小川国彦の発言 (決算委員会)
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○小川(国)委員 今の点は、私はさっきから申し上げているように、主婦も三十万収入がふえればそれに見合う所得税を納めるので、相応の負担はするという考え方は主婦の皆さんもおっしゃるのですね。その分の税金はお納めして結構なんですと言っているわけであります。これはこれ以上議論してもあれなんですが、ただ私は、一つの社会現象として、恐らく八十万から九十万のパートの人を見たら物すごい割合になると思うのですね。大蔵省に残念ながらそういう統計がこのようにないから、その実態を正確な統計上の数字でつかめてないという、大蔵省もそういう実態ですからあれなんですが、そういう矛盾した社会現象、経済現象、労働市場の現象を税法上もよく見きわめる必要があるのじゃないか、この点、もう少し検討していただきたいと思います。
次に私は、パートの労働者と並んで日陰に置かれている主婦の家内労働、内職の問題についてもう一つ申し上げたいのです。
これは税制の中でもパートよりもっと劣悪な条件に置かれていまして、課税最低限度は年間所得三十三万円の基礎控除までしかありませんから、これはもう三十三万円を超えるとそれこそ配偶者控除がなくなるという状況にありまして、もっとひどい状況に置かれているのです。内職事業者といっても、今化粧品からいろいろな家庭用品から、いろいろな訪問セールスがみな内職事業者ですよということで、実際はセールスマンに雇われているのに皆内職事業者に仕立てられてしまって、そしてこの主婦の方々がやはり働いている。ところが、この場合にはもっとひどくて、事業者なんだからいろいろな経費は見てあげるんだから、三十三万円の基礎控除までですよということで、三十三万円を超えると配偶者控除がなくなるという状況になっているのです。
社会保険診療報酬の所得計算の特例というもので、お医者さんとか歯医者さんが、社会保険診療報酬による事業所得の金額についてはいわゆる概算経費率が認められていますね。例えばお医者さんは、社会保険診療報酬が二千五百万円以下のときは社会保険診療報酬の七二%、それから、二千五百万から三千万の人は七〇%プラス五十万とか、三千万から四千万の人は社会保険診療報酬掛ける六二%プラス二百九十万とか、こういうふうに概算経費率を認められているのです。
こういう考え方を内職事業者にも当てはめることができないだろうか。例えば内職の人の収入五十万円以下の人には四〇%とか、百万円までは三五%とか、百五十万円までは三〇%とか、こういうことで、平均で言えば三五%くらいの概算経費率、お医者さんや歯医者さんに適用しているこういうものを基礎控除の三十三万に加えて、例えば百万の場合三十五万とすると六十八万まで認められるということになってくるので、こういう考え方を内職事業者に適用する、こういう考え方はお持ちになれないかどうか。