岸田俊輔の発言 (大蔵委員会)

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○政府委員(岸田俊輔君) 広告あるいは締結時の書面等で、いわゆる禁止事項というものが余り字が小さくてよく見えない、いろいろ約款なんかで細かい虫眼鏡で見なければいけないというふうな現状があるわけでございますが、これにつきましては、私どもとしては、これから省令の段階で具体的な方法を考えるわけでございますが、ある一定の基準を設けまして、それ以上の大きな字で書くようにというような規定を設けてみたいというふうに考えております。その場合の前例でございますが、海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律の施行規則でございますが、これの中には、書面等に書きます活字の大きさまでも規定をいたしておるようでございまして、ここら辺を参考におきながら考えてみたいというふうに考えております。
 それから、先ほど御指摘の都合の悪いことを広告しないという面でございますが、これは今度の法律案におきましても、著しく人を誤認させるような事実を広告した、要するに当然知らすべき事実を隠しているような場合というような場合につきましては、条文で規制をいたしておりまして、この罰則が六カ月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金、またその併科という形で厳しく監督をいたすようにいたしております。そのほか、この罰則で対応するだけではございませんで、行政当局としても、投資家の利益を著しく損するような事実が認められた場合には、営業の停止とか登録取り消しというような手段も考えているわけでございます。

発言情報

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発言者: 岸田俊輔

speaker_id: 34744

日付: 1986-05-20

院: 参議院

会議名: 大蔵委員会