だというあなたの答弁は、この法の趣旨に反しておるじゃないですか。
この発言だけを見る →小
小笠原臣也#13
○小笠原政府委員 重ねて同様なことをお答えするようなことになろうかと思いますけれども、実態で判断をするということになると、いろいろ適用に当たって困難な問題が生じてくるのではないか、このように思うわけでございます。
公職選挙法の例を申し上げてみますと、国または地方公共団体の公務員は、例えば地位利用して選挙運動をやってはならないというようなことになっておりますけれども、国と同様な立場にある公社公団等の職員について規制する場合も、やはりそれぞれ具体的な団体名を列挙して規制をいたしておるわけでございまして、やはり政治資金規正法も「国」と書いてある以上は、国から直接支給された交付金が対象になる、このように考えなければならない、こういうふうに思っております。
この発言だけを見る →公職選挙法の例を申し上げてみますと、国または地方公共団体の公務員は、例えば地位利用して選挙運動をやってはならないというようなことになっておりますけれども、国と同様な立場にある公社公団等の職員について規制する場合も、やはりそれぞれ具体的な団体名を列挙して規制をいたしておるわけでございまして、やはり政治資金規正法も「国」と書いてある以上は、国から直接支給された交付金が対象になる、このように考えなければならない、こういうふうに思っております。
渋
渋沢利久#14
○渋沢委員 もう聞かぬことは答えないでもらいたい。時間が非常に少ないので、恐縮だが、あらかじめお願いしておったのです。
総務庁の行政管理局、おいでかと思うのですが、事業団は国が法律で設置して、国の施策を代行させる機関である、国の管理監督下に拘束しておる国の行政機関とおおむね変わらないものだ、これに非常に近いものだというふうに理解しているが、いかがでしょうか。
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伏
伏屋和彦#15
○伏屋説明員 お答え申し上げます。
特殊法人には、その性格とか事業から見ましていろいろなものがあるわけでございますが、特殊法人の役割という観点から一般論として申し上げますと、特殊法人はいわば国に準ずるものと言うこともできるかと考えております。その場合、個々の特殊法人の個々の法律における位置づけということにつきましては、それぞれの特殊法人及び法律の目的等から判断されるべき事柄であるというぐあいに考えております。
この発言だけを見る →特殊法人には、その性格とか事業から見ましていろいろなものがあるわけでございますが、特殊法人の役割という観点から一般論として申し上げますと、特殊法人はいわば国に準ずるものと言うこともできるかと考えております。その場合、個々の特殊法人の個々の法律における位置づけということにつきましては、それぞれの特殊法人及び法律の目的等から判断されるべき事柄であるというぐあいに考えております。
渋
渋沢利久#16
○渋沢委員 企画庁が毎年作成しておられる国民経済計算報告書、これは、我が国経済のいわば評価で言えば、国にとって唯一と言っていい総合的、基礎的な主要データであると思うが、時間の関係で私の方から申し上げて返事をいただきたいと思う。
その計算方式の分類によると、国の機関を網羅する一般政府と公社、公団、公庫などの公的事業という分類に分けられておりますけれども、中小企業事業団ほかの事業団の大部分は、国とともに一般政府の類型に組み込まれているというわけであります。
公社、公団、公庫、それからごく限られた一部の事業団が持っている営利性、企業性というものと比べて、この一般政府という類に組み込んでいる大部分の事業団が持っている非営利性と国の施策の代行機関的な性格を、企画庁が委嘱した学者、専門家が大変時間をかけて一つ一つ精査して、こういう分類計算方式の中で組み立てておるというふうに理解するわけですけれども、いかがなものでしょう。このとおりでしようか。
この発言だけを見る →その計算方式の分類によると、国の機関を網羅する一般政府と公社、公団、公庫などの公的事業という分類に分けられておりますけれども、中小企業事業団ほかの事業団の大部分は、国とともに一般政府の類型に組み込まれているというわけであります。
公社、公団、公庫、それからごく限られた一部の事業団が持っている営利性、企業性というものと比べて、この一般政府という類に組み込んでいる大部分の事業団が持っている非営利性と国の施策の代行機関的な性格を、企画庁が委嘱した学者、専門家が大変時間をかけて一つ一つ精査して、こういう分類計算方式の中で組み立てておるというふうに理解するわけですけれども、いかがなものでしょう。このとおりでしようか。
江
江崎芳雄#17
○江崎説明員 御説明申し上げます。
私どもの国民経済計算は、原則といたしまして国連が示しましたガイドラインに沿って作成をしております。このガイドラインでございますが、一般政府に格付すべきものといたしまして、省庁等のいわゆる狭義の政府、それから社会保障基金、さらに政府が出資いたしまして企業性の乏しい非営利団体、この三者を一般政府に組み入れるということになってございます。
事業団でございますが、一般に事業団は他の公社公団等特殊法人に比べまして独立採算制を期待されることが薄い、かつその提供するサービスに市場制がない、いわゆる公共財と申しておりますが、そういうものであるということで、先生御指摘の国民経済計算では、一般に事業団を国連ガイドラインで言いますところの政府の中に含まれる非営利団体ということで分類をしてございます。
この発言だけを見る →私どもの国民経済計算は、原則といたしまして国連が示しましたガイドラインに沿って作成をしております。このガイドラインでございますが、一般政府に格付すべきものといたしまして、省庁等のいわゆる狭義の政府、それから社会保障基金、さらに政府が出資いたしまして企業性の乏しい非営利団体、この三者を一般政府に組み入れるということになってございます。
事業団でございますが、一般に事業団は他の公社公団等特殊法人に比べまして独立採算制を期待されることが薄い、かつその提供するサービスに市場制がない、いわゆる公共財と申しておりますが、そういうものであるということで、先生御指摘の国民経済計算では、一般に事業団を国連ガイドラインで言いますところの政府の中に含まれる非営利団体ということで分類をしてございます。
渋
渋沢利久#18
○渋沢委員 まあそういうことなんであります。
官房長官、政府の部内でも、この事業団というものの性格については、これは国とみなすという扱いをその認識においてしておるのです。これは今の総務庁の行管局の解釈と、経企庁が十年越しで一流の学者、専門家とこの事業団の性格、この事業団の事業の性格一全部精査した上で国連のガイドラインに合わせるような形のものをつくっておる、そういう権威のあるものの中で、まさに国、一般政府の中に事業団は、たしか二つか三つ、食管会計絡みのものでやや事業性というか営利性を持った性質のものは公的事業の方に入れて、それで問題の中小企業団を含めて、これは国として、国の機構の中に組み込んだ計算の組み立て方をしておるのですね。つまり事業団は、政府自身も事実上これは国とみなすという扱いをしておる。
ところが、政治資金規正法で国から援助を受ける、国から出てくる金、そのことで利益を受ける会社や法人は政治献金をやってはいかぬ、こういうことがきちっと決まって、それで国民に向かって政府はこの政治資金規正法こそまさに政界浄化のシンボルであるような構えで位置づけておるにもかかわらず、その法の中で「国から」というのは、国が直接そういう企業や団体に金を出したときだけの話ですよと、実際に国の資金を使おうと何だろうと、中小企業事業団、これはもうあなた方自身が国と変わらない代行機関として位置づけているものですら、そこを通したということだけで規制の対象外だという認識に立っておるのですね。これは大変重大なことでありませんか。
これはその解釈に無理がある。自治省の解釈は、それも一つの解釈でしょう。「国から」ということをそう解釈する解釈の仕方もあるが、私のように違った解釈もある。これは国から出る金の流れの問題であって、そこで少なくとも今指摘をされたような理由によって一般政府の類型に入っている事業団は、国並みの扱いくらいしないと政治資金規正法の趣旨は全くなきに等しい、こう言わざるを得ない。これは官房長官の認識を伺いたい。
この発言だけを見る →官房長官、政府の部内でも、この事業団というものの性格については、これは国とみなすという扱いをその認識においてしておるのです。これは今の総務庁の行管局の解釈と、経企庁が十年越しで一流の学者、専門家とこの事業団の性格、この事業団の事業の性格一全部精査した上で国連のガイドラインに合わせるような形のものをつくっておる、そういう権威のあるものの中で、まさに国、一般政府の中に事業団は、たしか二つか三つ、食管会計絡みのものでやや事業性というか営利性を持った性質のものは公的事業の方に入れて、それで問題の中小企業団を含めて、これは国として、国の機構の中に組み込んだ計算の組み立て方をしておるのですね。つまり事業団は、政府自身も事実上これは国とみなすという扱いをしておる。
ところが、政治資金規正法で国から援助を受ける、国から出てくる金、そのことで利益を受ける会社や法人は政治献金をやってはいかぬ、こういうことがきちっと決まって、それで国民に向かって政府はこの政治資金規正法こそまさに政界浄化のシンボルであるような構えで位置づけておるにもかかわらず、その法の中で「国から」というのは、国が直接そういう企業や団体に金を出したときだけの話ですよと、実際に国の資金を使おうと何だろうと、中小企業事業団、これはもうあなた方自身が国と変わらない代行機関として位置づけているものですら、そこを通したということだけで規制の対象外だという認識に立っておるのですね。これは大変重大なことでありませんか。
これはその解釈に無理がある。自治省の解釈は、それも一つの解釈でしょう。「国から」ということをそう解釈する解釈の仕方もあるが、私のように違った解釈もある。これは国から出る金の流れの問題であって、そこで少なくとも今指摘をされたような理由によって一般政府の類型に入っている事業団は、国並みの扱いくらいしないと政治資金規正法の趣旨は全くなきに等しい、こう言わざるを得ない。これは官房長官の認識を伺いたい。
後
後藤田正晴#19
○後藤田国務大臣 政治資金規正法二十二条の三の解釈をめぐっての御議論だろうと思いますが、二十二条の三の解釈の際には、国から直接という解釈でございまして、中小企業事業団からの寄附を受けておる団体は入らないというのが従来からの政府の解釈、運用になっているわけでございます。したがって、撚糸工連はそれに該当しない、こういう答弁を自治省当局がしておる、それに対して滝沢さんは、けしからぬ、こういう御質問でございますが、私は滝沢さんの御議論わからぬわけではございません。しかしながら、それは現行法の解釈でなくて、立法論として考えていくべき筋合いのものではなかろうか、かように思うわけでございます。
この発言だけを見る →渋
渋沢利久#20
○渋沢委員 どうしてもここで言う二十二条の三の法解釈は、国が直接交付ということにこだわるのです。
それでは聞きますが、通産省、お見えですね。
通産省が行う融資において、六十一年度で聞きましょう。財投における国以外の政府系金融機関、公団、事業団、まあこれは国じゃないと言うのですから事業団も入れましょう、その他を通じて、いわば間接支出される融資総額は幾らですか。
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通産省が行う融資において、六十一年度で聞きましょう。財投における国以外の政府系金融機関、公団、事業団、まあこれは国じゃないと言うのですから事業団も入れましょう、その他を通じて、いわば間接支出される融資総額は幾らですか。
浜
浜岡平一#21
○浜岡政府委員 直接私の担当でございませんので、手元にございます資料でとりあえず数字を御報告したいと思います。
公団、事業団関係で通産省関係業種へ融資されますものが九千八百五十二億円、それから日本輸出入銀行、日本開発銀行等いわゆる政府関係金融機関から融資が見込まれております金額が、八兆六千六百九億と承知いたしております。
この発言だけを見る →公団、事業団関係で通産省関係業種へ融資されますものが九千八百五十二億円、それから日本輸出入銀行、日本開発銀行等いわゆる政府関係金融機関から融資が見込まれております金額が、八兆六千六百九億と承知いたしております。
渋
渋沢利久#22
○渋沢委員 そうなんですね。これは私の調べによってもそのとおりです。正確に言うと、トータルで九兆六千六百四十三億。
それでは、国が直接支出する、交付するものは幾らですか。
この発言だけを見る →それでは、国が直接支出する、交付するものは幾らですか。
浜
浜岡平一#23
○浜岡政府委員 やはり同様に手元にございます資料で申し上げますと、いわゆる補助金が一千三百二十四億円、負担金が八十六億円、補給金が三百二十二億円と承知いたしております。大部分は技術開発関係と承知いたしております。(渋沢委員「トータルは幾らですか」と呼ぶ)千七百億円強でございます。
この発言だけを見る →渋
渋沢利久#24
○渋沢委員 つまり官房長官、例えば通産は融資ということで一番金を使う役所です。その十兆に近い九兆七千億からの金は、まさに何々公庫、何々事業団、間接給付なんですね。それで、これは財投だけで見ている。ところが、今法律で言うところの補助金その他をずっとかき集めてみると、直接国が千七百億ですか。これは局長、国の機関が直接交付する、通産省の本省とか地方の通産局が直接交付する金額ですね。
それから、もう一つ私がここで聞いたのは、今最初に聞いたのは、財投の中での間接投資の給付の額を聞いて、これが九兆六千億というのだけれども、この中での国の直接の交付している金額は幾らですかということを聞いたのです。それは幾らですか。それはゼロでしょう。
この発言だけを見る →それから、もう一つ私がここで聞いたのは、今最初に聞いたのは、財投の中での間接投資の給付の額を聞いて、これが九兆六千億というのだけれども、この中での国の直接の交付している金額は幾らですかということを聞いたのです。それは幾らですか。それはゼロでしょう。
浜
浜岡平一#25
○浜岡政府委員 先ほど申し上げました補助金、負担金、補給金は、通商産業本省あるいは通商産業局から交付されるものでございますので、国というぐあいに観念すべきものだと承知いたしております。
なお、融資につきましては、通産省関係では国からの融資はゼロでございます。
この発言だけを見る →なお、融資につきましては、通産省関係では国からの融資はゼロでございます。
渋
渋沢利久#26
○渋沢委員 つまり、いろいろな団体に対する助成金、補助金的なものは、千七百億そこそこあるのですよ。私が聞いたのは、融資なのです。その部分で言うと、間接的に出すのは九兆六千億もあって、直接融資面ではゼロだから、ちょっと答えにくくてかわした、補助金の数字を示したんだけれども、いわゆる政策費、通産が中小企業対策とかいろいろおっしゃるけれども、ゼロなんですよ。自治省が言うところの、今官房長官がおっしゃるように、これは国から直接業者、企業や団体に出す金のことですよ、間接的に出すものは関係ありません、こうおっしゃるなら、そういう解釈なんだから、融資で見るとゼロなんですよ。通産省が直接機関として融資するものはないのですよ。これはひどい話じゃありませんか。
官房長官、この法律は直接給付ということを言っているけれども、少なくとも融資について言えば実体はないのですよ。みんな十兆からの金は間接融資なんですよ。これではこの法律が、先ほど一番最初に私が申し上げたような法の趣旨からいって、これだけの莫大な、年間十兆からの国費を投じて業界の援助をしようという、その融資に絡んでの政治献金は御自由でございます、政治資金規正法的には何の拘束も規制も受けない、直接出すものだけだ、それは一銭もない、これはどういうことですか。それでもなおかつ、いやこれはあくまで国の直接融資の部分だけしか問題にしないという解釈にこだわるのですか。もしこれに、おこだわりになるのならば、この法律は最初から実体のないもの、規制価値、規制効果などというものを最初から全く期待しない法律だ、そう言わざるを得ないのですね。いずれかですよ。いずれだとお考えですか、官房長官。
この発言だけを見る →官房長官、この法律は直接給付ということを言っているけれども、少なくとも融資について言えば実体はないのですよ。みんな十兆からの金は間接融資なんですよ。これではこの法律が、先ほど一番最初に私が申し上げたような法の趣旨からいって、これだけの莫大な、年間十兆からの国費を投じて業界の援助をしようという、その融資に絡んでの政治献金は御自由でございます、政治資金規正法的には何の拘束も規制も受けない、直接出すものだけだ、それは一銭もない、これはどういうことですか。それでもなおかつ、いやこれはあくまで国の直接融資の部分だけしか問題にしないという解釈にこだわるのですか。もしこれに、おこだわりになるのならば、この法律は最初から実体のないもの、規制価値、規制効果などというものを最初から全く期待しない法律だ、そう言わざるを得ないのですね。いずれかですよ。いずれだとお考えですか、官房長官。
後
後藤田正晴#27
○後藤田国務大臣 この法律の解釈、運用に関する限りは、先ほど私がお答えをいたしたとおりでございます。これは従来からの扱いでございます。やはり罰則規定の適用のある条文というものは、御案内のように構成要件に関係しますから、あくまでもそういった疑義のないようにきちんとすべきものである、私はこう思います。そういうようなことでございますから、滝沢さんのおっしゃる意味合いが私にわからぬわけではないと先ほどから申し上げておる、ならば、これはやはり立法論として将来解決すべき筋合いのものである、私はかように理解をするわけでございます。
この発言だけを見る →渋
渋沢利久#28
○渋沢委員 そうすると、官房長官、これを立法問題として考えるということは、この法の不備を検討せざるを得ない、そういう趣旨ですね。この法の不備は認めますね。官房長官、認めますね。それでなければ、とてもこんな解釈は、国会が承知できる解釈じゃありませんよ。最初から実体がないのですよ。それをまことしやかにこういう言葉で装うて、そして政治資金規正法ここにありなんてとんでもない話だ。これは納得のできる解釈ではありません。この法の不備を認めて立法的な対応が必要な課題だということは、この是正について検討に着手をするということですか。それならともかく時間もないから先に進みますが、はっきり言ってください。
この発言だけを見る →後
後藤田正晴#29
○後藤田国務大臣 まず最初に、滝沢さんと申し上げてまことに申しわけございません。渋沢先生でございます。
そこで、私が先ほどから言うように、あなたの御疑念、これは私もそれなりに理解ができます。しかし、現行法の解釈として、それを拡大解釈しろというわけにはまいりません。したがって、それはやはり立法論として理解をして、そういう点については、政治資金規正法全体についていろいろな御意見がございますから、これはやはり今後検討の課題である、私はかように考えるわけでございます。
なお、自治省当局から、この規定の最初の立法の経過、これをお答えを申し上げたい、こう思いますので、お聞き取りいただきたい。
この発言だけを見る →そこで、私が先ほどから言うように、あなたの御疑念、これは私もそれなりに理解ができます。しかし、現行法の解釈として、それを拡大解釈しろというわけにはまいりません。したがって、それはやはり立法論として理解をして、そういう点については、政治資金規正法全体についていろいろな御意見がございますから、これはやはり今後検討の課題である、私はかように考えるわけでございます。
なお、自治省当局から、この規定の最初の立法の経過、これをお答えを申し上げたい、こう思いますので、お聞き取りいただきたい。