村岡兼造の発言 (建設委員会)

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○村岡委員長 次に、国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律の一部を改正する法律案の起草案の趣旨につきまして、委員長から御説明申し上げます。
 国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律は、国際観光文化都市において、一定の都市施設の整備を促進することにより、良好な都市環境の形成を図り、あわせて国際文化の交流に寄与することを目的として、去る昭和五十二年六月議員立法により制定されたものであります。
 以来十年間、これらの都市において特に必要とされる都市公園、下水道、道路等の整備が推進され、その整備水準は向上してまいりましたが、いまだ十分でない状況にあります、
 また、近年の国際化の進展とともに、国民生活の向上と余暇利用の関心の高まりの中で、国際観光文化都市として我が国の国民生活、文化及び国際親善に大きな役割を果たすためには、今後とも都市施設の整備を強力に推進することが必要であります。
 以上の観点から、この際、同法の一部を改正し、昭和七十二年三月三十一日までの十年間、有効期限を延長して、所期の目的の完全な達成を図りたいと存ずるものであります。
 以上が本法草案の趣旨の説明であります。
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 国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律の一部を改正する法律案
    〔本号末尾に掲載〕
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発言情報

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発言者: 村岡兼造

speaker_id: 496

日付: 1987-03-24

院: 衆議院

会議名: 建設委員会