志苫裕の発言 (地方行政委員会)
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○志苫裕君 関連。
自治大臣、六十年度と同じような措置をとったわけで、この特例措置と地方負担は変わらないと言うんですが、そうですか。
五十九年の改正法の一つに附則の五条を切り落としているわけですよ。いわゆる五十三年ルールは利子抜きの二分の一だった。二分の一をいわば償還臨特という仕組みでやってきて、五十八年には利子をもいでしまって、約束を破って利子をもいで、それで五十九年になったら、このやり方でいくともう際限がないからというので、その外側で借りておるのでついつい、地方財政には影響はないけれども、これでは国も地方も大変だというのでもう借りないと。なるほど原則という言葉はついていますが、その原則も念入りな原則なんでして、今大臣が答えたのは原則じゃないんだ。
そこで、この新たな財源不足は一般会計と交付税会計のやりとりで特例措置、原則的加算ですが、加算である。言いかえれば特会が借りておったのを一般会計が借りるような形になったら、将来精算するんですから、一時金を借りてくることと同じことなんですが、利子はつかぬが全額返済。利子はついていないが、五十三年ルールと違うのは全額返済というところが違うんですよ。今度また五十三年ルールで似たように借りたわけだ。ところが、利子はつかぬが全額返済なんです。それまでのルールからいえば半額返済。半額返済が——利子抜きは同じだ、五十八年一年だけは利子をつけられたけれどもね。
そうすると、五十九年ルールは地方財政の安定的確保のためにこれがいい制度なんだということで、我々もいろいろなことを言ったけれども、これが一番地方財政の健全な発達に寄与するといってやっておいて、今度、ことしは全額返済なんです。その分地方財政は、特例措置と負担は変わらないどころの話じゃありはしませんよ。特例措置を講じたときには五条を削ったんです。それで三条が残ったわけですから。その三条が消えたんですから、五条の趣旨が生きてこなきゃ同じ取り扱いにならぬじゃないか。一方的に押しまくられるという形になるじゃないか。そのことはどうですか。