小川国彦の発言 (予算委員会第二分科会)
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○小川(国)分科員 それで、私が配偶者控除の要件を規定を変えてほしいということの要請をしているところで、皆さんの方が扶養者控除の定義までそれは連動する、リンクするというようなお考え方をお持ちのようなんですが、所得税法の二条三十二号の中では勤労学生の定義とか給与所得等の概念とかが書かれております。所得税法二条三十三号の中には、配偶者要件というのが「三十三万円以下であるもの」と書いてあります。それから扶養者の定義は三十四号の中で、「三十三号に掲げる者をいう。」という規定がございます。そうしますと、私が申し上げているのは、この所得税法二条三十三号の配偶者要件だけを、「三十三万円以下であるもの」を六十三万円というふうに変えることができないか。そのことは、連動して扶養親族の三十四号も六十三万にせよということではないのです。ですから私は、皆さんの方がもしこれは規定改正でできるということであれば、扶養親族の定義のところは従来どおり「三十三号に掲げる者」ではなくて、三十三万円というふうに書いていただけば、これは連動しなくて済むのではないか。
それからもう一つ、配偶者という考え方と扶養親族という考え方は異なるのではないか。配偶者はやはりパートに働いている妻であって、その要件を変えてほしいと申し上げているわけであって、扶養親族の子供の方の条件を変えてほしいということは言ってないわけでありまして、私はその辺はリンクせずに切り離してお考えになることができるのではないだろうかと申し上げているのですが、その点はいかがでございましょうか。