金子みつの発言 (社会労働委員会)
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○金子(み)委員 きょうは外務省の方に来ていただくようにしてはおりませんでしたけれども、問題は、先ほど申し上げましたように、外務省がやることにはなりますが、しかし、それは厚生省の動き次第ということになりますので、きょうは外務省を呼びませんでした。ですから、厚生省の皆様方の御努力が早く外務省を通じてできるように、ぜひやっていただきたいということを強く要望しておきます。
次の問題は、議題になっております援護法では直接対象にならないと政府が決めておられて何ら援助を行っていない、また行ってこなかった戦争による一般傷病者、戦災者、そしてまた障害者になられた方たちについて、第八十七国会、五十四年三月の社会労働委員会における質疑応答の中から、今日なお問題として残っている点、また、常識としては理解し得ない点などについて質問をしたいと考えております。
御承知のように、太平洋戦争は国家総動員法による体制下の中で、全国民が一億火の玉という言葉も使われましたし、滅私奉公という言葉も使われましたし、そういうような形でみんなが国のために戦った戦争だということは、もう十分にみんなが認識しているところです。
そこで、銃後だと考えられていた日本の本土もついには戦場と化してしまって、爆弾や焼夷弾あるいは艦砲射撃、最後には原子爆弾の投下というようなところまでいきまして、死亡者も傷病者も、戦争犠牲者は当時四十数万を超えるというふうに報道されている、このことも御承知のとおりです。
政府は。戦争犠牲者の援護の対象としては、国と一定の使用関係にあった者、それは例えば軍人とか軍属、そういう人たちだけを援護の対象としてまいりましたけれども、その後この法律を審議いたします社会労働委員会の審議の過程の中で次次とこれ以外の、国と使用関係にないと考えられていた準軍属あるいは被徴用者、動員学徒、警防団、国民義勇隊あるいは満州開拓義勇隊など、さらには長崎の場合などは、長崎の原子爆弾の被害に対して活躍をした長崎医大の学生、教授あるいは病院の職員、そういう人たちにまで漸次広がっていったわけですね。しかし、それでもなお一般市民は戦災傷病者から除外されている。だんだん広げていきましたけれども、一般の市民には及んできていないという事実がございます。
そこでお尋ねしたいことが一つあります。それは、政府が本土における決戦場としてはたった一カ所、沖縄がそうだ、沖縄は政府が認めた本土決戦場であるというふうに言っておられますが、その沖縄において負傷兵の看護や手当てを行った沖縄の県立の女学校の女子教員、それから女生徒、この人たちの活動をいろいろなところで私どもは知ったわけであります。この人たちに対しては、戦闘参加者としてあるいはまた準軍属として援護法上の処遇をしてこられたのだろうと私は思いますが、どうなんですか。確認させてください。