小川国彦の発言 (決算委員会)

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○小川(国)委員 そうしますと、パートの主婦が九十万円以上の収入になってまいりますと、夫から独立して年金、健康保険に加入しなければならない、こういうふうになりますと、この場合の国民年金の保険料八万五千二百円、それから国民健康保険の保険料が二万一千円、この十万六千二百円というものが新たに主婦の負担ということになってまいりますね。
 それからさらに、税の方で見ますと、夫の方へのはね返りが出てまいりまして、これはパートの妻本人の税金だけではなくて、妻が仮に九十万円から十万円ふえて百万円の収入を得たとしますと、夫の収入にも重大な負担が生じてくるわけです。例えば、夫の年収を四百万円、妻と子供二人の標準家庭を前提として考えますと、妻の年収が九十万円を超えて百万円になった場合、妻は夫の被扶養者の対象から外れるために、夫の所得税が四万四千円、住民税が二万五千九百円、合計六万九千九百円ふえることになります。
 さらにまた、通常の場合、妻に九十万円以上の収入がある場合には、扶養手当が打ち切りになる場合が多くございまして、国家公務員の場合、この減収が二十六万三百円ということになります。そうすると、妻のパート収入が九十万円から百万円に十万円ふえただけで、夫の年収は三十三万二百円減収になってしまいます。この税金の負担、扶養手当の打ち切り、それに保険料負担を世帯全体で見ますと、妻の負担分は十万三千三百円、それから夫の減収分は三十三万二百円、合計四十三万三千五百円ということになるわけです。
 ですから、今三百万と言われる全国のパートが九十万円で仕事をやめなければならないというのは、九十万円から十万円余計に働いたがために夫婦で四十三万三千五百円の負担増になる、四月一日からそういうふうになるからこういうふうに判断されるのですが、大蔵大臣はこの判断についてどういう御見解をお持ちでしょうか。

発言情報

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発言者: 小川国彦

speaker_id: 11979

日付: 1986-02-24

院: 衆議院

会議名: 決算委員会