小川国彦の発言 (決算委員会)

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○小川(国)委員 昭和五十九年のパート減税は、政府は百億円の減税を行ったわけです。このときは、おっしゃるように所得税法の給与所得控除の最低限度、五十五万円を二万円引き上げた。これは租税特別措置法という形で引き上げているわけですね。この所得税法の給与所得控除の最低限度、これを何か一万円上げると、政府としては五十億ですかの大変な財政支出を伴うということであります。ですから私は、そこの部分を動かすと言っているわけではなくて、さっき申し上げた所得税法の中の配偶者控除を受けられる限度額という、いわば架空ではないですが、考え方としては架空の枠のようなものを三十三万から六十三万までにするということでありますから、これは政策的にとり得るのじゃないか。
 それからもう一つ、少額不適追求いうこと。少額だからまあこれは細かいことは追求しないのだということで、配偶者控除と扶養者控除というのがあるというのですけれども、パートについて考えてみれば、今まで教育減税もしかりですし、それから単身赴任者の減税もそうですし、住宅減税もそうですが、これはやはりある一定の階層、ある部分に向けての政策減税をやっているわけで、だから、所得税法とかなんかの全体を動かすのじゃない。所得税法の大きな問題でなくて、これは部分減税だ、それこそパート減税だと思うのですね。だからそれは、私に言わしむれば、所得税法の二条三十三号のロの項を変えるだけでできることであって、それは配偶者控除と扶養者控除を何も一緒に置かなくてもいいのじゃないか。
 扶養者控除の中で、何かこの前の議論の中にあったのでしょうか、子供が、例えば娘が働いている場合もある、それから親が働いている場合もあると言っておりますが、配偶者控除の対象になっている主婦以外のそういうパートというのは、もう本当にわずかしかない。パートの中で主婦がもう八割を占めているわけでありますかられ。だから、扶養者控除の中で子供とか親とかが働いている例というのは本当にごく微々たるものではないか。そういう実態から見ましても、配偶者控除を受けられる枠を六十三万にしても決して不公正にはならないのではないかというふうに私は思うのですね。
 だから、現実的な政策減税のやり方というのは、今おっしゃるように、少額不追求の原則とかそういうような一つの理論だけで大蔵省は今までの政策減税をやってきているのじゃない。やはり具体的な部分部分に一つずつでも減税の光を当てていこうとやってきた。住宅なら住宅を購入して苦しんでいる人に今度は光を当てよう。子供の入学金が非常に多額になっている、教育費が多額になっている、じゃあ、その入学金のところだけにひとつ光を当ててやろうと言ってやっているのです。
 パートの主婦は、九十万以上働きたい、けれども、月十万円ずつ収入を得ていって、九月で九十万円になった、もうこれ以上一円たりと超したら、さっき言ったように、ちょっと十万超したら逆に四十三万のマイナスになるのだから、もうみんな九十万円のところでとまっちゃっているわけですよ。これはひとり大蔵省が少額不追求の理論だけでこの問題を律するのではなくて、大きな社会問題として考えてみれば、パートの主婦がもう九十万円の限界のところへ行ってとまっちゃっているというところを、せめて月十万、年間百二十万までこの枠を広げるということは、扶養者控除の問題と配偶者控除の問題を切り離してできるのじゃないか。
 それで夫も、妻が百二十万まで働いても、自分の配偶者控除がなくならないということならば、妻に月十万ぐらいずつ働いてもらうことには喜んで歓迎するわけなんですが、今は、九十万以上働かれて――この間も私、この問題を街頭で演説していました。そうしたら、ある運転手さんが来まして、私の妻がうっかりして九十七万円働いてしまった、そのために私の配偶者控除がなくなる、それから所得税が上がる、さっき言ったことのマイナスが全部あって、夫婦げんかになったというのですね。だから、うっかりして、ちょっとして九十万円を超してしまったためにえらいマイナスになったということを嘆いておられましたけれども、やはりそういう実態。
 それから、中小企業で経営者が、もうみんな九十万円のところになったらパートが途端に来なくなる、その後がまをどうするかというのは、結局主人や奥さんが今度は労働過重の中でカバーするとか、中小企業が一番悩んでいるのは、パートが九十万の収入になったらもうあと来てくれない、これも一つの大きな社会問題になっているわけですね。
 それからもっと、ここまで言っていいかどうかわからないのですが、もう中小企業では、パートといっても季節的なパートではない。二年も三年も続いて来てもらっているパートだ、常用労働者と同じだという考え方でいる。その労働者が来られなくなったら困るから、出勤カードを二枚つくってみたり、あるいはこういうことはあってはならないことなんだけれども、本人以外の人に払ったような形にして間に合わせなければならない、そういう現実もあるのです。
 私は、そういう不公正な形でパートの主婦を働かせることもおかしいと思うし、九十万円でやめなければならぬという今の現状というものも厳し過ぎると思いますし、やはりこの辺で私は、大きな政策的な見地から考えれば、少額不追求という理論だけにこだわるのではなくて、もっと大局的な政策的な見地でこの問題を考えられないだろうかと思うのですが、いかがでございますか。

発言情報

speech_id: 110404103X00619860421_025

発言者: 小川国彦

speaker_id: 11979

日付: 1986-04-21

院: 衆議院

会議名: 決算委員会