大山綱明の発言 (決算委員会)
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○大山政府委員 前回と同じような御答弁の繰り返しになることをお許しいただきたいのでありますが、少額不追求という観点からの三十三万円でございますので、やはりこの金額が扶養控除あるいは配偶者控除、この間で違いが出てくるというのは、税制としておかしいのではないかと思います。
それから第二点は、パートの問題、九十万円の中身でございますが、御案内のように三十三万円の部分と、給与所得控除の最低限度額五十七万円と、この二つの部分から成っているわけでございますが、この給与所得控除の最低限度額の五十七万円が余り高いものになるというのも、給与所得控除の性格づけからいきましてやや問題がある。また、この三十三万円につきましても、これが先ほど来申しておりますような少額不追求というような観点から設けられているものでございますが、これが三十三万円であるということ自身、かなり大きな数字になっているように私ども考えるわけでございますが、これをさらに引き上げるというようなことが少額不追求という制度の趣旨になじむものかどうか、ふさわしいものか、そんな点につきましても疑問を感ぜざるを得ないわけでございます。
先生いろいろ御研究をなさっていらっしゃるということを私どもよく承っておりますし、何度がお話をさせていただいておりますので、今さら申し上げることもないのでございますが、パート税制というものがあるのではなくて、パート税制が、今申しました給与所縄控除と少額不追求の三十三万円の最低控除、こういう枠組みの中で、この金額それぞれにそれなりの理由があってでき上がっているものでございますので、パートだけどうこうということではなく、所得税法の全体の整合性の中で考えられるべき問題ではないか、かように考える次第でございます。