山内善郎の発言 (決算委員会)

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○山内参考人 この工事は、石の購入、使用に当たって請負業者として当然求められるべき注意を欠いた、そのために石の選別が適当でなかったものと判断をいたしまして、過失による粗雑工事として、県の指名停止要領によります、この条項に該当する最高の六カ月の指名停止を高重組に対していたしました。

発言情報

speech_id: 110804103X00219870406_029

発言者: 山内善郎

speaker_id: 32212

日付: 1987-04-06

院: 衆議院

会議名: 決算委員会