地方行政委員会
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会
会議録情報#0
昭和六十一年三月二十七日(木曜日)
午前十時一分開会
—————————————
委員の異動
三月二十日
辞任 補欠選任
鈴木 省吾君 加藤 武徳君
橋本 敦君 神谷信之助君
抜山 映子君 三治 重信君
三月二十二日
辞任 補欠選任
海江田鶴造君 古賀雷四郎君
三月二十四日
辞任 補欠選任
出口 廣光君 亀井 久興君
三月二十五日
辞任 補欠選任
亀井 久興君 出口 廣光君
三月二十六日
辞任 補欠選任
岩本 政光君 上條 勝久君
神谷信之助君 内藤 功君
三月二十七日
辞任 補欠選任
上田 稔君 石井 道子君
古賀雷四郎君 岡部 三郎君
岩上 二郎君 倉田 寛之君
三治 重信君 山田 勇君
—————————————
出席者は左のとおり。
委員長 増岡 康治君
理 事
松浦 功君
吉川 芳男君
佐藤 三吾君
委 員
石井 道子君
大河原太一郎君
岡部 三郎君
加藤 武徳君
金丸 三郎君
上條 勝久君
倉田 寛之君
出口 廣光君
上野 雄文君
志苫 裕君
丸谷 金保君
中野 明君
内藤 功君
山田 勇君
国務大臣
自 治 大 臣
国 務 大 臣
(国家公安委員
会委員長) 小沢 一郎君
政府委員
自治大臣官房長 津田 正君
自治大臣官房審
議官 石山 努君
自治大臣官房審
議官 持永 堯民君
自治大臣官房審
議官 渡辺 功君
自治省行政局長 大林 勝臣君
自治省行政局選
挙部長 小笠原臣也君
自治省財政局長 花岡 圭三君
自治省税務局長 矢野浩一郎君
消防庁長官 関根 則之君
事務局側
常任委員会専門
員 高池 忠和君
説明員
警察庁警備局審
議官 安達 真五君
大蔵省主税局税
制第二課長 日高 壮平君
厚生省保険局国
民健康保険課長 近藤純五郎君
—————————————
本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び
納付金に関する法律の一部を改正する法律案
(内閣提出、衆議院送付)(閣法第八号)
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この発言だけを見る →午前十時一分開会
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委員の異動
三月二十日
辞任 補欠選任
鈴木 省吾君 加藤 武徳君
橋本 敦君 神谷信之助君
抜山 映子君 三治 重信君
三月二十二日
辞任 補欠選任
海江田鶴造君 古賀雷四郎君
三月二十四日
辞任 補欠選任
出口 廣光君 亀井 久興君
三月二十五日
辞任 補欠選任
亀井 久興君 出口 廣光君
三月二十六日
辞任 補欠選任
岩本 政光君 上條 勝久君
神谷信之助君 内藤 功君
三月二十七日
辞任 補欠選任
上田 稔君 石井 道子君
古賀雷四郎君 岡部 三郎君
岩上 二郎君 倉田 寛之君
三治 重信君 山田 勇君
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出席者は左のとおり。
委員長 増岡 康治君
理 事
松浦 功君
吉川 芳男君
佐藤 三吾君
委 員
石井 道子君
大河原太一郎君
岡部 三郎君
加藤 武徳君
金丸 三郎君
上條 勝久君
倉田 寛之君
出口 廣光君
上野 雄文君
志苫 裕君
丸谷 金保君
中野 明君
内藤 功君
山田 勇君
国務大臣
自 治 大 臣
国 務 大 臣
(国家公安委員
会委員長) 小沢 一郎君
政府委員
自治大臣官房長 津田 正君
自治大臣官房審
議官 石山 努君
自治大臣官房審
議官 持永 堯民君
自治大臣官房審
議官 渡辺 功君
自治省行政局長 大林 勝臣君
自治省行政局選
挙部長 小笠原臣也君
自治省財政局長 花岡 圭三君
自治省税務局長 矢野浩一郎君
消防庁長官 関根 則之君
事務局側
常任委員会専門
員 高池 忠和君
説明員
警察庁警備局審
議官 安達 真五君
大蔵省主税局税
制第二課長 日高 壮平君
厚生省保険局国
民健康保険課長 近藤純五郎君
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本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び
納付金に関する法律の一部を改正する法律案
(内閣提出、衆議院送付)(閣法第八号)
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増
増岡康治#1
○委員長(増岡康治君) ただいまから地方行政委員会を開会いたします。
まず、委員の異動について御報告いたします。
去る三月二十日、橋本敦君、抜山映子君及び鈴木省吾君が委員を辞任され、その補欠として神谷信之助君、三治重信君及び加藤武徳君が選任されました。
また、去る三月二十二日、海江田鶴造君が委員を辞任され、その補欠として古賀雷四郎君が選任されました。
また、昨三月二十六日、岩本政光君及び神谷信之助君が委員を辞任され、その補欠として上條勝久君及び内藤功君が選任されました。
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この発言だけを見る →まず、委員の異動について御報告いたします。
去る三月二十日、橋本敦君、抜山映子君及び鈴木省吾君が委員を辞任され、その補欠として神谷信之助君、三治重信君及び加藤武徳君が選任されました。
また、去る三月二十二日、海江田鶴造君が委員を辞任され、その補欠として古賀雷四郎君が選任されました。
また、昨三月二十六日、岩本政光君及び神谷信之助君が委員を辞任され、その補欠として上條勝久君及び内藤功君が選任されました。
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増
増岡康治#2
○委員長(増岡康治君) 次に、理事の補欠選任についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い、現在、理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →委員の異動に伴い、現在、理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
増
増
増岡康治#4
○委員長(増岡康治君) 地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。小沢自治大臣。
この発言だけを見る →まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。小沢自治大臣。
小
小沢一郎#5
○国務大臣(小沢一郎君) ただいま議題となりました地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨につきまして御説明申し上げます。
明年度の地方税制につきましては、最近における地方税負担の現状及び地方財政の実情にかんがみ、住民負担の軽減及び合理化を図るため、住民税所得割について非課税限度額の引き上げ及び同居の特別障害者に係る扶養控除額等の引き上げを行い、不動産取得税について住宅及び住宅用土地に係る税率等の特例措置の適用期限を延長する等の措置を講ずるとともに、地方税負担の公平適正化を図るため、事業所税の資産割の税率の見直し及び固定資産税等に係る非課税等特別措置の整理合理化を行うほか、昭和六十一年度における臨時措置として道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税の従量割の税率を引き上げ、あわせて国有林野に係る市町村交付金の特例措置の整理合理化を図る等の所要の改正を行う必要があります。
以上が、この法律案を提案いたしました理由であります。
次に、この法律案の要旨につきまして御説明申し上げます。
第一は、地方税法の改正に関する事項であります。
その一は、道府県民税及び市町村民税についての改正であります。
個人の道府県民税及び市町村民税につきましては、低所得者層の税負担に配慮するため、所得割の非課税限度額の引き上げを行うことといたしております。
また、特別障害者の居宅における介護等に配慮するため、同居の特別障害者に係る配偶者控除額及び扶養控除額を三十四万円に引き上げることといたしております。
その二は、不動産取得税についての改正であります。
不動産取得税につきましては、住宅建設の促進を図るため、住宅及び一定の住宅用土地の取得に係る税率等の特例措置の適用期限を三年延長することといたしております。
また、国の行政機関が作成した計画に基づく補助を受けて取得した農林漁業経営の近代化等のための農林漁業者の共同利用施設に係る課税標準の特例措置等の整理合理化を行うほか、日本国有鉄道経営再建促進特別措置法の規定により日本国有鉄道から無償で譲り受けた特定地方交通線に係る非課税措置の適用期限を延長する等の措置を講ずることといたしております。
その三は、道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税についての改正であります。これらのたばこ消費税につきましては、昭和六十一年度における地方財政対策の一環として、昭和六十一年五月一日から昭和六十二年三月三十一日までの間に限り、従量割の税率を道府県たばこ消費税については千本につき百六十円、市町村たばこ消費税については千本につき二百九十円引き上げるとともに、従価割の課税標準について特例措置を講ずることといたしております。
その四は、自動車税についての改正であります。自動車税につきましては、メタノール自動車に係る税率を、昭和六十一年度分及び昭和六十二年度分に限り、昭和五十九年度改正前の本則税率とする特例措置を講ずることといたしております。
その五は、固定資産税及び都市計画税についての改正であります。固定資産税及び都市計画税につきましては、新エネルギー総合開発機構がアルコール専売事業特別会計から承継し、かつ、アルコール製造業務の用に供する固定資産に係る課税標準の特例措置を廃止する等特例措置の整理合理化を行うほか、昭和六十二年度までに限り、湖沼水質保全特別措置法に基づくみなし特定施設に係る汚水等の処理施設について非課税とする等の措置を講ずることといたしております。
その六は、電気税についての改正であります。電気税につきましては、産業用電気に係る非課税品目の縮減を行うとともに、漁業協同組合等が専ら水産動物の種苗の放流を目的として当該種苗の生産または育成を行うための施設において直接その用に使用する電気に係る非課税措置を講ずることといたしております。
その七は、特別土地保有税についての改正であります。特別土地保有税につきましては、湖沼水質保全特別措置法に基づくみなし特定施設等に係る汚水等の処理施設の用に供する土地またはその取得について非課税とする等の措置を講ずることといたしております。
その八は、自動車取得税についての改正であります。自動車取得税につきましては、昭和六十一年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの間に取得されたものに限り、メタノール自動車に係る税率の特例措置を講ずることといたしております。
その九は、事業所税についての改正であります。事業所税につきましては、都市環境整備に係る財政需要の増大等の状況を考慮して、資産割に係る税率を一平方メートルにつき六百円に引き上げるとともに、一定の第一種電気通信事業者が昭和七十一年三月三十一日までに新増築を行った第一種電気通信事業の用に供する一定の施設に対する新増設に係る事業所税の非課税措置を創設する等の措置を講ずることといたしております。
その十は、国民健康保険税についての改正であります。国民健康保険税につきましては、被保険者相互間の負担の均衡等を勘案して、課税限度額を三十七万円に引き上げるとともに、減額の基準のうち基礎控除相当額を、昭和六十一年度にあっては二十七万円とすることといたしております。
第二は、国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の改正に関する事項であります。
分収造林契約の目的たる国有林野で地方公共団体が造林者であるものに係る土地に係る市町村交付金の非交付措置について、造林者である地方公共団体の範囲を限定するとともに、分収育林契約の目的たる国有林野で一定の地方公共団体が費用負担者であるものに係る土地に係る市町村交付金を非交付とする措置を講ずることといたしております。
このほか所要の改正を行うことといたしております。
以上の改正の結果、明年度におきましては、住民税所得割の非課税限度額の引き上げ等により三十四億円の減収となる一方、道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税の従量割の税率の引き上げ等により千八百七十八億円の増収が見込まれ、差し引き千八百四十四億円の増収となる見込みであります。
以上が、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
この発言だけを見る →明年度の地方税制につきましては、最近における地方税負担の現状及び地方財政の実情にかんがみ、住民負担の軽減及び合理化を図るため、住民税所得割について非課税限度額の引き上げ及び同居の特別障害者に係る扶養控除額等の引き上げを行い、不動産取得税について住宅及び住宅用土地に係る税率等の特例措置の適用期限を延長する等の措置を講ずるとともに、地方税負担の公平適正化を図るため、事業所税の資産割の税率の見直し及び固定資産税等に係る非課税等特別措置の整理合理化を行うほか、昭和六十一年度における臨時措置として道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税の従量割の税率を引き上げ、あわせて国有林野に係る市町村交付金の特例措置の整理合理化を図る等の所要の改正を行う必要があります。
以上が、この法律案を提案いたしました理由であります。
次に、この法律案の要旨につきまして御説明申し上げます。
第一は、地方税法の改正に関する事項であります。
その一は、道府県民税及び市町村民税についての改正であります。
個人の道府県民税及び市町村民税につきましては、低所得者層の税負担に配慮するため、所得割の非課税限度額の引き上げを行うことといたしております。
また、特別障害者の居宅における介護等に配慮するため、同居の特別障害者に係る配偶者控除額及び扶養控除額を三十四万円に引き上げることといたしております。
その二は、不動産取得税についての改正であります。
不動産取得税につきましては、住宅建設の促進を図るため、住宅及び一定の住宅用土地の取得に係る税率等の特例措置の適用期限を三年延長することといたしております。
また、国の行政機関が作成した計画に基づく補助を受けて取得した農林漁業経営の近代化等のための農林漁業者の共同利用施設に係る課税標準の特例措置等の整理合理化を行うほか、日本国有鉄道経営再建促進特別措置法の規定により日本国有鉄道から無償で譲り受けた特定地方交通線に係る非課税措置の適用期限を延長する等の措置を講ずることといたしております。
その三は、道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税についての改正であります。これらのたばこ消費税につきましては、昭和六十一年度における地方財政対策の一環として、昭和六十一年五月一日から昭和六十二年三月三十一日までの間に限り、従量割の税率を道府県たばこ消費税については千本につき百六十円、市町村たばこ消費税については千本につき二百九十円引き上げるとともに、従価割の課税標準について特例措置を講ずることといたしております。
その四は、自動車税についての改正であります。自動車税につきましては、メタノール自動車に係る税率を、昭和六十一年度分及び昭和六十二年度分に限り、昭和五十九年度改正前の本則税率とする特例措置を講ずることといたしております。
その五は、固定資産税及び都市計画税についての改正であります。固定資産税及び都市計画税につきましては、新エネルギー総合開発機構がアルコール専売事業特別会計から承継し、かつ、アルコール製造業務の用に供する固定資産に係る課税標準の特例措置を廃止する等特例措置の整理合理化を行うほか、昭和六十二年度までに限り、湖沼水質保全特別措置法に基づくみなし特定施設に係る汚水等の処理施設について非課税とする等の措置を講ずることといたしております。
その六は、電気税についての改正であります。電気税につきましては、産業用電気に係る非課税品目の縮減を行うとともに、漁業協同組合等が専ら水産動物の種苗の放流を目的として当該種苗の生産または育成を行うための施設において直接その用に使用する電気に係る非課税措置を講ずることといたしております。
その七は、特別土地保有税についての改正であります。特別土地保有税につきましては、湖沼水質保全特別措置法に基づくみなし特定施設等に係る汚水等の処理施設の用に供する土地またはその取得について非課税とする等の措置を講ずることといたしております。
その八は、自動車取得税についての改正であります。自動車取得税につきましては、昭和六十一年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの間に取得されたものに限り、メタノール自動車に係る税率の特例措置を講ずることといたしております。
その九は、事業所税についての改正であります。事業所税につきましては、都市環境整備に係る財政需要の増大等の状況を考慮して、資産割に係る税率を一平方メートルにつき六百円に引き上げるとともに、一定の第一種電気通信事業者が昭和七十一年三月三十一日までに新増築を行った第一種電気通信事業の用に供する一定の施設に対する新増設に係る事業所税の非課税措置を創設する等の措置を講ずることといたしております。
その十は、国民健康保険税についての改正であります。国民健康保険税につきましては、被保険者相互間の負担の均衡等を勘案して、課税限度額を三十七万円に引き上げるとともに、減額の基準のうち基礎控除相当額を、昭和六十一年度にあっては二十七万円とすることといたしております。
第二は、国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の改正に関する事項であります。
分収造林契約の目的たる国有林野で地方公共団体が造林者であるものに係る土地に係る市町村交付金の非交付措置について、造林者である地方公共団体の範囲を限定するとともに、分収育林契約の目的たる国有林野で一定の地方公共団体が費用負担者であるものに係る土地に係る市町村交付金を非交付とする措置を講ずることといたしております。
このほか所要の改正を行うことといたしております。
以上の改正の結果、明年度におきましては、住民税所得割の非課税限度額の引き上げ等により三十四億円の減収となる一方、道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税の従量割の税率の引き上げ等により千八百七十八億円の増収が見込まれ、差し引き千八百四十四億円の増収となる見込みであります。
以上が、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
増
矢
矢野浩一郎#7
○政府委員(矢野浩一郎君) ただいま説明されました地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律案の主要な内容につきまして、お配りいたしております新旧対照表により補足足して御説明申し上げます。
第一は、地方税制の改正であります。
まず、道府県民税の改正であります。
一ページから二ページにかけてでございますが、第二十五条第一項の改正は、公的医療機関に該当する病院または診療所を設置する一定の農業協同組合連合会については、収益事業を行わない場合に限り、非課税としようとするものであります。
次に、二ページでございますが、第三十四条第三項の改正は、同居の特別障害者に係る配偶者控除額及び扶養控除額を現行の三十万円から三十四万円に引き上げようとするものであります。
次は、市町村民税の改正であります。
四ページから五ページにかけてでございますが、第二百九十六条第一項及び第三百十四条の二第三項の改正は、道府県民税と同様であります。
次は、固定資産税の改正であります。
五ページでございますが、第三百四十九条の三第二十項の改正は、石油公団の業務用固定資産に係る課税標準の特別措置を縮減しようとするものであります。
次は、電気税の改正であります。
六ページでございますが、第四百八十九条第一項及び第六項の改正は、天然ガスまた揮発油を原料とするアセチレンの製造の用に使用する電気に係る非課税措置を廃止するとともに、漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会及び一定の民法第三十四条の法人が専ら水産動物の種苗の放流を目的として当該種苗の生産または育成を行うための施設において直接その用に使用する電気について非課税としようとするものであります。
次は、特別土地保有税の改正であります。
七ページから八ページにかけてでございますが、第五百八十六条第二項の改正は、湖沼水質保全特別措置法に基づくみなし特定施設及び指定施設に係る汚水等の処理施設の用に供する土地またはその取得について非課税とするとともに、産地中小企業対策臨時措置法に規定する産地組合等が振興計画に従って実施する振興事業等の用に供する土地に係る非課税措置を廃止しようとするものであります。
次は、事業所税の改正であります、
八ページから九ページにかけてでございますが、第七百一条の三十四第三項の改正は、産地組合等が振興事業の用に供する施設に係る非課税措置を廃止しようとするものであります。
次に、九ページから十ページにかけましてでありますが、第七百一条の四十一第一項の改正は、木材保管施設に対する資産割及び新増設に係る事業所税の課税標準の特例措置の対象範囲に一定の木材の加工を業とする者がその事業の用に供する木材保管施設を加えようとするものであります。
十一ページでございますが、第七百一条の四十二第一項の改正は、資産割の税率を一平方メートルにつき現行の五百円から六百円に引き上げようとするものであります。
次は、国民健康保険税の改正であります。
十二ページでありますが、第七百三条の四第十七項の改正は、課税限度額を現行の三十五万円から三十七万円に引き上げようとするものであります。
次は、附則の改正であります。
十三ページから十四ページにかけてでございますが、附則第三条の三の改正は、個人の道府県民税及び市町村民税の所得割の非課税措置について、本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数に乗ずべき非課税基準額を現行の二十九万円から三十一万円に引き上げようとするものであります。
十五ページから十六ページにかけてでございますが、附則第六条第一項及び第五項の改正は、肉用牛の売却による事業所得に係る個人の道府県民税及び市町村民税の所得割の課税の特例措置の適用期限を昭和六十六年度まで延長しようとするものであります。
次に、十九ページでありますが、附則第十条第二項及び第三項の改正は、不動産取得税について、日本国有鉄道経営再建促進特別措置法に基づき無償で譲渡を受けた特定地方交通線に係る非課税措置の適用期限を昭和六十二年三月三十一日まで、保安林整備臨時措置法に基づき民有林野と国有林野との交換により取得した土地に係る非課税措置の適用期限を昭和六十三年三月三十一日まで、それぞれ延長しようとするものであります。
次に、十九ページから二十ページにかけてでありますが、附則第十条の二第一項の改正は、不動産取得税について、一定の新築住宅について住宅の取得がなされたものとみなされる日を、当該住宅が新築された日から九月を経過した日とする特例措置の適用期限を昭和六十三年三月三十一日まで延長しようとするものであります。
次に、二十ページから二十二ページにかけてでございますが、附則第十一条第一項、第四項及び第六項から第九項までの改正は、不動産取得税に係る課税標準の特例措置を改めようとするものであります。まず第一は、政府の補助を受けて取得した一定の農林漁業者の共同利用施設に係る課税標準の特例措置を縮減の上、その適用期限を昭和六十三年三月三十一日まで延長しようとするものであります。第二は、農業振興地域の整備に関する法律の規定に基づき市町村長の勧告等により取得した農用地区域内にある土地に係る課税標準の特例措置の適用期限を昭和六十三年三月三十一日まで延長しようとするものであります。第三は、政府の補助を受けて農用地開発公団が新設改良した一定の農業用施設の取得に係る課税標準の特例措置を縮減の上、その適用期限を昭和六十三年三月三十一日まで延長しようとするものであります。第四は、都市計画において定められた路外駐車場で地下に設けられるものの取得に係る課税標準の特例措置を縮減の上、その適用期限を昭和六十三年三月三十一日まで延長しようとするものであります。第五は、空港周辺整備機構が取得した航空機騒音による影響を受けることが少ない施設の用に供する土地の取得に係る課税標準の特例措置の適用期限を昭和六十三年三月三十一日まで延長しようとするものであります。第六は、農業近代化資金等の貸し付けを受けて取得した農林漁業経営の近代化等のための共同利用施設、中小企業事業団等から資金の貸し付け等を受けて取得した中小企業構造の高度化等のための共同利用施設及び住宅金融公庫等から資金の貸し付けを受けて取得した不動産に係る課税標準の特例措置を縮減の上、その適用期限を昭和六十三年三月三十一日まで延長しようとするものであります。
二十二ページでございますが、附則第十一条の二第一項及び第十一条の三第一項の改正は、不動産取得税について、住宅の取得に係る税率の特例措置及び住宅の用に供する土地の取得に係る税額の減額措置の適用期限を、それぞれ昭和六十四年六月三十日まで延長しようとするものであります。
次に、二十二ページから二十四ページにかけてでございますが、附則第十二条の二の改正は、道府県たばこ消費税について、昭和六十一年五月一日から昭和六十二年三月三十一日までの間に売り渡し等が行われた製造たばこに限り、従量割の税率を千本につき百六十円引き上げるとともに、従価割の課税標準について小売定価から一定額を控除する特例措置を講じようとするものであります。なお、改正法附則において昭和六十一年五月一日前に売り渡し等が行われた製造たばこを同日に販売のため所持する一定の卸売販売業者等及び小売販売業者に対して手持ち品課税を行うことといたしております。
次に、二十四ページから二十五ページにかけてでございますが、附則第十二条の三の改正は、メタノール自動車に係る自動車税の税率を、昭和六十一年度分及び昭和六十二年度分に限り、昭和五十九年度改正前の本則税率とする特例措置を講じようとするものであります。
次に、二十五ページから二十六ページにかけてでございますが、附則第十四条の改正は、固定資産税について、公害防止設備のうち悪臭防止設備に係る非課税措置を廃止した上、その他の公害防止設備に係る非課税措置の適用期限を昭和六十二年度まで延長するとともに、湖沼水質保全特別措置法に基づくみなし特定施設について非課税としようとするものであります。
次に、二十六ページから三十四ページにかけてでございますが、附則第十五条第一項から第三十二項までの改正は、固定資産税等に係る課税標準の特例措置を改めようとするものであります。まず、新エネルギー総合開発機構がアルコール専売事業特別会計から承継し、かつ、アルコール製造業務の用に供する固定資産に係る課税標準の特例措置を廃止し、農林漁業団体が発電所等の用に供する家屋及び償却資産等に係る課税標準の特例措置を縮減の上、その適用期限を二年延長するとともに、外国貿易用コンテナー等に係る課税標準の特例措置の適用期限を二年延長しようとするものであります。また、悪臭防止設備、湖沼水質保全特別措置法に基づく指定施設に係る汚水の処理施設、遺伝子組みかえ技術等の試験研究に当たり生ずるおそれのある公共への危害を防止するために必要となる試験研究設備、道路を架空占用している電線の地中化に係る償却資産及び一定の第一種電気通信事業者の一定の電気通信回線設備に係る課税標準の特例措置を講じようとするものであります。
次に、三十四ページから三十五ページにかけてでありますが、附則第三十条の三の改正は、市町村たばこ消費税について、昭和六十一年五月一日から昭和六十二年三月三十一日までの間に売り渡し等が行われた製造たばこに限り、従量割の税率を千本につき二百九十円引き上げるとともに、道府県たばこ消費税と同様に従価割の課税標準について特例措置を講じようとするものであります。なお、市町村たばこ消費税においても手持ち品課税を行うことといたしております。
次に、三十六ページでございますが、附則第三十一条の三第二項及び第三項の改正は、特別土地保有税について、空港周辺整備機構が取得する航空機騒音の影響を受けることが少ない施設の用に供する土地及び特定船舶製造業安定事業協会が特定船舶製造業者から買い入れて保有する一定の土地に係る軽減措置の適用期限を二年延長しようとするものであります。
三十六ページから三十七ページにかけてでありますが、附則第三十二条第一項、第二項及び第四項の改正は、自動車取得税の特例措置を改めようとするものであります。第一に、政府の補助を受けて取得した過疎バス等に係る非課税措置の適用期限を昭和六十三年三月三十一日まで延長するとともに、特定地方交通線に係る転換交付金を受けて取得するバスに係る非課税措置の適用期限を昭和六十二年三月三十一日まで延長しようとするものであります。第二に、メタノール自動車に係る税率を、昭和六十一年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの間に取得されたものに限り、軽自動車を除く自家用自動車については百分の三、営業用自動車及び軽自動車については百分の一とする特例措置を講じようとするものであります。
次に、三十七ページから三十九ページにかけてでございますが、附則第三十二条の三第一項、第三項及び第七項の改正は、事業所税について、中小企業者が公害防止事業団から譲渡を受けた共同利用建物に対する非課税措置のうち従業者割の非課税措置を廃止した上、その適用期限を二年延長するとともに、地域振興整備公団が造成した土地の譲渡を受けて設置される事業所等に係る非課税措置の適用期限を昭和六十六年十一月十二日まで延長するほか、第一種電気通信事業者が昭和七十一年三月三十一日までに新築または増築を行った第一種電気通信事業の用に供する一定の施設に対する新増設に係る事業所税を非課税としようとするものであります。
次に、四十ページから四十一ページにかけてでございますが、附則第三十三条の改正は、昭和六十一年度分の国民健康保険税に限り、減額の基準を二十七万円に一定の金額を加算した金額としようとする。ものであります。次に、四十一ページでありますが、附則第三十三条の二第四項の改正は、みなし法人課税を選択した場合の個人の道府県民税及び市町村民税の所得割の課税の特例措置について、法人税率の特例制度の一年延長に伴い、みなし法人所得に対する税率等の特例の適用期間を昭和六十二年度まで延長しようとするものであります。
次に、四十三ページから四十五ページにかけてでございますが、附則第三十五条の二の二及び第三十五条の三を削除する改正は、農業生産法人に農地等を現物出資した場合の譲渡所得に係る個人の市町村民税の所得割の納期限の特例措置及びこれに関連する徴収猶予措置を廃止しようとするものであります。第二は、国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の改正であります。
四十五ページから四十六ページにかけてでございますが、第二条第三項の改正は、地方公共団体が造林者である国有林野に係る土地に係る市町村交付金の非交付措置を縮減するとともに、一定の地方公共団体が費用負担者である分収育林契約の目的たる国有林野に係る土地に係る市町村交付金を非交付としようとするものであります。
四十六ページでございますが、附則第十六項の改正は、日本国有鉄道の公害防止設備に係る市町村納付金の非納付措置の適用期限を一年延長しようとするものであります。
以上でございます。
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この発言だけを見る →第一は、地方税制の改正であります。
まず、道府県民税の改正であります。
一ページから二ページにかけてでございますが、第二十五条第一項の改正は、公的医療機関に該当する病院または診療所を設置する一定の農業協同組合連合会については、収益事業を行わない場合に限り、非課税としようとするものであります。
次に、二ページでございますが、第三十四条第三項の改正は、同居の特別障害者に係る配偶者控除額及び扶養控除額を現行の三十万円から三十四万円に引き上げようとするものであります。
次は、市町村民税の改正であります。
四ページから五ページにかけてでございますが、第二百九十六条第一項及び第三百十四条の二第三項の改正は、道府県民税と同様であります。
次は、固定資産税の改正であります。
五ページでございますが、第三百四十九条の三第二十項の改正は、石油公団の業務用固定資産に係る課税標準の特別措置を縮減しようとするものであります。
次は、電気税の改正であります。
六ページでございますが、第四百八十九条第一項及び第六項の改正は、天然ガスまた揮発油を原料とするアセチレンの製造の用に使用する電気に係る非課税措置を廃止するとともに、漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会及び一定の民法第三十四条の法人が専ら水産動物の種苗の放流を目的として当該種苗の生産または育成を行うための施設において直接その用に使用する電気について非課税としようとするものであります。
次は、特別土地保有税の改正であります。
七ページから八ページにかけてでございますが、第五百八十六条第二項の改正は、湖沼水質保全特別措置法に基づくみなし特定施設及び指定施設に係る汚水等の処理施設の用に供する土地またはその取得について非課税とするとともに、産地中小企業対策臨時措置法に規定する産地組合等が振興計画に従って実施する振興事業等の用に供する土地に係る非課税措置を廃止しようとするものであります。
次は、事業所税の改正であります、
八ページから九ページにかけてでございますが、第七百一条の三十四第三項の改正は、産地組合等が振興事業の用に供する施設に係る非課税措置を廃止しようとするものであります。
次に、九ページから十ページにかけましてでありますが、第七百一条の四十一第一項の改正は、木材保管施設に対する資産割及び新増設に係る事業所税の課税標準の特例措置の対象範囲に一定の木材の加工を業とする者がその事業の用に供する木材保管施設を加えようとするものであります。
十一ページでございますが、第七百一条の四十二第一項の改正は、資産割の税率を一平方メートルにつき現行の五百円から六百円に引き上げようとするものであります。
次は、国民健康保険税の改正であります。
十二ページでありますが、第七百三条の四第十七項の改正は、課税限度額を現行の三十五万円から三十七万円に引き上げようとするものであります。
次は、附則の改正であります。
十三ページから十四ページにかけてでございますが、附則第三条の三の改正は、個人の道府県民税及び市町村民税の所得割の非課税措置について、本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数に乗ずべき非課税基準額を現行の二十九万円から三十一万円に引き上げようとするものであります。
十五ページから十六ページにかけてでございますが、附則第六条第一項及び第五項の改正は、肉用牛の売却による事業所得に係る個人の道府県民税及び市町村民税の所得割の課税の特例措置の適用期限を昭和六十六年度まで延長しようとするものであります。
次に、十九ページでありますが、附則第十条第二項及び第三項の改正は、不動産取得税について、日本国有鉄道経営再建促進特別措置法に基づき無償で譲渡を受けた特定地方交通線に係る非課税措置の適用期限を昭和六十二年三月三十一日まで、保安林整備臨時措置法に基づき民有林野と国有林野との交換により取得した土地に係る非課税措置の適用期限を昭和六十三年三月三十一日まで、それぞれ延長しようとするものであります。
次に、十九ページから二十ページにかけてでありますが、附則第十条の二第一項の改正は、不動産取得税について、一定の新築住宅について住宅の取得がなされたものとみなされる日を、当該住宅が新築された日から九月を経過した日とする特例措置の適用期限を昭和六十三年三月三十一日まで延長しようとするものであります。
次に、二十ページから二十二ページにかけてでございますが、附則第十一条第一項、第四項及び第六項から第九項までの改正は、不動産取得税に係る課税標準の特例措置を改めようとするものであります。まず第一は、政府の補助を受けて取得した一定の農林漁業者の共同利用施設に係る課税標準の特例措置を縮減の上、その適用期限を昭和六十三年三月三十一日まで延長しようとするものであります。第二は、農業振興地域の整備に関する法律の規定に基づき市町村長の勧告等により取得した農用地区域内にある土地に係る課税標準の特例措置の適用期限を昭和六十三年三月三十一日まで延長しようとするものであります。第三は、政府の補助を受けて農用地開発公団が新設改良した一定の農業用施設の取得に係る課税標準の特例措置を縮減の上、その適用期限を昭和六十三年三月三十一日まで延長しようとするものであります。第四は、都市計画において定められた路外駐車場で地下に設けられるものの取得に係る課税標準の特例措置を縮減の上、その適用期限を昭和六十三年三月三十一日まで延長しようとするものであります。第五は、空港周辺整備機構が取得した航空機騒音による影響を受けることが少ない施設の用に供する土地の取得に係る課税標準の特例措置の適用期限を昭和六十三年三月三十一日まで延長しようとするものであります。第六は、農業近代化資金等の貸し付けを受けて取得した農林漁業経営の近代化等のための共同利用施設、中小企業事業団等から資金の貸し付け等を受けて取得した中小企業構造の高度化等のための共同利用施設及び住宅金融公庫等から資金の貸し付けを受けて取得した不動産に係る課税標準の特例措置を縮減の上、その適用期限を昭和六十三年三月三十一日まで延長しようとするものであります。
二十二ページでございますが、附則第十一条の二第一項及び第十一条の三第一項の改正は、不動産取得税について、住宅の取得に係る税率の特例措置及び住宅の用に供する土地の取得に係る税額の減額措置の適用期限を、それぞれ昭和六十四年六月三十日まで延長しようとするものであります。
次に、二十二ページから二十四ページにかけてでございますが、附則第十二条の二の改正は、道府県たばこ消費税について、昭和六十一年五月一日から昭和六十二年三月三十一日までの間に売り渡し等が行われた製造たばこに限り、従量割の税率を千本につき百六十円引き上げるとともに、従価割の課税標準について小売定価から一定額を控除する特例措置を講じようとするものであります。なお、改正法附則において昭和六十一年五月一日前に売り渡し等が行われた製造たばこを同日に販売のため所持する一定の卸売販売業者等及び小売販売業者に対して手持ち品課税を行うことといたしております。
次に、二十四ページから二十五ページにかけてでございますが、附則第十二条の三の改正は、メタノール自動車に係る自動車税の税率を、昭和六十一年度分及び昭和六十二年度分に限り、昭和五十九年度改正前の本則税率とする特例措置を講じようとするものであります。
次に、二十五ページから二十六ページにかけてでございますが、附則第十四条の改正は、固定資産税について、公害防止設備のうち悪臭防止設備に係る非課税措置を廃止した上、その他の公害防止設備に係る非課税措置の適用期限を昭和六十二年度まで延長するとともに、湖沼水質保全特別措置法に基づくみなし特定施設について非課税としようとするものであります。
次に、二十六ページから三十四ページにかけてでございますが、附則第十五条第一項から第三十二項までの改正は、固定資産税等に係る課税標準の特例措置を改めようとするものであります。まず、新エネルギー総合開発機構がアルコール専売事業特別会計から承継し、かつ、アルコール製造業務の用に供する固定資産に係る課税標準の特例措置を廃止し、農林漁業団体が発電所等の用に供する家屋及び償却資産等に係る課税標準の特例措置を縮減の上、その適用期限を二年延長するとともに、外国貿易用コンテナー等に係る課税標準の特例措置の適用期限を二年延長しようとするものであります。また、悪臭防止設備、湖沼水質保全特別措置法に基づく指定施設に係る汚水の処理施設、遺伝子組みかえ技術等の試験研究に当たり生ずるおそれのある公共への危害を防止するために必要となる試験研究設備、道路を架空占用している電線の地中化に係る償却資産及び一定の第一種電気通信事業者の一定の電気通信回線設備に係る課税標準の特例措置を講じようとするものであります。
次に、三十四ページから三十五ページにかけてでありますが、附則第三十条の三の改正は、市町村たばこ消費税について、昭和六十一年五月一日から昭和六十二年三月三十一日までの間に売り渡し等が行われた製造たばこに限り、従量割の税率を千本につき二百九十円引き上げるとともに、道府県たばこ消費税と同様に従価割の課税標準について特例措置を講じようとするものであります。なお、市町村たばこ消費税においても手持ち品課税を行うことといたしております。
次に、三十六ページでございますが、附則第三十一条の三第二項及び第三項の改正は、特別土地保有税について、空港周辺整備機構が取得する航空機騒音の影響を受けることが少ない施設の用に供する土地及び特定船舶製造業安定事業協会が特定船舶製造業者から買い入れて保有する一定の土地に係る軽減措置の適用期限を二年延長しようとするものであります。
三十六ページから三十七ページにかけてでありますが、附則第三十二条第一項、第二項及び第四項の改正は、自動車取得税の特例措置を改めようとするものであります。第一に、政府の補助を受けて取得した過疎バス等に係る非課税措置の適用期限を昭和六十三年三月三十一日まで延長するとともに、特定地方交通線に係る転換交付金を受けて取得するバスに係る非課税措置の適用期限を昭和六十二年三月三十一日まで延長しようとするものであります。第二に、メタノール自動車に係る税率を、昭和六十一年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの間に取得されたものに限り、軽自動車を除く自家用自動車については百分の三、営業用自動車及び軽自動車については百分の一とする特例措置を講じようとするものであります。
次に、三十七ページから三十九ページにかけてでございますが、附則第三十二条の三第一項、第三項及び第七項の改正は、事業所税について、中小企業者が公害防止事業団から譲渡を受けた共同利用建物に対する非課税措置のうち従業者割の非課税措置を廃止した上、その適用期限を二年延長するとともに、地域振興整備公団が造成した土地の譲渡を受けて設置される事業所等に係る非課税措置の適用期限を昭和六十六年十一月十二日まで延長するほか、第一種電気通信事業者が昭和七十一年三月三十一日までに新築または増築を行った第一種電気通信事業の用に供する一定の施設に対する新増設に係る事業所税を非課税としようとするものであります。
次に、四十ページから四十一ページにかけてでございますが、附則第三十三条の改正は、昭和六十一年度分の国民健康保険税に限り、減額の基準を二十七万円に一定の金額を加算した金額としようとする。ものであります。次に、四十一ページでありますが、附則第三十三条の二第四項の改正は、みなし法人課税を選択した場合の個人の道府県民税及び市町村民税の所得割の課税の特例措置について、法人税率の特例制度の一年延長に伴い、みなし法人所得に対する税率等の特例の適用期間を昭和六十二年度まで延長しようとするものであります。
次に、四十三ページから四十五ページにかけてでございますが、附則第三十五条の二の二及び第三十五条の三を削除する改正は、農業生産法人に農地等を現物出資した場合の譲渡所得に係る個人の市町村民税の所得割の納期限の特例措置及びこれに関連する徴収猶予措置を廃止しようとするものであります。第二は、国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の改正であります。
四十五ページから四十六ページにかけてでございますが、第二条第三項の改正は、地方公共団体が造林者である国有林野に係る土地に係る市町村交付金の非交付措置を縮減するとともに、一定の地方公共団体が費用負担者である分収育林契約の目的たる国有林野に係る土地に係る市町村交付金を非交付としようとするものであります。
四十六ページでございますが、附則第十六項の改正は、日本国有鉄道の公害防止設備に係る市町村納付金の非納付措置の適用期限を一年延長しようとするものであります。
以上でございます。
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増
増
丸
丸谷金保#10
○丸谷金保君 最初に、警察庁にちょっと聞きますが、きのうから騒然とした事件が起きております。新聞でおおよそのことは私どもも承知しておりますけれども、この問題についての警察庁の方で持っておる情報並びに今後の対策というものについて御説明をお願いしたいと思います。
この発言だけを見る →安
安達真五#11
○説明員(安達真五君) 最初に、事案の概要について簡単に御報告申し上げます。
御承知のとおり三月二十五日の午後一時十五分ころ、半蔵門前とアメリカ大使館前に駐車しました普通乗用車から発射物が各三本ずつ計六本発射されまして、そのうちアメリカ大使館の中で一本、それから半蔵門の中で一本、計二本が炎上した、こういう事案でございまして、物的、人的被害は何にもなかったわけでございます。新聞、テレビ等でロケット弾というふうに報道されましたが、実物は長さ五十三センチ、その五十三センチのうちの約二十センチ部分にスプレーの缶のようなものがありまして、その中に可燃物、恐らくガソリンと思われますが、それを詰め込みまして、その下に直径一センチの木製の棒を継ぎ足して、その棒の部分を鉄パイプの中に落として鉄パイプの底をふさいで、そこから時限式に、恐らく花火の火薬と思われますが、それを詰め込んだものを爆発さして飛ばすという飛しょう物でございまして、飛距離は一番長いもので二百六十メートル、それから一番短いもので百二十メートル程度飛んでおります。
威力につきましては、そのうちの一発がアメリカ大使館の窓に当たりましたが、窓も割れなかったというふうに聞いております。そういう事案でございます。
しかし、お話がございましたように、近く天皇陛下御在位六十周年記念の式典がございますし、それからその後には東京サミットという大きなイベントが控えておりまして、私ども厳重な警戒をしている中で敢行された事案でございまして、私どもは何としてもこの犯人を検挙したいということで、即日、麹町署に警視庁公安部長を長とする捜査本部を設置いたしまして鋭意捜査中でございます。
これと前後いたしまして、同日の午後二時三十分ごろ、東名高速道路の上り線の港北パーキングエリアで、このゲリラに使われたと同種同型の発射物を備えつけた、盗難車でありますが、これを発見いたしまして押収してございます。神奈川県警においても警備部長を長とする捜査本部を設置して、警視庁とタイアップして捜査を遂行しているところでございます。
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威力につきましては、そのうちの一発がアメリカ大使館の窓に当たりましたが、窓も割れなかったというふうに聞いております。そういう事案でございます。
しかし、お話がございましたように、近く天皇陛下御在位六十周年記念の式典がございますし、それからその後には東京サミットという大きなイベントが控えておりまして、私ども厳重な警戒をしている中で敢行された事案でございまして、私どもは何としてもこの犯人を検挙したいということで、即日、麹町署に警視庁公安部長を長とする捜査本部を設置いたしまして鋭意捜査中でございます。
これと前後いたしまして、同日の午後二時三十分ごろ、東名高速道路の上り線の港北パーキングエリアで、このゲリラに使われたと同種同型の発射物を備えつけた、盗難車でありますが、これを発見いたしまして押収してございます。神奈川県警においても警備部長を長とする捜査本部を設置して、警視庁とタイアップして捜査を遂行しているところでございます。
丸
丸谷金保#12
○丸谷金保君 大臣、これは直接に今法案審議と関係ないですが、緊急の問題ですし、大臣の所管事項の中で極めて重大なことでもあるのであえて御質問申し上げておるのです。この種の問題で犯人逮捕ができませんと、巷間伝わるところでは、警備強化をねらったやらせでないかというふうな風評ももう出かかっているんですよ。いいですか。我々が思いも寄らないことが都民の間に出てきますので、これはもう何としてもこうした犯罪の防止と同時に、早期に犯人逮捕ということに全力を挙げていただかなきゃならぬと思うのですが、その点についての大臣の決意をお聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →小
小沢一郎#13
○国務大臣(小沢一郎君) 今回の事件につきましては、白昼、しかもアメリカ大使館、まして皇居にまでこのような事件が起きましたことをまことに遺憾に思っておる次第で、皆様にも大変御心配をおかけいたしておるわけであります。このようなことは民主国家において許されるはずもありませんし、何としてもこれを取り締まり、そして犯人逮捕につきましても全力を挙げて今警察において行っておるわけでございます。先生から御指摘のようなことが、例え単なる話であったとしてもそのようなことが言われるようなことは、事実ないわけでありますし、絶対あってはいけないと思っております。したがいまして、そのためには何としても犯人を捕らえることが先決でございますので、全力を挙げてその捜査に当たらなければならない、そのように指示いたしておるところでもございますし、全員その決意で捜査に当たっておるところでございます。
この発言だけを見る →丸
安
丸
丸谷金保#16
○丸谷金保君 そのうち、装備の方が約三十億ちょっとだというふうに聞いているんですけれども、その七十億というのはいろいろな人件費的な、要するに旅費だとかそういったものも入れて七十億ということですか。
この発言だけを見る →安
安達真五#17
○説明員(安達真五君) これは御審議の過程で明らかになっておるわけでございますが、活動経費は含まれてございません。あと、通信資機材であるとか、いろいろな警備の諸資機材が主でございます。
この発言だけを見る →丸
丸谷金保#18
○丸谷金保君 大臣、七十億ありますと、東京でなくて別の、もう少し静かな風光明媚なところへ会場をつくってもやれるのじゃないかという気もするんですよ。例えば富士山ろくでも北海道の大沼でも、これだと警備に七十億もかからないのじゃないか。何でわざわざ東京にするのか。もう今から交通渋滞とかいろいろありますから、そのころになったら首都はもう全く麻痺状態になるでしょう。交通渋滞その他いろんな問題によるこのはかり知れないデメリット、こういうものを計算したことがありますか。これは積極的な予算の問題だけでなくて、大変にみんな迷惑している。経済にでも何にでも影響を及ぼしていると思うんですよ。トラック一つ走るのだって、ふだん三十分で走れるところが三時間もかかるというふうなことですから、ガソリンの消費だけ考えてみてもこれは大変なことなんですよ。一体、そういうことの計算というか、そういうことの論議というのはしたことはあるんですか、どうなんでしょうか。
この発言だけを見る →安
安達真五#19
○説明員(安達真五君) サミットは国家的な大イベントでございまして、それに対する宿泊施設であるとか交通アクセス等々、いろいろな観点から東京と決定されたと聞いております。警察といたしましては、仮にどこに決定されましても、決定されました地域の安全確保に全力を挙げるというのは当然のことでございまして、東京で開催と決定した以上、それに対する安全の確保について総合力を挙げて努力してまいるということでございます。
この発言だけを見る →丸
小
小沢一郎#21
○国務大臣(小沢一郎君) 警察の立場としては、それは今答弁がありましたように、どこであろうが万全を期すということでございます。そもそもの東京かどこか他にという先生の御指摘のような御意見でございますが、その決定の経過につきましては私も詳細は存じておりませんけれども、やはり世界の先進国の首脳が集まるサミットでございますので、首都東京、そしてまた決定に当たってはその他の諸般の要素があったものと考えております。しかし、その後についてのいろいろな議論は私は承知いたしておりません。いろいろな事情の中で決定されたものと思っております。
この発言だけを見る →丸
丸谷金保#22
○丸谷金保君 積極的な予算で七十億といいましても、はかり知れないマイナス面も相当にあるということを考えますと、サミットだけではないいろいろなこともございますし、何か東京でやるという発想を切りかえていく必要があるのじゃないかというふうに思うんです。
それから。ついでですからその問題と重ねてもう一つお聞きしますが、今の御説明の中で警察庁の方からもありましたけれども、在位六十周年の問題については閣議ですらすらっと、私たちの仄聞するところでは、満場一致でずっと決まったというふうな新聞発表がございました。それはそのとおりなんですか、どうなんですか。
この発言だけを見る →それから。ついでですからその問題と重ねてもう一つお聞きしますが、今の御説明の中で警察庁の方からもありましたけれども、在位六十周年の問題については閣議ですらすらっと、私たちの仄聞するところでは、満場一致でずっと決まったというふうな新聞発表がございました。それはそのとおりなんですか、どうなんですか。
小
小沢一郎#23
○国務大臣(小沢一郎君) これにつきましては、いわゆる全国民でお喜びすることでございますが、その日取りにつきましては天皇陛下の誕生日でもございます四月二十九日が最適であるということで、どなたも異論なく素直にその日に決定されたものと思います。
この発言だけを見る →丸
丸谷金保#24
○丸谷金保君 五十周年のときは十一月十日でしたね。というのは、満五十年が十二月二十五日ですが、暮れということがあるので、ちょっと早まったとしても大体その近くに行われている。それが今回は誕生日だからと半年以上も早くなる。中曽根内閣の都合だからというのならもっと素直に聞けるんですよ。総理をやっているうちに式典をやりたいんだからというのなら素直に聞けるんですが、誕生日だからということについては素直に聞けないんです。どうして誕生日にやらなきゃいけないのか。在位六十年というのは十二月二十五日なんですよ。こんなに早く六十年をやって、何かあったら一体どうするつもりなんですか。そういうことが閣議の中でどなたからも、あなたからも、そういうことの疑問が出なかったということの方がむしろ私は不思議なんですよ。あなた、どう思いますか。これはあなたの御意見を聞きたいんです。
この発言だけを見る →津
津田正#25
○政府委員(津田正君) 日にちの決定につきましては、内閣官房が詳細に検討した上で決定されたわけでございますが、私どもが伺っております。その経緯につきまして御説明申し上げたいと思います。
今回の陛下在位六十年の記念式典につきましては、在位六十年ということと御長寿ということの二つの観点でお祝いを申し上げよう、こういうような趣旨でございます。日程の考え方でございますが、在位六十年は先生御指摘のとおり六十年の十二月二十五日ということになります。お祝いをいたすとなりますと、それから一年間の間の適当な日ということかと思います。それからもう一点の御長寿の点でございますが、歴代の天皇の中で現在の値下が御長寿の最高になる年が六十年の七月十三日になるわけでございます。そうすると、御長寿の点のお祝いの機会と申しますと六十年七月十三日から一年間の六十一年七月十二日ということになる。
そういたしますと、御在位の点と御長寿の点あわせて御祝意を表するというようなダブった期間が六十年十二月二十五日から六十一年七月十二日の間。この間の一番適切な日、公式行事等の細部いろいろ検討されたかと思うわけでございますが、六十年十二月二十五日から六十一年七月十二日の間での適切な日ということで本年の四月二十九日が選ばれた、このように伺っている次第でございます。
この発言だけを見る →今回の陛下在位六十年の記念式典につきましては、在位六十年ということと御長寿ということの二つの観点でお祝いを申し上げよう、こういうような趣旨でございます。日程の考え方でございますが、在位六十年は先生御指摘のとおり六十年の十二月二十五日ということになります。お祝いをいたすとなりますと、それから一年間の間の適当な日ということかと思います。それからもう一点の御長寿の点でございますが、歴代の天皇の中で現在の値下が御長寿の最高になる年が六十年の七月十三日になるわけでございます。そうすると、御長寿の点のお祝いの機会と申しますと六十年七月十三日から一年間の六十一年七月十二日ということになる。
そういたしますと、御在位の点と御長寿の点あわせて御祝意を表するというようなダブった期間が六十年十二月二十五日から六十一年七月十二日の間。この間の一番適切な日、公式行事等の細部いろいろ検討されたかと思うわけでございますが、六十年十二月二十五日から六十一年七月十二日の間での適切な日ということで本年の四月二十九日が選ばれた、このように伺っている次第でございます。
丸
丸谷金保#26
○丸谷金保君 在位六十年が六十年の十二月だとおっしゃいましたね。今は年齢でも満で勘定するんですよ。それなら、昭和元年の十二月二十五日に即位されて、その次の年の四月のときに在位一年と言いますか。在位六十年という場合には六十年位にあられたことを言うんであって、あなたの六十年というのは昔の年の勘定、年齢の勘定のやり方で、在位六十年じゃないですよ。六十年の十二月二十五日では在位は五十九年ですよ。そうでしょう。昭和元年というのはわずか何日かしかなかったんですから、とってつけたようなうそを言っちゃいけませんよ。そういううそはまさに昔であれば不敬罪ですよ。とんでもない話で、それはちょっと今のうちに記録を言い直しておきなさい。でないと、それは問題ですよ。
私は何も六十年の在位の式典をやることを、私個人としては必ずしも反対ではないんですよ。私の家は代々勤王の家系でございますから、天皇陛下については、私は党と多少意見の違う点もある。いいですか。ですから、皇室を非常に敬ってきている立場なんで、今のような考え方は私は許せないんですよ。どうなんですか。
この発言だけを見る →私は何も六十年の在位の式典をやることを、私個人としては必ずしも反対ではないんですよ。私の家は代々勤王の家系でございますから、天皇陛下については、私は党と多少意見の違う点もある。いいですか。ですから、皇室を非常に敬ってきている立場なんで、今のような考え方は私は許せないんですよ。どうなんですか。
津
津田正#27
○政府委員(津田正君) 詳細に内閣官房で検討した上での決定でございますので、私ども間接的で申しわけないわけでございますが、なお補足して申し上げますと、在位五十年の記念式典は五十一年の十一月に行われたと。そのときも、先生おっしゃるようなもちろん基本的な点があるかと思いますが、五十年のときも五十一年に行われておる、こういうような関係もございまして、六十一年が在位六十年というような考え方にもなっておるかと存じます。
この発言だけを見る →小
小沢一郎#28
○国務大臣(小沢一郎君) 日取りのいろいろな理屈は別といたしまして、天皇陛下のこのお喜びは、お互いが素直な気持ちで、国民みんなが喜び合うべきものでございまして、先生のお話の中に総理の個人的なというお話もございましたけれども、お互いそういう個人的な、あるいはもちろん政治的ないろんな意味でもってやるべきものでなくして、御指摘のように、そのようなことで意図するやからがあるとすればまさに不遜不敬でございまして、やはり素直に御長寿と御在位六十年ということで、私も四月の二十九日に、ああ御誕生日の日だということで素直に受け取りまして、その日にお祝いをするということで受けとめたものでございます。
この発言だけを見る →丸
丸谷金保#29
○丸谷金保君 それについて何の不審も皆さんが抱かないということ自体が大変遺憾だと私は思いますが、本委員会は法案審議のときでございますから、一応そういう点、それからサミットの問題等については今後において十分配慮していただきたいという程度にとどめておきます。保
それで、法案の問題なんですが、地方税の改正、今の趣旨のあれでいいますと、「住民負担の軽減及び合理化を図るため、」というんですね。住民負担の合理化というのならいいんですが、軽減にちっともなっていないですよ。今読み上げたのを見ていましてもね。それから、おたくの方の資料を見ましてもやはり増収になるようになっているんですよ。これは軽減なんかじゃない。軽減ならば税が安くなるわけでしょう。全部増収なんですよ。自然増収と言うかもしれませんけれども、そんなものじゃないと思うんですよ、払う方は同じなんですから。これは一体どこが軽減なんですか。個々のそれはわかりますよ。個々のものについてはこれは軽減したのもあるとか、これは上げたのもあるとかいろいろありますけれども、総体で見ますと、例えば法人税割が国税の改正に伴って百五十八億増収になる、こう出ていますね。それをそうしないのであれば軽減になるけれども、これじゃ軽減にならないんじゃないですか。市町村民税の全体についてもそうですね、七・一%増収計画ですよね。上げるところや下げるところがあってもいいですよ。しかし総体として七・一%の住民税が増収になる案がどうして減税なんですか。
この発言だけを見る →それで、法案の問題なんですが、地方税の改正、今の趣旨のあれでいいますと、「住民負担の軽減及び合理化を図るため、」というんですね。住民負担の合理化というのならいいんですが、軽減にちっともなっていないですよ。今読み上げたのを見ていましてもね。それから、おたくの方の資料を見ましてもやはり増収になるようになっているんですよ。これは軽減なんかじゃない。軽減ならば税が安くなるわけでしょう。全部増収なんですよ。自然増収と言うかもしれませんけれども、そんなものじゃないと思うんですよ、払う方は同じなんですから。これは一体どこが軽減なんですか。個々のそれはわかりますよ。個々のものについてはこれは軽減したのもあるとか、これは上げたのもあるとかいろいろありますけれども、総体で見ますと、例えば法人税割が国税の改正に伴って百五十八億増収になる、こう出ていますね。それをそうしないのであれば軽減になるけれども、これじゃ軽減にならないんじゃないですか。市町村民税の全体についてもそうですね、七・一%増収計画ですよね。上げるところや下げるところがあってもいいですよ。しかし総体として七・一%の住民税が増収になる案がどうして減税なんですか。