久保庭信一の発言 (文教委員会)
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○久保庭政府委員 カラオケ伴奏を伴う歌唱にかかわる使用料、いわゆるカラオケ使用料でございますが、これにつきまして使用料の認可が出てまいりまして、それにかかわりまして、先生今お尋ねのように、どのくらいの対象があるのかということでございますが、この著作権の管理団体でございます日本音楽著作権協会におきましては、スナックなどの社交場につきまして約三十二万店を現在もう既に把握をしておりまして、ただ、これらがすべてカラオケを使用しておるわけでございません。カラオケを使用してないところもございますし、また、使用しておりましても使用料の徴収対象にならない零細なものもございます。そのようなものを除きますと約二十万店程度ではないかと推定をされておるわけでございます。同協会におきましては、既に把握しておりますこの三十二万店につきまして、趣旨の説明書でございますとか、また使用の状況の調査書でございますとか、契約する場合の契約書類等、これをすべての店に既に送付をいたしておりまして、また環境衛生同業組合の協力も得まして、同協会の実地調査が並行して進められておるところでございます。