大山綱明の発言 (決算委員会)
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○大山政府委員 まず、従来の税調の御議論を御紹介申し上げますと、税制の簡素化等の観点から、当面は現行制度の枠内で対応する、つまり給与所得控除の最低控除額と少額不追求の三十三万円、「現行制度の枠内で対応することが適当であると考える。」こういうふうに基本的に述べておられるわけでございます。税の世界がまずしゃしゃり出てと申しますか、まず先頭に立ってということはなかなか難しゅうございます。
そんなこともございまして、税制調査会の答申、別の部分で「基本的には、まず、主婦のパートや主婦の内職を雇用政策上あるいは労働法制上どう位置づけるかという視点から取り上げて議論すべき事柄であり、更に税制上の問題としても、例えば配偶者控除のあり方や課税単位といった所得税制の基本的枠組みのあり方との関連において慎重に検討を行う必要があると考える。」こんなふうに述べておられるわけでございますが、前段は、やはり労働政策としてこれをどういうふうに扱っていくのか、定義を初めとしてまだ皆目ないわけでございますが、労働政策上、まず位置づけをどうするかという一つ重要な問題があるのではないか、その上に立って、税制としても配偶者控除のあり方や課税単位の問題としてどう扱っていくかということを考えるべき問題である、これが五十九年十二月の答申でございます。
その後の税制調査会の作業の状況は、先ほども申し上げましたが、学者グループの専門小委員会におきまして、やはりこれだけ大きな問題になっておりますパートの税制をどうするかと申しますか、先生がおっしゃいますところのパートに光を当てた税制も考えられてしかるべきではないか、こういった御議論、私どもが御報告を申し上げ、そういった観点をも踏まえまして、専門小委員会の報告では、先ほど申しましたような特別の控除、それを消失控除のような形でという報告が出てきているところは従来とは少し変わってきているところかと存じます。
さはさりながら、パートに特別な光を当てるべきかどうか、その基本論はちょっと別にいたしまして、今の仕組みは現行制度の枠組みの中で対応する、こういう仕組みでございますので、配偶者控除をどういう人に適用していくのが適当なのか、それからまた、扶養控除はどういう人に適用していくのが適当なのか、そのバランスはいかにあるべきと考えるのか、それから、その金額の三十三万円というのは少額不追求の観点でございますが、それは現行税制の枠組みということになりますと少額不追求ということでございますので、少額不追求ということでございますとおのずから限度がある、こんなようなとらえ方で現行の税制ができているわけでございます。
現行税制の枠内にということでございますので、全体としての整合性を私ども無視するわけにはまいらないわけでございまして、そういった点で先生の過日来の御提案、一つの御見識だと私ども拝聴いたしておりますが、現行の枠組みの中で考える限りにおいて、私ども税制を考える者にとりましていろいろ難しい問題があるということも、過日来申し上げておりますとおり事実でございます。