大山綱明の発言 (決算委員会)

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○大山政府委員 専門小委員会の報告でございますが、専業主婦に着目した夫婦に対する特別控除というような表現をとっているわけでございますが、この特別控除を専業主婦のみならず、少額の所得を有する配偶者の場合にも適用することとし、かつ消失控除として仕組むことはどうか、正確に申しますとこういう表現をとっております。したがいまして、専門小委員会の報告では、ただいま先生のおっしゃいますような、専業主婦だけではなくその延長線上にあるようなものを、こういった考え方であろうかと存じます。
 もう一点、どの辺の所得あるいは収入の階層までと考えておるのかということでございますが、まだこの報告には具体的な金額、数字は入っておりませんで、何とも私の方から申し上げるお答えを持ち合わせておらないわけでございますが、今の三十三万円、収入で申しますと九十万円以下の方々には、当然のこととして何がしかの適用があるのかと思いますが、もっとも仕組み方によってどうなるか、まだ私どもも具体的にどう仕組むのか具体的な検討をいたしておりませんが、三十三万円、あるいは収入金額で九十万円を超す方々についても何らかのこういう特別控除が認められ、それが収入に応じてバニッシュする、消失していく、こんな姿がこの報告では考えられているのではないか、こういったことはある程度推測ができるところでございます。
 なお、専門小委員会の報告を私どもある種の解釈をいたしまして今のようなお答えを申し上げておりますので、まだ最終的な答申でないという点を念のため申し上げさせていただきます。

発言情報

speech_id: 110404103X00619860421_020

発言者: 大山綱明

speaker_id: 1928

日付: 1986-04-21

院: 衆議院

会議名: 決算委員会