久保庭信一の発言 (文教委員会)
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○久保庭政府委員 確かにカラオケ伴奏を伴う歌唱にかかわる使用料につきまして、いわゆるカラオケ使用料でございますが、これにつきましてどのような額を設定したらいいかということにつきましては、先生のお話のようにその利用の状況というのは社交場等大変多様でございまして、それらから徴収をいたしますのにともかく無理のない額とするということにしております。
例を申し上げますと、オーディオカラオケの場合でございますと、十坪までの店で月額三千円、一日百円程度でございます。十坪から十五坪程度の店であれば月額五千円というようなことにしておるわけでございます。このように、カラオケをどの程度使っているかというその頻度でなく、お店の広さによりまして使用料を決めておるわけでございまして、比較的無理のない額になっておると思うわけでございます。
しかし、先生のお話にございますように非常に使用の状況は多様であると思いますので、ある一定の季節に限るとかそのような場合には、その限られた季節についてだけ徴収するとか、弾力的な運用ということを考えるように、文化庁といたしましても、日本音楽著作権協会に対してそのように指導しておるところでございます。