村岡兼造の発言 (建設委員会)

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○村岡委員長 次に、建設行政の基本施策に関する件及び国土行政の基本施策に関する件について調査を進めます、
 この際、特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律案起草の件並びに国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。
 両件につきましては、先般来の理事会等におきまして御協議を願ってまいりましたが、お手元に配付してありますとおりの草案が作成されました。
 まず、特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律案の起草案の趣旨につきまして、委員長から御説明申し上げます。
 特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法は、特殊土壌地帯の保全と農業生産力の向上を図ることを目的として、去る昭和二十七年四月議員立法により制定され、以後六度にわたり期限延長のための一部改正が行われ、これにより特殊土壌地帯の治山、砂防、河川改修、道路防災、農地防災、土地改良などの対策事業が実施されてまいったのであります。
 今日まで三十五年間にわたるこれら対策事業により、特殊土壌地帯における災害防除と農業振興の両面において顕著な進歩改善がなされたところであり、同法は、地域住民の福祉向上に多大の貢献をなし、深く感謝されているところでありますが、同地帯の現状は必ずしも満足すべき状態にあるとは言えないのであります。
 すなわち、今なお対策を必要とする地域が数多く残されており、加えて、近年の都市化の進展による災害態様の変化や農業振興の方向の変化など、新たに対応すべき課題も多く生じてきております。
 これらの課題に対応し、特殊土壌地帯の振興を図っていくためには、引き続き強力に事業を推進していく必要があります。
 以上の観点から、この際、同法の一部を改正し、昭和六十七年三月三十一日までの五年間、有効期限を延長して、所期の目的の完全な達成を図りたいと存ずるものであります。
 以上が本法草案の趣旨の説明であります。
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 特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律案
    〔本号末尾に掲載〕
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発言情報

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発言者: 村岡兼造

speaker_id: 496

日付: 1987-03-24

院: 衆議院

会議名: 建設委員会