矢野浩一郎の発言 (地方行政委員会)
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○政府委員(矢野浩一郎君) ただいま説明されました地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律案の主要な内容につきまして、お配りいたしております新旧対照表により補足足して御説明申し上げます。
第一は、地方税制の改正であります。
まず、道府県民税の改正であります。
一ページから二ページにかけてでございますが、第二十五条第一項の改正は、公的医療機関に該当する病院または診療所を設置する一定の農業協同組合連合会については、収益事業を行わない場合に限り、非課税としようとするものであります。
次に、二ページでございますが、第三十四条第三項の改正は、同居の特別障害者に係る配偶者控除額及び扶養控除額を現行の三十万円から三十四万円に引き上げようとするものであります。
次は、市町村民税の改正であります。
四ページから五ページにかけてでございますが、第二百九十六条第一項及び第三百十四条の二第三項の改正は、道府県民税と同様であります。
次は、固定資産税の改正であります。
五ページでございますが、第三百四十九条の三第二十項の改正は、石油公団の業務用固定資産に係る課税標準の特別措置を縮減しようとするものであります。
次は、電気税の改正であります。
六ページでございますが、第四百八十九条第一項及び第六項の改正は、天然ガスまた揮発油を原料とするアセチレンの製造の用に使用する電気に係る非課税措置を廃止するとともに、漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会及び一定の民法第三十四条の法人が専ら水産動物の種苗の放流を目的として当該種苗の生産または育成を行うための施設において直接その用に使用する電気について非課税としようとするものであります。
次は、特別土地保有税の改正であります。
七ページから八ページにかけてでございますが、第五百八十六条第二項の改正は、湖沼水質保全特別措置法に基づくみなし特定施設及び指定施設に係る汚水等の処理施設の用に供する土地またはその取得について非課税とするとともに、産地中小企業対策臨時措置法に規定する産地組合等が振興計画に従って実施する振興事業等の用に供する土地に係る非課税措置を廃止しようとするものであります。
次は、事業所税の改正であります、
八ページから九ページにかけてでございますが、第七百一条の三十四第三項の改正は、産地組合等が振興事業の用に供する施設に係る非課税措置を廃止しようとするものであります。
次に、九ページから十ページにかけましてでありますが、第七百一条の四十一第一項の改正は、木材保管施設に対する資産割及び新増設に係る事業所税の課税標準の特例措置の対象範囲に一定の木材の加工を業とする者がその事業の用に供する木材保管施設を加えようとするものであります。
十一ページでございますが、第七百一条の四十二第一項の改正は、資産割の税率を一平方メートルにつき現行の五百円から六百円に引き上げようとするものであります。
次は、国民健康保険税の改正であります。
十二ページでありますが、第七百三条の四第十七項の改正は、課税限度額を現行の三十五万円から三十七万円に引き上げようとするものであります。
次は、附則の改正であります。
十三ページから十四ページにかけてでございますが、附則第三条の三の改正は、個人の道府県民税及び市町村民税の所得割の非課税措置について、本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数に乗ずべき非課税基準額を現行の二十九万円から三十一万円に引き上げようとするものであります。
十五ページから十六ページにかけてでございますが、附則第六条第一項及び第五項の改正は、肉用牛の売却による事業所得に係る個人の道府県民税及び市町村民税の所得割の課税の特例措置の適用期限を昭和六十六年度まで延長しようとするものであります。
次に、十九ページでありますが、附則第十条第二項及び第三項の改正は、不動産取得税について、日本国有鉄道経営再建促進特別措置法に基づき無償で譲渡を受けた特定地方交通線に係る非課税措置の適用期限を昭和六十二年三月三十一日まで、保安林整備臨時措置法に基づき民有林野と国有林野との交換により取得した土地に係る非課税措置の適用期限を昭和六十三年三月三十一日まで、それぞれ延長しようとするものであります。
次に、十九ページから二十ページにかけてでありますが、附則第十条の二第一項の改正は、不動産取得税について、一定の新築住宅について住宅の取得がなされたものとみなされる日を、当該住宅が新築された日から九月を経過した日とする特例措置の適用期限を昭和六十三年三月三十一日まで延長しようとするものであります。
次に、二十ページから二十二ページにかけてでございますが、附則第十一条第一項、第四項及び第六項から第九項までの改正は、不動産取得税に係る課税標準の特例措置を改めようとするものであります。まず第一は、政府の補助を受けて取得した一定の農林漁業者の共同利用施設に係る課税標準の特例措置を縮減の上、その適用期限を昭和六十三年三月三十一日まで延長しようとするものであります。第二は、農業振興地域の整備に関する法律の規定に基づき市町村長の勧告等により取得した農用地区域内にある土地に係る課税標準の特例措置の適用期限を昭和六十三年三月三十一日まで延長しようとするものであります。第三は、政府の補助を受けて農用地開発公団が新設改良した一定の農業用施設の取得に係る課税標準の特例措置を縮減の上、その適用期限を昭和六十三年三月三十一日まで延長しようとするものであります。第四は、都市計画において定められた路外駐車場で地下に設けられるものの取得に係る課税標準の特例措置を縮減の上、その適用期限を昭和六十三年三月三十一日まで延長しようとするものであります。第五は、空港周辺整備機構が取得した航空機騒音による影響を受けることが少ない施設の用に供する土地の取得に係る課税標準の特例措置の適用期限を昭和六十三年三月三十一日まで延長しようとするものであります。第六は、農業近代化資金等の貸し付けを受けて取得した農林漁業経営の近代化等のための共同利用施設、中小企業事業団等から資金の貸し付け等を受けて取得した中小企業構造の高度化等のための共同利用施設及び住宅金融公庫等から資金の貸し付けを受けて取得した不動産に係る課税標準の特例措置を縮減の上、その適用期限を昭和六十三年三月三十一日まで延長しようとするものであります。
二十二ページでございますが、附則第十一条の二第一項及び第十一条の三第一項の改正は、不動産取得税について、住宅の取得に係る税率の特例措置及び住宅の用に供する土地の取得に係る税額の減額措置の適用期限を、それぞれ昭和六十四年六月三十日まで延長しようとするものであります。
次に、二十二ページから二十四ページにかけてでございますが、附則第十二条の二の改正は、道府県たばこ消費税について、昭和六十一年五月一日から昭和六十二年三月三十一日までの間に売り渡し等が行われた製造たばこに限り、従量割の税率を千本につき百六十円引き上げるとともに、従価割の課税標準について小売定価から一定額を控除する特例措置を講じようとするものであります。なお、改正法附則において昭和六十一年五月一日前に売り渡し等が行われた製造たばこを同日に販売のため所持する一定の卸売販売業者等及び小売販売業者に対して手持ち品課税を行うことといたしております。
次に、二十四ページから二十五ページにかけてでございますが、附則第十二条の三の改正は、メタノール自動車に係る自動車税の税率を、昭和六十一年度分及び昭和六十二年度分に限り、昭和五十九年度改正前の本則税率とする特例措置を講じようとするものであります。
次に、二十五ページから二十六ページにかけてでございますが、附則第十四条の改正は、固定資産税について、公害防止設備のうち悪臭防止設備に係る非課税措置を廃止した上、その他の公害防止設備に係る非課税措置の適用期限を昭和六十二年度まで延長するとともに、湖沼水質保全特別措置法に基づくみなし特定施設について非課税としようとするものであります。
次に、二十六ページから三十四ページにかけてでございますが、附則第十五条第一項から第三十二項までの改正は、固定資産税等に係る課税標準の特例措置を改めようとするものであります。まず、新エネルギー総合開発機構がアルコール専売事業特別会計から承継し、かつ、アルコール製造業務の用に供する固定資産に係る課税標準の特例措置を廃止し、農林漁業団体が発電所等の用に供する家屋及び償却資産等に係る課税標準の特例措置を縮減の上、その適用期限を二年延長するとともに、外国貿易用コンテナー等に係る課税標準の特例措置の適用期限を二年延長しようとするものであります。また、悪臭防止設備、湖沼水質保全特別措置法に基づく指定施設に係る汚水の処理施設、遺伝子組みかえ技術等の試験研究に当たり生ずるおそれのある公共への危害を防止するために必要となる試験研究設備、道路を架空占用している電線の地中化に係る償却資産及び一定の第一種電気通信事業者の一定の電気通信回線設備に係る課税標準の特例措置を講じようとするものであります。
次に、三十四ページから三十五ページにかけてでありますが、附則第三十条の三の改正は、市町村たばこ消費税について、昭和六十一年五月一日から昭和六十二年三月三十一日までの間に売り渡し等が行われた製造たばこに限り、従量割の税率を千本につき二百九十円引き上げるとともに、道府県たばこ消費税と同様に従価割の課税標準について特例措置を講じようとするものであります。なお、市町村たばこ消費税においても手持ち品課税を行うことといたしております。
次に、三十六ページでございますが、附則第三十一条の三第二項及び第三項の改正は、特別土地保有税について、空港周辺整備機構が取得する航空機騒音の影響を受けることが少ない施設の用に供する土地及び特定船舶製造業安定事業協会が特定船舶製造業者から買い入れて保有する一定の土地に係る軽減措置の適用期限を二年延長しようとするものであります。
三十六ページから三十七ページにかけてでありますが、附則第三十二条第一項、第二項及び第四項の改正は、自動車取得税の特例措置を改めようとするものであります。第一に、政府の補助を受けて取得した過疎バス等に係る非課税措置の適用期限を昭和六十三年三月三十一日まで延長するとともに、特定地方交通線に係る転換交付金を受けて取得するバスに係る非課税措置の適用期限を昭和六十二年三月三十一日まで延長しようとするものであります。第二に、メタノール自動車に係る税率を、昭和六十一年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの間に取得されたものに限り、軽自動車を除く自家用自動車については百分の三、営業用自動車及び軽自動車については百分の一とする特例措置を講じようとするものであります。
次に、三十七ページから三十九ページにかけてでございますが、附則第三十二条の三第一項、第三項及び第七項の改正は、事業所税について、中小企業者が公害防止事業団から譲渡を受けた共同利用建物に対する非課税措置のうち従業者割の非課税措置を廃止した上、その適用期限を二年延長するとともに、地域振興整備公団が造成した土地の譲渡を受けて設置される事業所等に係る非課税措置の適用期限を昭和六十六年十一月十二日まで延長するほか、第一種電気通信事業者が昭和七十一年三月三十一日までに新築または増築を行った第一種電気通信事業の用に供する一定の施設に対する新増設に係る事業所税を非課税としようとするものであります。
次に、四十ページから四十一ページにかけてでございますが、附則第三十三条の改正は、昭和六十一年度分の国民健康保険税に限り、減額の基準を二十七万円に一定の金額を加算した金額としようとする。ものであります。次に、四十一ページでありますが、附則第三十三条の二第四項の改正は、みなし法人課税を選択した場合の個人の道府県民税及び市町村民税の所得割の課税の特例措置について、法人税率の特例制度の一年延長に伴い、みなし法人所得に対する税率等の特例の適用期間を昭和六十二年度まで延長しようとするものであります。
次に、四十三ページから四十五ページにかけてでございますが、附則第三十五条の二の二及び第三十五条の三を削除する改正は、農業生産法人に農地等を現物出資した場合の譲渡所得に係る個人の市町村民税の所得割の納期限の特例措置及びこれに関連する徴収猶予措置を廃止しようとするものであります。第二は、国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の改正であります。
四十五ページから四十六ページにかけてでございますが、第二条第三項の改正は、地方公共団体が造林者である国有林野に係る土地に係る市町村交付金の非交付措置を縮減するとともに、一定の地方公共団体が費用負担者である分収育林契約の目的たる国有林野に係る土地に係る市町村交付金を非交付としようとするものであります。
四十六ページでございますが、附則第十六項の改正は、日本国有鉄道の公害防止設備に係る市町村納付金の非納付措置の適用期限を一年延長しようとするものであります。
以上でございます。
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