小沢一郎の発言 (地方行政委員会)

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○国務大臣(小沢一郎君) ただいま議題となりました地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨につきまして御説明申し上げます。
 明年度の地方税制につきましては、最近における地方税負担の現状及び地方財政の実情にかんがみ、住民負担の軽減及び合理化を図るため、住民税所得割について非課税限度額の引き上げ及び同居の特別障害者に係る扶養控除額等の引き上げを行い、不動産取得税について住宅及び住宅用土地に係る税率等の特例措置の適用期限を延長する等の措置を講ずるとともに、地方税負担の公平適正化を図るため、事業所税の資産割の税率の見直し及び固定資産税等に係る非課税等特別措置の整理合理化を行うほか、昭和六十一年度における臨時措置として道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税の従量割の税率を引き上げ、あわせて国有林野に係る市町村交付金の特例措置の整理合理化を図る等の所要の改正を行う必要があります。
 以上が、この法律案を提案いたしました理由であります。
 次に、この法律案の要旨につきまして御説明申し上げます。
 第一は、地方税法の改正に関する事項であります。
 その一は、道府県民税及び市町村民税についての改正であります。
 個人の道府県民税及び市町村民税につきましては、低所得者層の税負担に配慮するため、所得割の非課税限度額の引き上げを行うことといたしております。
 また、特別障害者の居宅における介護等に配慮するため、同居の特別障害者に係る配偶者控除額及び扶養控除額を三十四万円に引き上げることといたしております。
 その二は、不動産取得税についての改正であります。
 不動産取得税につきましては、住宅建設の促進を図るため、住宅及び一定の住宅用土地の取得に係る税率等の特例措置の適用期限を三年延長することといたしております。
 また、国の行政機関が作成した計画に基づく補助を受けて取得した農林漁業経営の近代化等のための農林漁業者の共同利用施設に係る課税標準の特例措置等の整理合理化を行うほか、日本国有鉄道経営再建促進特別措置法の規定により日本国有鉄道から無償で譲り受けた特定地方交通線に係る非課税措置の適用期限を延長する等の措置を講ずることといたしております。
 その三は、道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税についての改正であります。これらのたばこ消費税につきましては、昭和六十一年度における地方財政対策の一環として、昭和六十一年五月一日から昭和六十二年三月三十一日までの間に限り、従量割の税率を道府県たばこ消費税については千本につき百六十円、市町村たばこ消費税については千本につき二百九十円引き上げるとともに、従価割の課税標準について特例措置を講ずることといたしております。
 その四は、自動車税についての改正であります。自動車税につきましては、メタノール自動車に係る税率を、昭和六十一年度分及び昭和六十二年度分に限り、昭和五十九年度改正前の本則税率とする特例措置を講ずることといたしております。
 その五は、固定資産税及び都市計画税についての改正であります。固定資産税及び都市計画税につきましては、新エネルギー総合開発機構がアルコール専売事業特別会計から承継し、かつ、アルコール製造業務の用に供する固定資産に係る課税標準の特例措置を廃止する等特例措置の整理合理化を行うほか、昭和六十二年度までに限り、湖沼水質保全特別措置法に基づくみなし特定施設に係る汚水等の処理施設について非課税とする等の措置を講ずることといたしております。
 その六は、電気税についての改正であります。電気税につきましては、産業用電気に係る非課税品目の縮減を行うとともに、漁業協同組合等が専ら水産動物の種苗の放流を目的として当該種苗の生産または育成を行うための施設において直接その用に使用する電気に係る非課税措置を講ずることといたしております。
 その七は、特別土地保有税についての改正であります。特別土地保有税につきましては、湖沼水質保全特別措置法に基づくみなし特定施設等に係る汚水等の処理施設の用に供する土地またはその取得について非課税とする等の措置を講ずることといたしております。
 その八は、自動車取得税についての改正であります。自動車取得税につきましては、昭和六十一年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの間に取得されたものに限り、メタノール自動車に係る税率の特例措置を講ずることといたしております。
 その九は、事業所税についての改正であります。事業所税につきましては、都市環境整備に係る財政需要の増大等の状況を考慮して、資産割に係る税率を一平方メートルにつき六百円に引き上げるとともに、一定の第一種電気通信事業者が昭和七十一年三月三十一日までに新増築を行った第一種電気通信事業の用に供する一定の施設に対する新増設に係る事業所税の非課税措置を創設する等の措置を講ずることといたしております。
 その十は、国民健康保険税についての改正であります。国民健康保険税につきましては、被保険者相互間の負担の均衡等を勘案して、課税限度額を三十七万円に引き上げるとともに、減額の基準のうち基礎控除相当額を、昭和六十一年度にあっては二十七万円とすることといたしております。
 第二は、国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の改正に関する事項であります。
 分収造林契約の目的たる国有林野で地方公共団体が造林者であるものに係る土地に係る市町村交付金の非交付措置について、造林者である地方公共団体の範囲を限定するとともに、分収育林契約の目的たる国有林野で一定の地方公共団体が費用負担者であるものに係る土地に係る市町村交付金を非交付とする措置を講ずることといたしております。
 このほか所要の改正を行うことといたしております。
 以上の改正の結果、明年度におきましては、住民税所得割の非課税限度額の引き上げ等により三十四億円の減収となる一方、道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税の従量割の税率の引き上げ等により千八百七十八億円の増収が見込まれ、差し引き千八百四十四億円の増収となる見込みであります。
 以上が、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。
 何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

発言情報

speech_id: 110414720X00419860327_005

発言者: 小沢一郎

speaker_id: 3205

日付: 1986-03-27

院: 参議院

会議名: 地方行政委員会