森井忠良の発言 (社会労働委員会)
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○森井委員 健康保険法の規定によりますと、健康保険法の第七十一条の四に明確に位置づけがしてあるわけですね。要するに一口で言いますと、黒字が出たときは、これは保険料を下げなさい、赤字が出たときは逆に引き上げなさい。そういう自動改定の措置がとられているわけですね。そして保険料を上げるときは給付の改善とか医療費の値上げとか、それから今では老人や退職者の拠出金だとか、そういうもので不足を生じたときなどなどとなっておりまして、大蔵省に金がないからそのときには出すとは書いてないのです、健康保険法に。その意味では、去年の措置もことしの措置も明らかにこれは健康保険法違反なんだ。強いて言えば去年もことしも財源確保法の中で入れておるから、辛うじてその意味では法律違反になっていないのでありますけれども、本来の健保の筋からいけば、およそこんな邪道はないと思うわけです。
ですから、私はこの話を仄聞したときに早速大蔵省に抗議をいたしました。もしこんなことをするならもう予算委員会の審議をとめると、またとめるのに値する問題である。先ほども答弁がありましたように、政管健保の黒字というのは本人の一部負担の導入、一割負担の導入が大きな原因になっておる。それで黒字が出たのなら、当然のことでありますけれども、これは保険料を下げることになるわけです。一割負担を導入したんだから保険料は少し安く上がりました、せめて罪滅ぼしに保険料を下げましょう、これがまず前提でなければならぬ。
大蔵省の予算の組み方は、まず最初に千三百億召し上げる。私どもが騒いだものですから、私は主計官にも直接詰め寄りましたけれども、保険料率千分の八十四を千分の八十三に千分の一引き下げるという措置が後から出てきた。四百十八億でしょう、千分の一下げても。千三百億と比べてごらんなさい。これは千分の一ところか千分の三下げてもペイをする、そういう勘定になると私は思うのです。したがって、これは明らかに健康保険法の精神に違反すると思うが、厚生省の考え方を聞きたい。