田村嘉朗の発言 (建設委員会)
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○田村政府委員 改正案の概略でございますが、まず、都道府県知事は、地価が急激に上昇するあるいはそのおそれのある区域につきまして監視区域というものを指定することができるようにしております。それで、その監視区域を指定する場合には、その区域内で土地に関する権利の移転等の届け出を要する面積の限度を、都道府県の規則で現在の規模よりも引き下げることができるようにしております。
それから、都道府県知事は、監視区域を指定した場合には地価の動向等に関する調査を行うということ、また、土地売買等の契約を締結した者に対しまして、事前の届け出の義務のない者についても必要な事項について報告を求めることができるようにしているということでございます。
それから、国等は、土地売買等の契約を締結しようとする場合には適正な地価の形成が図られるように配慮することとしております。
もう一つ、細かい点でございますが、届け出があった場合には、勧告をする必要がないと認めた場合には速やかにその勧告をしないということを通知いたしまして、その通知を受けたときから契約を進めるように事務の簡素化を図っているということでございます。