矢野浩一郎の発言 (地方行政委員会)
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○政府委員(矢野浩一郎君) 御指摘のとおりの経緯でございます。
昭和五十九年度におきまして、それまでの地方財政対策を見直すということで特例措置方式というものを設けたわけでございますが、このいきさつにつきましては、それまでの間、借り入れ方式によって地方交付税の原資の不足をカバーしてまいったわけでございますが、その借り入れ金額も十一兆を超えるという大変大きな金額になってまいりました。またこの借り入れ二分の一償還方式をとっておりました時代におきましては、いずれそういったものを歳入の増収策によって賄っていくというような考え方があり、そのつなぎの措置としてそういった借り入れ方式を講じたわけでございますが、御承知のように、いわゆる増税なき財政再建という路線のもとで、今後はむしろ歳出の抑制で対応していかなきゃならない。一方では、極めて巨額の借入金がたまったということから、これ以上さらに借入金を重ねることは地方財政の将来にとって問題がある、こういう観点から特例措置方式に切りかえたわけでございます。
もとよりそのときの考え方は、今後特に大きな経済情勢の変動等がない限りこういった特例措置で行っていく、これにより加算をいたしました場合には将来これは精算をする、こういう考え方であったわけでございますけれども、今回の場合、まことに予期できなかった事情によりまして大幅な国税の落ち込みが生じたということによって、やむを得ざる緊急措置として先ほど大臣からお答え申し上げましたような措置をとったわけでございます。
ただ、その場合におきましても、やはり将来の地方財政の負担を考えまして、元金につきましてはこれは全額五年据え置き、十年で償還ということでございますが、利子については国庫の負担ということといたしまして、その意味というのは、五十九年度の特例措置方式と実質的に地方財政の負担関係においては変わらない、あるいは六十年度においてとりました当初の総額をそのまま保障し、後で精算をするという方式と変わらない、こういう考え方でございます。