小川国彦の発言 (決算委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○小川(国)委員 当然これが出てくる。それから、この国会中にパートの減税に対しても一定の結論を得るということになっているわけですが、それに関連しまして、先般来私が提案いたしております所得税法の中で、控除対象配偶者三十三万円となっております。夫が妻の配偶者控除を得られる限度額が今三十三万円になっております。これが非常に混同しやすいのですが、基礎控除が三十三万あり、配偶者控除が三十三万あり、扶養者控除が三十三万あり、それから夫が妻の配偶者控除を受けられる限度額が三十三万。だから私どもは、夫が妻の配偶者控除を得られる限度額という所得税法の二条三十三号口の規定の三十三万円を六十三万円ということにしても、政府の実質的な税収には影響を与えない、しかも基礎控除や配偶者控除を動かすわけではないので、今考えられているような大きな国の税収減にはならないという考え方で提案をしているわけであります。
 それに対しまして、大蔵省の過去二回の委員会答弁の中では、配偶者控除と扶養者控除を同額にしなければならないとする少額不追求という考え方が出ているわけです。私どもは、配偶者控除の三十三万円を六十三万円にまですれば、今九十万のパートが百二十万まで働いても夫の配偶者控除は依然として残せる、そこだけを改正できるではないかということを言っているわけですが、大蔵省の方は、扶養者控除の方も三十三万から六十三万に変えなければならないという考え方を述べているのです。私は、どうも同額でなければならないという答弁については納得できないでいるわけです。
 大山審議官は去る三月六日の分科会で、私の質問に対して、
 あるところまでの所得については宥恕して、扶養控除あるいは配偶者控除、同じような性格のものでありますが、その対象にしてあげましょうというのが、この所得税法第二条の規定の背後にある考え方でございますので、金額としてはやはり同じ水準にあるのが適当なのだろうと考えます。確かに条文の号は別々に書いてありますから、一方を直したらいいじゃないか、それは技術的には可能でございますけれども、背後にある考え方からしてやはりそうはまいらないというのが私どもの立場でございます。また、少額不追求という考え方からできている制度でございますので、それが同額でなくなるということは、なぜ配偶者控除の場合にはたくさん所得があってもそれを追求しないでおいて、扶養親族つまり子供か親なんかの場合には少しの所得であっても追求されるのかという点でおかしいということになります。それをまた分ける合理性というものも私どもないのではないかと、率直にそう感じます。こういうふうに答えられているわけなんです。
 少額不追求という考え方はわかりますが、だから配偶者控除と扶養控除の額が全く同じでなければならないということには、私ども大いに納得がいかないわけであります。また、少額不追求という考え方があるにしましても、それは全く理論上のものであって、この問題は、パートの主婦が苦しい立場に置かれている現状を解決しようという、いわば政策的な判断でなし得るものではないのか。過去においても住宅減税、単身赴任減税、それからパート減税、いずれも同じ立場でこうした問題を考えて、政策的な措置としてなされてきているというふうに思うわけでありまして、その点からはこれは切り離す。
 特に扶養者控除というのは、子供さんの控除であるとか親の控除であります。今世の中は、大体夫婦が共働きをしている。それでそれが夫婦とも高い給与を得ていればいいわけでありますが、夫の収入が主であって、それを補助する立場で妻がパート収入を得ている、こういう場合には、やはり生活費なりあるいはローンの返済なり子供の教育費なりというものを得なければならないという勤労者家庭の生活の問題から来て働いている。そういう立場に置かれている妻の配偶者控除というものを面倒見てあげようという問題と、扶養者という子供とか親とかの問題は切り離すことが可能なのではないかというふうに私は考えるわけですが、この点、どういうふうにお考えになられるか、伺いたいと思います。

発言情報

speech_id: 110404103X00619860421_023

発言者: 小川国彦

speaker_id: 11979

日付: 1986-04-21

院: 衆議院

会議名: 決算委員会