木戸脩の発言 (内閣委員会)
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○政府委員(木戸脩君) 先ほども申し上げましたように。関係各省の内部部局あるいは施設等機関につきましては五十八年の国家行政組織法の改正あるいはそれに伴います関係各省の設置法の改正におきましていわば大方針というものが示されたわけでございまして、そのうち公権力を行使しないいわゆる施設等機関については、原則としてその設置は政令によるというふうな大方針が立てられたわけでございます。
それから、私どもといたしましては、先ほどもお答え申し上げましたように、これから国立病院・療養所の質的機能の強化を図っていく、そして国民の期待にこたえていくということで、これからいわゆる高度専門医療センター、ナショナルセンターというものは機動的に設置をしていく必要がある、こういう二つの理由から、設置目的を法律で著かせていただきましてそれで大枠をはめておく、そして具体的に名称とか所掌事務については政令で定める、こういうような扱いにしたわけでございます。