小川国彦の発言 (決算委員会)
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○小川(国)委員 今御答弁になった中で、先般もお話しございましたが、なかなか税制度が先頭に立ってこういうことの改革をしていくことは難しい、労働法制上、雇用法制上の問題としても考えてもらわなければならぬということなんですが、私ども、この問題を調べてまいりますと、雇用保険を見ましても、あるいは国民年金を見ましても、全部大蔵省が決めている配偶者控除の三十二万ですね。それから五十七万の所得控除、それで九十万というものに右へ倣えしているわけですね。税制上、妻が九十万円を超えれば夫の配偶者控除がなくなると同じように、労働省は雇用保険において九十万円を超えれば社会保険に入らなければならぬ、それから厚生省は、国民年金も同様に九十万を超えたら入らなければならぬ。どうもその流れを見ていると、労働省や厚生省の考え方が先行しているのじゃなくて、大蔵省のこの税制の仕組みが先行しているのですよ。
現実に、今統計では、主婦のパートは約三百五十万人と言われていますが、これはもう労働法学者の推定では八百万人、日本の労働者の四割が婦人の労働者ですが、その半分近くがパートになっている、八百万人と推定されているわけですね。だから大変な社会問題で、労働問題として解決でき得ないところ、従来の労働法なり労働基準法の観点からはもうパートをとらえ切れないところに実態は来ていると思うのです。
今お話しの五十九年十二月の答申のときから見ますと、日本の社会情勢や経済情勢も欠きぐ変わってきている。ある意味では、今大企業であろうと中小企業であろうと、パート労働者がかなり重要な、企業の一つの主要な部分を占めつつあるという実態にあるし、北欧でもこういう実態はどんどん進んできているわけですね。
だからそういう点では、私は残念ながら、労働法制上の問題が先行しなければならないのに、そういうものが決めている基準は、大蔵省の方は税法は所得税法で決めているのですが、厚生省の方はたしかこれは通達なんですよね。通達であるということは、法律のよりどころは所得税法にあるから、ほかの国民年金や国民健康保険の方は通達でいいということになっているんじゃないか、法制上から見ると所得税法が先行しているのですよ。
だから、そういう意味では私は、大蔵省の方々が、この辺で政府税調の動向もにらみながらも、この辺はパートの実態というもの、もう九十万円のところで立ちどまっちゃっているたくさんのパートの主婦群の実態というものに目を当てて、それと皆さん方が主張される現行の枠組みというものとをどこでどうかみ合わせるかということをもう一段検討いただきたいと思うのですが、いかがでございます。