小林俊二の発言 (法務委員会)
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○政府委員(小林俊二君) そのとおりでございます。
しからば、必要の場合とはどういう場合かという御質問かと存じますが、例えば、登録あるいは切りかえのため出頭した人間が既に登録してある人物と入れかわっている可能性、疑いがある、人物の入れかわりの疑いがあるといった場合、すなわち同一人性について疑問が生じた場合、その場合が一つこれに該当いたします。
また、既に指紋押捺してある指が欠損したような場合、この場合には改めて一定の規定に従って、あるいは規定された順序に従って別の指の指紋の押捺を求めるということになります。
また、あるいは既に押捺して保存されている指紋が汚損あるいは退色等によって鮮明度を著しく欠くに至った場合、そのような場合に改めて押捺を求めるということも必要と判断される場合があろうかと存じます。
こうした場合が現在考えられておる改めて押捺を求める必要のある場合ということでございます。