小林俊二の発言 (法務委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○政府委員(小林俊二君) この点は法の改正に伴う経過措置の問題につながる点であろうかと存じます。この点についての誤解をなくするために、通常この種の法改正の際には何らかの経過規定が置かれることになっておりますので、この点もさらに法案を詰める際に詰める必要のある点であろうかと思います。何らかの措置を講ずることになろうかと思います。
 しかしながら、基本的な考え方といたしましては、法改正後におきましても指紋制度そのものは維持されるわけでございますし、また指紋制度そのものの外国人登録法上における重要性あるいは必要性については何ら変わることはないわけでございます。しかも、ただいま委員から御指摘のございましたいわゆる指紋押捺拒否と申しますのは、一定の政治的な目的を達成するために意図的かつ公然と法に違反する行為を行ったということでございます。この二つの点を考え合わせますと、私どもといたしましては、法改正後におきましても法改正前に起こされたこれらの違法行為についてこれを不問に付するということは適当ではないと考えておる、これが基本的な考え方でございます。

発言情報

speech_id: 110715206X00119861023_025

発言者: 小林俊二

speaker_id: 34386

日付: 1986-10-23

院: 参議院

会議名: 法務委員会