大山綱明の発言 (決算委員会)
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○大山政府委員 ある段階で扶養控除の適用がないあるいは配偶者控除の適用がないということになりますと、どうしてもそこに一つのがけみたいなものが生じてしまうのが現在の制度でございます。一つには、この金額が、配偶者控除の適用を受け得る所得の限度額、この金額がやや大きくなり過ぎたところで、その段階といいますかがけと申しましょうか、それが非常に大きなものになってしまって、今先生御指摘のような問題が生じてきているわけでございます。
さりとて、この少額不追求の金額を下げるというのも現実的では全くございませんし、いかがいたしたものかということにつきましては、税制調査会にもいろいろ御議論をいただいているところでございます。その一つの答えとして、これはまだ税制調査会の専門小委員会の報告の段階でございますが、配偶者に対する特別の控除を認めて、妻の方の所得がふえていくにつれてそれを減らしていく、消失控除という言い方をしておりますが、そうした形をとることによって、がけと申しましょうか、そういったものをなだらかにしていくという考え方をとったらどうか、これが学者による専門小委員会の報告の一つのポイントでございます。それにつきまして税制調査会としてどのようなスタンスをとるか、これはまだこれからの議論によるところが多うございますが、一つの方向を示唆したものとしてただいま申しましたような専門小委員会の報告があるということは御報告申し上げられるところでございます。