渋沢利久の発言 (決算委員会)
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○渋沢委員 まあそういうことなんであります。
官房長官、政府の部内でも、この事業団というものの性格については、これは国とみなすという扱いをその認識においてしておるのです。これは今の総務庁の行管局の解釈と、経企庁が十年越しで一流の学者、専門家とこの事業団の性格、この事業団の事業の性格一全部精査した上で国連のガイドラインに合わせるような形のものをつくっておる、そういう権威のあるものの中で、まさに国、一般政府の中に事業団は、たしか二つか三つ、食管会計絡みのものでやや事業性というか営利性を持った性質のものは公的事業の方に入れて、それで問題の中小企業団を含めて、これは国として、国の機構の中に組み込んだ計算の組み立て方をしておるのですね。つまり事業団は、政府自身も事実上これは国とみなすという扱いをしておる。
ところが、政治資金規正法で国から援助を受ける、国から出てくる金、そのことで利益を受ける会社や法人は政治献金をやってはいかぬ、こういうことがきちっと決まって、それで国民に向かって政府はこの政治資金規正法こそまさに政界浄化のシンボルであるような構えで位置づけておるにもかかわらず、その法の中で「国から」というのは、国が直接そういう企業や団体に金を出したときだけの話ですよと、実際に国の資金を使おうと何だろうと、中小企業事業団、これはもうあなた方自身が国と変わらない代行機関として位置づけているものですら、そこを通したということだけで規制の対象外だという認識に立っておるのですね。これは大変重大なことでありませんか。
これはその解釈に無理がある。自治省の解釈は、それも一つの解釈でしょう。「国から」ということをそう解釈する解釈の仕方もあるが、私のように違った解釈もある。これは国から出る金の流れの問題であって、そこで少なくとも今指摘をされたような理由によって一般政府の類型に入っている事業団は、国並みの扱いくらいしないと政治資金規正法の趣旨は全くなきに等しい、こう言わざるを得ない。これは官房長官の認識を伺いたい。