建設委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
昭和六十二年五月二十一日(木曜日)
午前十時開議
出席委員
委員長 村岡 兼造君
理事 谷 洋一君 理事 中島 衛君
理事 野中 広務君 理事 平沼 赳夫君
理事 森田 一君 理事 中村 茂君
理事 坂井 弘一君 理事 西村 章三君
榎本 和平君 金子原二郎君
瓦 力君 佐藤 敬夫君
桜井 新君 鈴木 宗男君
田村 良平君 月原 茂皓君
渡海紀三朗君 中島源太郎君
中村喜四郎君 東 力君
穂積 良行君 松田 九郎君
松永 光君 井上 泉君
小野 信一君 坂上 富男君
三野 優美君 大野 潔君
伏木 和雄君 伊藤 英成君
塚田 延充君 石井 郁子君
辻 第一君 中路 雅弘君
出席国務大臣
建 設 大 臣 天野 光晴君
国 務 大 臣
(国土庁長官) 綿貫 民輔君
出席政府委員
国土庁計画・調
整局長 星野 進保君
国土庁土地局長 田村 嘉朗君
国土庁大都市圏
整備局長 柳 晃君
国土庁地方振興
局長 澤田 秀男君
建設大臣官房長 高橋 進君
建設大臣官房総
務審議官 渡辺 尚君
建設省建設経済
局長 牧野 徹君
建設省都市局長 北村廣太郎君
建設省道路局長 鈴木 道雄君
建設省住宅局長 片山 正夫君
委員外の出席者
警察庁刑事局捜
査第二課長 古川 定昭君
大蔵大臣官房企
画官 田谷 廣明君
大蔵省主計局主
計官 武藤 敏郎君
大蔵省理財局国
有財産第二課長 川 信雄君
農林水産省構造
改善局農政部農
政課長 中村 光弘君
林野庁林政部林
産課長 高橋 勲君
運輸大臣官房国
有鉄道改革推進
部生産業務指導
課長 岩村 敬君
自治省税務局固
定資産税課長 佐野 徹治君
消防庁予防救急
課長 木下 英敏君
建設委員会調査
室長 佐藤 毅三君
―――――――――――――
委員の異動
五月二十一日
辞任 補欠選任
中村喜四郎君 穂積 良行君
浜田 幸一君 鈴木 宗男君
三塚 博君 佐藤 敬夫君
伊藤 英成君 塚田 延充君
辻 第一君 石井 郁子君
同日
辞任 補欠選任
佐藤 敬夫君 渡海紀三朗君
鈴木 宗男君 月原 茂皓君
穂積 良行君 中村喜四郎君
塚田 延充君 伊藤 英成君
石井 郁子君 辻 第一君
同日
辞任 補欠選任
月原 茂皓君 浜田 幸一君
渡海紀三朗君 三塚 博君
―――――――――――――
五月二十日
総合保養地域整備法案(内閣提出第八〇号)(
参議院送付)
同月十九日
有料道路通行料金割引制度の対象範囲拡大に関
する請願(安田修三君紹介)(第三一九八号)
同(新村勝雄君紹介)(第三三四七号)
同(愛知和男君紹介)(第三四九二号)
同(鴻池祥肇君紹介)(第三四九三号)
同(齋藤邦吉君紹介)(第三四九四号)
同(坂田道太君紹介)(第三四九五号)
同(沢藤礼次郎君紹介)(第三四九六号)
同(吹田愰君紹介)(第三四九七号)
同(水田稔君紹介)(第三四九八号)
同(宮里松正君紹介)(第三四九九号)
同(渡辺紘三君紹介)(第三五〇〇号)
同月二十日
有料道路通行料金割引制度の対象範囲拡大に関
する請願(池端清一君紹介)(第三七二九号)
同(石橋政嗣君紹介)(第三七三〇号)
同(大坪健一郎君紹介)(第三七三一号)
同(岡田利春君紹介)(第三七三二号)
同(佐藤守良君紹介)(第三七三三号)
同(坂口力君紹介)(第三七三四号)
同(田邉國男君紹介)(第三七三五号)
同(渡辺省一君紹介)(第三七三六号)
同(中西績介君紹介)(第三九一三号)
同(船田元君紹介)(第三九一四号)
同(若林正俊君紹介)(第三九一五号)
同(渡辺省一君紹介)(第三九一六号)
同月二十一日
公共賃貸住宅の増設等に関する請願(中路雅弘
君紹介)(第四一〇六号)
有料道路通行料金割引制度の対象範囲拡大に関
する請願(奥田敬和君紹介)(第四一八四号)
同(糸山英太郎君紹介)(第四一八五号)
同(宇野宗佑君紹介)(第四一八六号)
同(佐藤徳雄君紹介)(第四一八七号)
同(玉置一弥君紹介)(第四一八八号)
同(野間友一君紹介)(第四一八九号)
同(野呂田芳成君紹介)(第四一九〇号)
同(米沢隆君紹介)(第四一九一号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
国土利用計画法の一部を改正する法律案(内閣
提出第七七号)
建築基準法の一部を改正する法律案(内閣提出
第四九号)
建設業法の一部を改正する法律案(内閣提出第
五八号)
総合保養地域整備法案(内閣提出第八〇号)(
参議院送付)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前十時開議
出席委員
委員長 村岡 兼造君
理事 谷 洋一君 理事 中島 衛君
理事 野中 広務君 理事 平沼 赳夫君
理事 森田 一君 理事 中村 茂君
理事 坂井 弘一君 理事 西村 章三君
榎本 和平君 金子原二郎君
瓦 力君 佐藤 敬夫君
桜井 新君 鈴木 宗男君
田村 良平君 月原 茂皓君
渡海紀三朗君 中島源太郎君
中村喜四郎君 東 力君
穂積 良行君 松田 九郎君
松永 光君 井上 泉君
小野 信一君 坂上 富男君
三野 優美君 大野 潔君
伏木 和雄君 伊藤 英成君
塚田 延充君 石井 郁子君
辻 第一君 中路 雅弘君
出席国務大臣
建 設 大 臣 天野 光晴君
国 務 大 臣
(国土庁長官) 綿貫 民輔君
出席政府委員
国土庁計画・調
整局長 星野 進保君
国土庁土地局長 田村 嘉朗君
国土庁大都市圏
整備局長 柳 晃君
国土庁地方振興
局長 澤田 秀男君
建設大臣官房長 高橋 進君
建設大臣官房総
務審議官 渡辺 尚君
建設省建設経済
局長 牧野 徹君
建設省都市局長 北村廣太郎君
建設省道路局長 鈴木 道雄君
建設省住宅局長 片山 正夫君
委員外の出席者
警察庁刑事局捜
査第二課長 古川 定昭君
大蔵大臣官房企
画官 田谷 廣明君
大蔵省主計局主
計官 武藤 敏郎君
大蔵省理財局国
有財産第二課長 川 信雄君
農林水産省構造
改善局農政部農
政課長 中村 光弘君
林野庁林政部林
産課長 高橋 勲君
運輸大臣官房国
有鉄道改革推進
部生産業務指導
課長 岩村 敬君
自治省税務局固
定資産税課長 佐野 徹治君
消防庁予防救急
課長 木下 英敏君
建設委員会調査
室長 佐藤 毅三君
―――――――――――――
委員の異動
五月二十一日
辞任 補欠選任
中村喜四郎君 穂積 良行君
浜田 幸一君 鈴木 宗男君
三塚 博君 佐藤 敬夫君
伊藤 英成君 塚田 延充君
辻 第一君 石井 郁子君
同日
辞任 補欠選任
佐藤 敬夫君 渡海紀三朗君
鈴木 宗男君 月原 茂皓君
穂積 良行君 中村喜四郎君
塚田 延充君 伊藤 英成君
石井 郁子君 辻 第一君
同日
辞任 補欠選任
月原 茂皓君 浜田 幸一君
渡海紀三朗君 三塚 博君
―――――――――――――
五月二十日
総合保養地域整備法案(内閣提出第八〇号)(
参議院送付)
同月十九日
有料道路通行料金割引制度の対象範囲拡大に関
する請願(安田修三君紹介)(第三一九八号)
同(新村勝雄君紹介)(第三三四七号)
同(愛知和男君紹介)(第三四九二号)
同(鴻池祥肇君紹介)(第三四九三号)
同(齋藤邦吉君紹介)(第三四九四号)
同(坂田道太君紹介)(第三四九五号)
同(沢藤礼次郎君紹介)(第三四九六号)
同(吹田愰君紹介)(第三四九七号)
同(水田稔君紹介)(第三四九八号)
同(宮里松正君紹介)(第三四九九号)
同(渡辺紘三君紹介)(第三五〇〇号)
同月二十日
有料道路通行料金割引制度の対象範囲拡大に関
する請願(池端清一君紹介)(第三七二九号)
同(石橋政嗣君紹介)(第三七三〇号)
同(大坪健一郎君紹介)(第三七三一号)
同(岡田利春君紹介)(第三七三二号)
同(佐藤守良君紹介)(第三七三三号)
同(坂口力君紹介)(第三七三四号)
同(田邉國男君紹介)(第三七三五号)
同(渡辺省一君紹介)(第三七三六号)
同(中西績介君紹介)(第三九一三号)
同(船田元君紹介)(第三九一四号)
同(若林正俊君紹介)(第三九一五号)
同(渡辺省一君紹介)(第三九一六号)
同月二十一日
公共賃貸住宅の増設等に関する請願(中路雅弘
君紹介)(第四一〇六号)
有料道路通行料金割引制度の対象範囲拡大に関
する請願(奥田敬和君紹介)(第四一八四号)
同(糸山英太郎君紹介)(第四一八五号)
同(宇野宗佑君紹介)(第四一八六号)
同(佐藤徳雄君紹介)(第四一八七号)
同(玉置一弥君紹介)(第四一八八号)
同(野間友一君紹介)(第四一八九号)
同(野呂田芳成君紹介)(第四一九〇号)
同(米沢隆君紹介)(第四一九一号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
国土利用計画法の一部を改正する法律案(内閣
提出第七七号)
建築基準法の一部を改正する法律案(内閣提出
第四九号)
建設業法の一部を改正する法律案(内閣提出第
五八号)
総合保養地域整備法案(内閣提出第八〇号)(
参議院送付)
――――◇―――――
村
村岡兼造#1
○村岡委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、国土利用計画法の一部を改正する法律案を議題といたします。
これより質疑に入ります。質疑の申し出がありますので、順次これを許します。中村茂君。
この発言だけを見る →内閣提出、国土利用計画法の一部を改正する法律案を議題といたします。
これより質疑に入ります。質疑の申し出がありますので、順次これを許します。中村茂君。
中
中村茂#2
○中村(茂)委員 最近の土地、地価の異常な急上昇、特に東京一極集中、大都市の中心部の物すごい値上がり、この値上がりによってさまざまな社会現象が起きているというふうに思います。その二、三についてはこれから順次質問していきたいと思いますが、いずれにしても、この上昇によって勤労者は東京では住宅ももう持てない、こういう悲鳴が上がっています。ですから、土地問題、特に地価をどのようにして安定していくかというのは、今の大きな政治課題ではないかというふうに思います。そういう観点で質問を続けていきたい私の気持ちを冒頭申し上げて、それぞれ質問に入っていきたいというふうに思います。
そこで、最近の地価の急上昇、どういうことが原因になってこうなってきたのか、まず最初にお答えいただきたいと思います、
この発言だけを見る →そこで、最近の地価の急上昇、どういうことが原因になってこうなってきたのか、まず最初にお答えいただきたいと思います、
田
田村嘉朗#3
○田村政府委員 最近の東京を中心とした地域の地価高騰の原因でございますが、まず都心の商業地の地価上昇について見ますと、我が国経済の国際化、情報化、サービス化、こういった構造変化に伴いまして、業務機能や管理機能が東京へ非常に集中しているということで、東京のオフィスビルの床需要が非常にふえているということが基本的な要因であろうと思います、この需給のアンバランスによりまして地価上昇が生じていると思います。
住宅地につきましては、都心のビル用地需要に伴いまして、用地を売却した人たちが周辺部の比較的環境のよい住宅地で買いかえをしている、こういうことで周辺部への地価上昇が波及しているというふうに思います。
また、こういった実情を当て込んだ一部業者によります手当て買い等の需要、その他投機的な取引が金融緩和情勢を背景として活発である。こういうことが地価上昇を加速させているというふうに思っております。
この発言だけを見る →住宅地につきましては、都心のビル用地需要に伴いまして、用地を売却した人たちが周辺部の比較的環境のよい住宅地で買いかえをしている、こういうことで周辺部への地価上昇が波及しているというふうに思います。
また、こういった実情を当て込んだ一部業者によります手当て買い等の需要、その他投機的な取引が金融緩和情勢を背景として活発である。こういうことが地価上昇を加速させているというふうに思っております。
中
中村茂#4
○中村(茂)委員 今言われた、いわゆる需給のバランスが崩れてきているということではないかというふうに思います、それはそれで納得できるわけですけれども、それにまつわって土地投機または不当な地上げ等の行為がさまざま起きています。
そこで、このような状況の中で、地価の安定、土地問題というものについて安定させていくにはどのようにしたらいいのか。その概略についてまず御説明いただきたいというふうに思います。
この発言だけを見る →そこで、このような状況の中で、地価の安定、土地問題というものについて安定させていくにはどのようにしたらいいのか。その概略についてまず御説明いただきたいというふうに思います。
田
田村嘉朗#5
○田村政府委員 現在講じている地価高騰対策の内容いかんということでございます。
昨年の四月に国土庁と東京都で相談をいたしまして、都心の地価高騰対策というものをまとめたわけでございます。その柱は、一つは先ほど申し上げました、旺盛な事務所需要に対応するために事務所用地の供給に努めるということが一つでございます。もう一つは、投機的土地取引を抑制するということで、国土利用計画法の活用等に努めていくということでございます。
土地供給策といたしましては、既成市街地の高度利用を進めるということとあわせて臨海部の開発を進めていくということで、昨年の十一月に関係行政機関それから東京都で東京臨海部開発推進協議会というものを設置いたしまして、基本的な整備の方針について検討を進めているところでございます。
投機的取引の抑制策につきましては、昨年十二月に小規模取引の規制の強化を目的とする都条例が施行されまして現在に至っているわけでございますが、一方、不動産業界に対しまして国土庁から、それから金融機関に対して大蔵省から、それぞれ投機的な取引を行うことのないよう自粛するように指導をしているというところでございます。
さらに、先般地価対策関係閣僚会議におきまして、土地取引規制の強化、それから国等が土地売買等の契約を締結しようとする場合に適正な地価が形成されるように配慮していく、それから土地税制の改善、土地関連融資の適正化、こういったことを内容とする地価対策が了承されたところでございます。
特に土地取引規制の強化につきましては、ただいま御審議いただいております国土利用計画法の改正、それから土地税制についても、二年以下の超短期保有の土地の譲渡益に重課等の案を国会で御審議をいただいているところでございます。
以上がその内容でございます。
この発言だけを見る →昨年の四月に国土庁と東京都で相談をいたしまして、都心の地価高騰対策というものをまとめたわけでございます。その柱は、一つは先ほど申し上げました、旺盛な事務所需要に対応するために事務所用地の供給に努めるということが一つでございます。もう一つは、投機的土地取引を抑制するということで、国土利用計画法の活用等に努めていくということでございます。
土地供給策といたしましては、既成市街地の高度利用を進めるということとあわせて臨海部の開発を進めていくということで、昨年の十一月に関係行政機関それから東京都で東京臨海部開発推進協議会というものを設置いたしまして、基本的な整備の方針について検討を進めているところでございます。
投機的取引の抑制策につきましては、昨年十二月に小規模取引の規制の強化を目的とする都条例が施行されまして現在に至っているわけでございますが、一方、不動産業界に対しまして国土庁から、それから金融機関に対して大蔵省から、それぞれ投機的な取引を行うことのないよう自粛するように指導をしているというところでございます。
さらに、先般地価対策関係閣僚会議におきまして、土地取引規制の強化、それから国等が土地売買等の契約を締結しようとする場合に適正な地価が形成されるように配慮していく、それから土地税制の改善、土地関連融資の適正化、こういったことを内容とする地価対策が了承されたところでございます。
特に土地取引規制の強化につきましては、ただいま御審議いただいております国土利用計画法の改正、それから土地税制についても、二年以下の超短期保有の土地の譲渡益に重課等の案を国会で御審議をいただいているところでございます。
以上がその内容でございます。
中
中村茂#6
○中村(茂)委員 それでは、本題の国土利用計画法に入っていきたいと思いますが、その前に国土庁長官から、この異常な土地の上昇に対してどのように対処していくか、決意のほどをまずお聞きいたしたいと思います。
この発言だけを見る →綿
綿貫民輔#7
○綿貫国務大臣 御指摘のように、地価の高騰ということの及ぼします影響というものは極めて大きいものがございます。特に公共の福祉に供する土地等が上がるということは大変大きなマイナス面をもたらすわけでございます。地価高騰を抑えるためには、ただいま土地局長から申し上げましたようないろいろの施策をただいま講じようとしておるわけでございますが、今後ともさらに関係省庁とも緊密な連絡をとりつつ地価の高騰を抑えるように一生懸命やってまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →中
中村茂#8
○中村(茂)委員 天野建設大臣に二点ほどお聞きいたしたいというふうに思います。
私のところに、この国土利用計画法を策定した当時の念書があります。これは、そのときの衆議院建設委員会の委員長が木村武雄先生、まだ国土庁はなくて、土地問題に対する所管は経済企画庁長官の内田常雄先生、そういう中で十分論議されて、別に念書の中身をどうこうというふうに言うつもりはございません。そのつくった経過並びにそのときの経済状況なり、そういう中でこういうものがつくられてきた。そうして集約したものが今申し上げた、建設委員長から経済企画庁長官に出されて、その立ち会いという意味で、当時その作成に努力されたいわゆる理事さんだというふうに思いますけれども、天野先生それから社会党の井上普方先生、公明党だった北側義一先生、民社党だった渡辺武三先生、それぞれ立ち会いとして署名に入っているわけですけれども、ずっと見ていきますと、ほとんど政界にはおられない人が多い。天野先生がひとり建設大臣でこの衝についておられる。
こういうことを考えてみると、やはりその当時開発法で出てきたものが、急激な土地の狂乱によって一応の計画法、制限を含めたこの法律を議員立法としてつくり上げた。そうしてここまで来たわけですけれども、この土地の値上がり状況というのは子細に検討してみると、その当時と現在とは違います。その当時は調整区域まで含めて大きな土地を買い占めて、それでもうけにもうけていこうというような全国的に波及した狂乱の状態、今回は小さなところだけれども大幅な値上げで東京または大都市に集中してきている。ですから、地上げなど、細かい土地でもどんどんあさる。ですから、届け出制などについては二千平米というような枠でその当時は間に合ったわけですけれども、今はそれではとても間に合わない。いろいろ状況の変化があるわけです。そして、確かにこの法律が果たしてきた役割は私は十分認めます。しかし、その間に状況の変化に合わせて改正するなりまたは運用を的確にするなりという点については後手後手に回ってきたのではないか、こういう私の考え方が強くあるわけです。
そういうことで、その当時これを熱意を持ってつくり上げた大臣の感想をひとつ聞いておきたいというふうに思います。
この発言だけを見る →私のところに、この国土利用計画法を策定した当時の念書があります。これは、そのときの衆議院建設委員会の委員長が木村武雄先生、まだ国土庁はなくて、土地問題に対する所管は経済企画庁長官の内田常雄先生、そういう中で十分論議されて、別に念書の中身をどうこうというふうに言うつもりはございません。そのつくった経過並びにそのときの経済状況なり、そういう中でこういうものがつくられてきた。そうして集約したものが今申し上げた、建設委員長から経済企画庁長官に出されて、その立ち会いという意味で、当時その作成に努力されたいわゆる理事さんだというふうに思いますけれども、天野先生それから社会党の井上普方先生、公明党だった北側義一先生、民社党だった渡辺武三先生、それぞれ立ち会いとして署名に入っているわけですけれども、ずっと見ていきますと、ほとんど政界にはおられない人が多い。天野先生がひとり建設大臣でこの衝についておられる。
こういうことを考えてみると、やはりその当時開発法で出てきたものが、急激な土地の狂乱によって一応の計画法、制限を含めたこの法律を議員立法としてつくり上げた。そうしてここまで来たわけですけれども、この土地の値上がり状況というのは子細に検討してみると、その当時と現在とは違います。その当時は調整区域まで含めて大きな土地を買い占めて、それでもうけにもうけていこうというような全国的に波及した狂乱の状態、今回は小さなところだけれども大幅な値上げで東京または大都市に集中してきている。ですから、地上げなど、細かい土地でもどんどんあさる。ですから、届け出制などについては二千平米というような枠でその当時は間に合ったわけですけれども、今はそれではとても間に合わない。いろいろ状況の変化があるわけです。そして、確かにこの法律が果たしてきた役割は私は十分認めます。しかし、その間に状況の変化に合わせて改正するなりまたは運用を的確にするなりという点については後手後手に回ってきたのではないか、こういう私の考え方が強くあるわけです。
そういうことで、その当時これを熱意を持ってつくり上げた大臣の感想をひとつ聞いておきたいというふうに思います。
天
天野光晴#9
○天野国務大臣 国土利用計画法そのものは、御存じであろうと思いますが、田中内閣ができまして日本列島改造論にあおられて、ブームに乗って今中村先生がおっしゃったような狂乱土地値上がりということになったわけでありまして、政府が余り手をつけようとしていなかったものですから、それでは我々でやろうじゃないかというので社会党、公明党、民社党と話し合いをいたしまして共同で提案をして、今の国土利用計画法をつくったわけであります。
その当時はこの法律のできたことによってその他のいろいろな施策も講ぜられましたから一応安定的な格好で来たわけでありますが、最近になりまして非常に異常な状態になっておることも事実であります。時は変わるわけでありますし、その変わりやすいものを扱う法律でありますから、そういう点ではその都度その都度時宜に適した改正をして処置をすべきではないかと思っております。
私はこの間の閣議でもこの法律案が出たときにちょっと発言をしたのですが、法律をつくった責任者として非常に遺憾に思うのは国公有地の始末をしなかったということであります。その当時、今から十三年か十四年ぐらい前の話でありますが、国公有地がこんな状態になろうとは全然考えられなかった。ですから、今のような状態になって、国公有地を高く売って始末をしようという政府の一部機関が出てくるような状態になりましてはちょっと手をつけにくいのではありますが、国公有地それ自体が土地の暴騰の導火線になるようなことがあってはいけないから、本来ならばこの始末を先にやるべきだったのが、非常に残念だがこれは知恵がつかなかった。そういう点で我々はこれからこの問題について検討しなければいけないと発言をしているのでありますが、十年たちますと、恒久的な憲法とは違うのですからいろいろな面で変化が出てきます。これは政府当局の責任だけでなしに議会においてもひとつ十二分に御検討願いまして、議員立法があるわけでありますから、この法律自体が議員立法でありますから、そういう点で十二分に対策を講ずるようにしていただければありがたい、幸せだと思います。法律をつくった者が何か責任転嫁するような話でまことに恐縮なんですが、その点ひとつ御理解願えればありがたいと思います。
この発言だけを見る →その当時はこの法律のできたことによってその他のいろいろな施策も講ぜられましたから一応安定的な格好で来たわけでありますが、最近になりまして非常に異常な状態になっておることも事実であります。時は変わるわけでありますし、その変わりやすいものを扱う法律でありますから、そういう点ではその都度その都度時宜に適した改正をして処置をすべきではないかと思っております。
私はこの間の閣議でもこの法律案が出たときにちょっと発言をしたのですが、法律をつくった責任者として非常に遺憾に思うのは国公有地の始末をしなかったということであります。その当時、今から十三年か十四年ぐらい前の話でありますが、国公有地がこんな状態になろうとは全然考えられなかった。ですから、今のような状態になって、国公有地を高く売って始末をしようという政府の一部機関が出てくるような状態になりましてはちょっと手をつけにくいのではありますが、国公有地それ自体が土地の暴騰の導火線になるようなことがあってはいけないから、本来ならばこの始末を先にやるべきだったのが、非常に残念だがこれは知恵がつかなかった。そういう点で我々はこれからこの問題について検討しなければいけないと発言をしているのでありますが、十年たちますと、恒久的な憲法とは違うのですからいろいろな面で変化が出てきます。これは政府当局の責任だけでなしに議会においてもひとつ十二分に御検討願いまして、議員立法があるわけでありますから、この法律自体が議員立法でありますから、そういう点で十二分に対策を講ずるようにしていただければありがたい、幸せだと思います。法律をつくった者が何か責任転嫁するような話でまことに恐縮なんですが、その点ひとつ御理解願えればありがたいと思います。
中
田
田村嘉朗#11
○田村政府委員 改正案の概略でございますが、まず、都道府県知事は、地価が急激に上昇するあるいはそのおそれのある区域につきまして監視区域というものを指定することができるようにしております。それで、その監視区域を指定する場合には、その区域内で土地に関する権利の移転等の届け出を要する面積の限度を、都道府県の規則で現在の規模よりも引き下げることができるようにしております。
それから、都道府県知事は、監視区域を指定した場合には地価の動向等に関する調査を行うということ、また、土地売買等の契約を締結した者に対しまして、事前の届け出の義務のない者についても必要な事項について報告を求めることができるようにしているということでございます。
それから、国等は、土地売買等の契約を締結しようとする場合には適正な地価の形成が図られるように配慮することとしております。
もう一つ、細かい点でございますが、届け出があった場合には、勧告をする必要がないと認めた場合には速やかにその勧告をしないということを通知いたしまして、その通知を受けたときから契約を進めるように事務の簡素化を図っているということでございます。
この発言だけを見る →それから、都道府県知事は、監視区域を指定した場合には地価の動向等に関する調査を行うということ、また、土地売買等の契約を締結した者に対しまして、事前の届け出の義務のない者についても必要な事項について報告を求めることができるようにしているということでございます。
それから、国等は、土地売買等の契約を締結しようとする場合には適正な地価の形成が図られるように配慮することとしております。
もう一つ、細かい点でございますが、届け出があった場合には、勧告をする必要がないと認めた場合には速やかにその勧告をしないということを通知いたしまして、その通知を受けたときから契約を進めるように事務の簡素化を図っているということでございます。
中
中村茂#12
○中村(茂)委員 前段の監視区域の設定ですけれども、それを設定すると事務量がふえますから、余り地方自治体の負担にならないような措置をひとつしておいてもらいたいということ、それから、東京は既に条例を持って実施しているわけですけれども、この法律が通った後は東京の条例との関係はどうなるのか、この二点についてまず御説明いただきたいと思います。
この発言だけを見る →田
田村嘉朗#13
○田村政府委員 まず、監視区域を指定した場合に地方公共団体の事務量が増加するのではないか、確かにそういうおそれがあるわけでございますが、事務処理能力を十分勘案した上でこの指定をしてもらいたいというふうに思っております。また、その施行事務に要する経費につきましても、国土利用計画法の施行に要する経費として地方公共団体に対する交付金がございますので、事務処理量に応じて交付金を交付するということで地方公共団体に対する手当てをしたいというふうに思っております。
それから、この法案が成立いたしますれば、公布の日から三カ月以内に政令で定める日から施行するということになっておりますが、東京都の場合には、その期間内に条例を廃止して、この法律に基づく監視区域を指定して、それに基づく規則を制定するということで、この法律による制度に切りかえることになるというふうに思っております。
この発言だけを見る →それから、この法案が成立いたしますれば、公布の日から三カ月以内に政令で定める日から施行するということになっておりますが、東京都の場合には、その期間内に条例を廃止して、この法律に基づく監視区域を指定して、それに基づく規則を制定するということで、この法律による制度に切りかえることになるというふうに思っております。
中
中村茂#14
○中村(茂)委員 監視区域の設定は結構だというふうに思います。
そこで、この法律では規制区域が設定できるようになっています。投機的な取引が相当範囲に集中した場合及び地価の急激な上昇またそのおそれのある場合には規制区域の設定ができるようになっている。この法律で規制区域の設定ができるようにした経緯というのはいろいろあるということをお聞きしていますが、今回のような東京の一点集中的な値上がり、しかも一定のところに集中している。どの範囲に設定していいかという点についてはいろいろあるというふうに思います。三区でいいのか五区でいいのか、私は五区ぐらいが地価上昇の状況などを見て設定するのに一番適当ではないか、こういうふうに思っているわけです。
そこで、先ほども若干御報告がありました昨年の十二月に出された「地価対策に関する提言」、この5の(3)の中では、今申し上げているいわゆる土地の東京一点集中の値上がりに対して、東京では条例をつくって地価及び土地取引の動向をきちっとやっていくというふうになった、「情勢いかんによっては規制区域の指定を検討すべきである。」こういう提言もなされている。
そこで、先ほど申し上げましたように経過はいろいろあるわけですけれども、先ほど申し上げた制定当時の念書の中ではこの点をどういうふうに言っているかというと、長いものですから簡単に申し上げますと、「第十三条に規定する規制区域の指定等に係る指示権及び代行権については、地方自治の本旨に則り、地方公共団体の長の権限を最大限に尊重するものとし、その行使は、事前に地方公共団体の長に対して適切な指導を行い、」ここのところも大事なんですけれども、「正当な理由なく一定期日を超えて地方公共団体の長が適切な措置を講じないときに限るものとする」。地方公共団体の意見を尊重しなさい、しかしそうやっていても、一定にここのところをやる必要があるというふうに政府が判断した場合にはその限りでもないよ、しかし、基本は「地方自治の本旨に則り」ですから、十分尊重してやりなさい。
この法律がせっかくあるにもかかわらずこれだけの投機が起きている、一点集中の値上がりがある。宝の持ちぐされではないか、私はこういうふうに思うのですけれども、これが行使できない理由はどこにあるのですか、または行使しようと考えているわけですか、その点を明らかにしていただきたいと思います。
この発言だけを見る →そこで、この法律では規制区域が設定できるようになっています。投機的な取引が相当範囲に集中した場合及び地価の急激な上昇またそのおそれのある場合には規制区域の設定ができるようになっている。この法律で規制区域の設定ができるようにした経緯というのはいろいろあるということをお聞きしていますが、今回のような東京の一点集中的な値上がり、しかも一定のところに集中している。どの範囲に設定していいかという点についてはいろいろあるというふうに思います。三区でいいのか五区でいいのか、私は五区ぐらいが地価上昇の状況などを見て設定するのに一番適当ではないか、こういうふうに思っているわけです。
そこで、先ほども若干御報告がありました昨年の十二月に出された「地価対策に関する提言」、この5の(3)の中では、今申し上げているいわゆる土地の東京一点集中の値上がりに対して、東京では条例をつくって地価及び土地取引の動向をきちっとやっていくというふうになった、「情勢いかんによっては規制区域の指定を検討すべきである。」こういう提言もなされている。
そこで、先ほど申し上げましたように経過はいろいろあるわけですけれども、先ほど申し上げた制定当時の念書の中ではこの点をどういうふうに言っているかというと、長いものですから簡単に申し上げますと、「第十三条に規定する規制区域の指定等に係る指示権及び代行権については、地方自治の本旨に則り、地方公共団体の長の権限を最大限に尊重するものとし、その行使は、事前に地方公共団体の長に対して適切な指導を行い、」ここのところも大事なんですけれども、「正当な理由なく一定期日を超えて地方公共団体の長が適切な措置を講じないときに限るものとする」。地方公共団体の意見を尊重しなさい、しかしそうやっていても、一定にここのところをやる必要があるというふうに政府が判断した場合にはその限りでもないよ、しかし、基本は「地方自治の本旨に則り」ですから、十分尊重してやりなさい。
この法律がせっかくあるにもかかわらずこれだけの投機が起きている、一点集中の値上がりがある。宝の持ちぐされではないか、私はこういうふうに思うのですけれども、これが行使できない理由はどこにあるのですか、または行使しようと考えているわけですか、その点を明らかにしていただきたいと思います。
田
田村嘉朗#15
○田村政府委員 国土庁といたしましては、一昨年の秋ごろから都心部の地価高騰の兆しが見えてきたということで、東京都と相談をいたしまして、かなり頻繁に会合を重ねまして意見交換を相当したわけでございます。また一方で、昨年の四月には通達を改正いたしまして、既成市街地におきましても規制区域を指定することができる、その場合の考え方はこのようなものであるということで、通達で具体的な方針を示したわけであります。
そういうことでいろいろ検討を重ね、東京都とも意見を交換してきたわけでございますけれども、東京都といたしましては、法律に書いてある要件でございますが、御案内のように、投機的取引の発生が相当範囲にわたって集中している、こういう事態ではまだないのではないかというふうな判断をしております。私どもの見るところ、投機的取引、いわゆる転売の割合というのは、十数%のところもありますが、数%のところもあります。そういったような状況の中で、今申し上げましたような判断をし、また、こういった事態に対応するためには条例を制定して小口の取引を規制する、こういうことでいいのではないかという判断を東京都として知事がいたしたわけでございますので、私どもとしてはこの判断を尊重したいと思っております。
しかし、今後の情勢いかんによって規制区域を指定する必要があるかないか、この点については東京都と密接に連絡調整を図ってまいりたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →そういうことでいろいろ検討を重ね、東京都とも意見を交換してきたわけでございますけれども、東京都といたしましては、法律に書いてある要件でございますが、御案内のように、投機的取引の発生が相当範囲にわたって集中している、こういう事態ではまだないのではないかというふうな判断をしております。私どもの見るところ、投機的取引、いわゆる転売の割合というのは、十数%のところもありますが、数%のところもあります。そういったような状況の中で、今申し上げましたような判断をし、また、こういった事態に対応するためには条例を制定して小口の取引を規制する、こういうことでいいのではないかという判断を東京都として知事がいたしたわけでございますので、私どもとしてはこの判断を尊重したいと思っております。
しかし、今後の情勢いかんによって規制区域を指定する必要があるかないか、この点については東京都と密接に連絡調整を図ってまいりたいというふうに思っております。
中
中村茂#16
○中村(茂)委員 ひとつ真剣に検討してみてください。
次に、この法律の二点目の改正点である国等の地価形成の配慮規定です。
先ほど天野建設大臣も、この法を制定した、しかしその当時は、国等と言うのは面倒くさいですから国公有地というふうに言いますが、国公有地についてこの法律の網をかぶせるのを失念していたというかその当時の状況じゃなかった、こういうふうに言われたわけですけれども、最近の国公有地、特に国鉄などの用地処分のあり方を見ていると、土地対策の面から見れば大変なことをやっているのじゃないか、こういうふうに思うわけです。債務があるからそれをカバーしなければならないということが一方にありますけれども、それはそれとしても、土地対策という面から見れば、この国公有地の処分というものについては土地の値下げに活用すべき問題であって、土地の値上げに国公有地が作用してくるというような処分はすべきではない、こういうふうに私は思うのです。
もともと国公有地というのは、国、地方公共団体が土地を得ようとする場合には、法律に基づいて一方的に土地を収用できる方法もあります。収用すれば固定資産税もかからない、譲渡税もかからない。それはどうかといえば、国民のために広く活用していくという側面があるからそういう保護を受けていると思うのです。この土地を処分する場合に、値上げにそれが作用してくるというような処分の仕方はすべきではない。そういう観点から見ると、この配慮規定というのは私は不満です。何に配慮するのですか。さっぱりその中身がわからない。しかも、地価を形成するとは何を形成して、配慮するのだろうか。
そこで、少し中身を聞いておきたいと思うのですが、具体的に申し上げますと、国鉄の処分すべきものは今、国鉄の清算事業団ですか、そこのところに移っているそうですね。しかし、取り扱いは国公有地ということで取り扱われるのじゃないかというふうに私は思うのです。これを処分する場合にはどういうふうに配慮するのですか。どういうやり方でするのですか。
この発言だけを見る →次に、この法律の二点目の改正点である国等の地価形成の配慮規定です。
先ほど天野建設大臣も、この法を制定した、しかしその当時は、国等と言うのは面倒くさいですから国公有地というふうに言いますが、国公有地についてこの法律の網をかぶせるのを失念していたというかその当時の状況じゃなかった、こういうふうに言われたわけですけれども、最近の国公有地、特に国鉄などの用地処分のあり方を見ていると、土地対策の面から見れば大変なことをやっているのじゃないか、こういうふうに思うわけです。債務があるからそれをカバーしなければならないということが一方にありますけれども、それはそれとしても、土地対策という面から見れば、この国公有地の処分というものについては土地の値下げに活用すべき問題であって、土地の値上げに国公有地が作用してくるというような処分はすべきではない、こういうふうに私は思うのです。
もともと国公有地というのは、国、地方公共団体が土地を得ようとする場合には、法律に基づいて一方的に土地を収用できる方法もあります。収用すれば固定資産税もかからない、譲渡税もかからない。それはどうかといえば、国民のために広く活用していくという側面があるからそういう保護を受けていると思うのです。この土地を処分する場合に、値上げにそれが作用してくるというような処分の仕方はすべきではない。そういう観点から見ると、この配慮規定というのは私は不満です。何に配慮するのですか。さっぱりその中身がわからない。しかも、地価を形成するとは何を形成して、配慮するのだろうか。
そこで、少し中身を聞いておきたいと思うのですが、具体的に申し上げますと、国鉄の処分すべきものは今、国鉄の清算事業団ですか、そこのところに移っているそうですね。しかし、取り扱いは国公有地ということで取り扱われるのじゃないかというふうに私は思うのです。これを処分する場合にはどういうふうに配慮するのですか。どういうやり方でするのですか。
田
田村嘉朗#17
○田村政府委員 国鉄清算事業団用地を処分するに際してどういう配慮をするかというお尋ねでございますけれども、この点につきましては私ども運輸省といろいろ話し合いをしてきたところでございますが、当面こういうことをやろうではないかということが先般、三月の地価対策関係閣僚会議で確認されたわけでございます。
その内容は、一つは、これは清算事業団用地に限りませんけれども、国有地も含めまして、処分をするについて関係行政機関が必要に応じて緊密な連絡、情報交換を行うということでございます。
それから国鉄清算事業団用地そのものにつきましては、まず事業団が定める土地処分の基本方針の中で次のような点を明らかにするということでございまして、一つは、地域の土地利用に関する計画に配慮するということでございます。それから二つ目は、地価高騰地域において公開競争入札によって土地を処分する場合には、地価の高騰の防止のために必要な条件をつけるということでございます。それから三つ目は、地価を顕在化させない土地の処分方法、これは例えば借地とか信託というふうな方法が考えられると思いますが、そういった方法の導入の可能性について検討する。この三つを盛り込んでいただくということになっているわけでございまして、さらに今後、先ほど申し上げましたような行政機関同士の連絡、情報交換によりまして、それぞれ具体の処分のあり方についての御相談をしていく、こういうことにしたいと思っておるわけでございます。
この発言だけを見る →その内容は、一つは、これは清算事業団用地に限りませんけれども、国有地も含めまして、処分をするについて関係行政機関が必要に応じて緊密な連絡、情報交換を行うということでございます。
それから国鉄清算事業団用地そのものにつきましては、まず事業団が定める土地処分の基本方針の中で次のような点を明らかにするということでございまして、一つは、地域の土地利用に関する計画に配慮するということでございます。それから二つ目は、地価高騰地域において公開競争入札によって土地を処分する場合には、地価の高騰の防止のために必要な条件をつけるということでございます。それから三つ目は、地価を顕在化させない土地の処分方法、これは例えば借地とか信託というふうな方法が考えられると思いますが、そういった方法の導入の可能性について検討する。この三つを盛り込んでいただくということになっているわけでございまして、さらに今後、先ほど申し上げましたような行政機関同士の連絡、情報交換によりまして、それぞれ具体の処分のあり方についての御相談をしていく、こういうことにしたいと思っておるわけでございます。
中
中村茂#18
○中村(茂)委員 地域の土地利用に関する計画に配慮する、これは地方公共団体が都市計画なら都市計画なりをつくる、またはその中に地方公共団体が何かの施設をしたい、それに配慮する。もう少し具体的にひとつ明らかにしていただきたいと思います。
それと、必要な条件をつける。必要な条件とは何ですか。
この発言だけを見る →それと、必要な条件をつける。必要な条件とは何ですか。
田
田村嘉朗#19
○田村政府委員 地域の土地利用に関する計画に配慮する、この具体的なやり方でございますけれども、この点は具体のルールにつきましてこれから運輸省とも御相談をしていきたいと思っております。国有地の場合には、処分する場合に公共団体に買い受け勧奨をするというふうな手続がございますけれども、そういうものを参考にしながら、結局地方公共団体の意向も聞かなければならないと思いますし、そういった精神に即していろいろな手続を御相談していきたいというふうに思っておるところでございます。
それから公開競争入札における条件でございますが、現在のところ、国鉄それから清算事業団におきましては、国有地に準じまして、地価高騰地域では千平米以上の土地については十年以内の転売を禁止する、それから二年以内に着工して五年以内に完成するという条件をつけまして、これに違反した場合にはそれぞれ違約金等を課するということでございます。また、たしか千平米未満につきましては五年の転売禁止というようなことになっているかと思います。
この発言だけを見る →それから公開競争入札における条件でございますが、現在のところ、国鉄それから清算事業団におきましては、国有地に準じまして、地価高騰地域では千平米以上の土地については十年以内の転売を禁止する、それから二年以内に着工して五年以内に完成するという条件をつけまして、これに違反した場合にはそれぞれ違約金等を課するということでございます。また、たしか千平米未満につきましては五年の転売禁止というようなことになっているかと思います。
中
中村茂#20
○中村(茂)委員 ここで特に地方公共団体が都市計画なり事業計画を立てて、そこの土地を、ざっくばらんに言えば欲しい、その計画の一環としたい、こういう意向があった場合には、それを尊重しますか。
この発言だけを見る →田
中
田
田村嘉朗#23
○田村政府委員 処分をするに当たりまして、いろいろ処分の際の相手方とか相手方の利用の目的、こういったものを十分考えながら適切な処分をしていかなければならないと思いますけれども、その場合に、地方公共団体あるいはその他の地域における土地利用計画というものが立てられておればそれを十分生かすように考えていくということでございましょうし、都市計画ではっきり決まっておれば当然それに即した土地利用が図られなければならないという、これは直ちにそのこと自体が条件になるということだと思います。
この発言だけを見る →中
田
田村嘉朗#25
○田村政府委員 この点、私どもは最大限尊重していただきたい、こういうふうに思っております。この点につきましてはこれから相談をして、具体的なやり方については関係省庁と相談してまいりたいと思います。
この発言だけを見る →中
中村茂#26
○中村(茂)委員 特に国鉄の土地に絞って言っているわけですけれども、国公有地全体について、処分する場合には高く売れば売ったで問題が起きる、安く売れば、特に民間へやった場合には安く売ったでまた問題が起きる。これはどっちにやっても、民間へ払い下げというか、売却する場合には問題が起きるのです、今の状況の中では。だから私は、国公有地というのはやはり地方公共団体の計画に合わせて地方公共団体が活用できるような優先的な取り扱いをすべきだ、これを基本にしながらこの処分をどういうふうにしていくか、こういうふうにすべきだというふうに思うのですが、私の考え方、間違っているでしょうか。
この発言だけを見る →田
中
中村茂#28
○中村(茂)委員 運輸省、来ていると思いますけれども、運輸省にお聞きいたします。
今国土庁といろいろやりとりしてまいりましたが、この法律ができて配慮規定ができたわけですけれども、運輸省としてはどのように対処しようとしておりますか。
この発言だけを見る →今国土庁といろいろやりとりしてまいりましたが、この法律ができて配慮規定ができたわけですけれども、運輸省としてはどのように対処しようとしておりますか。
岩
岩村敬#29
○岩村説明員 お答え申し上げます。
適正な地価の形成への配慮でございますが、先ほど国土庁の方から御答弁がございましたように、第一点は、土地の処分に当たりまして地域の土地利用に関する計画に配慮をするということでございます。これにつきましては、具体的には清算事業団に設けられます資産処分審議会に地域部会というようなものを設けまして、そこで地域の御要望等をくみ上げていろいろ御検討いただくということで対処してまいりたいというふうに考えております。
また、地価高騰地域におきます公開競争入札による土地の処分については、地価高騰の防止のために条件を付すということでございまして、先ほどこれも国土庁からございましたように、転売の禁止、それから建築をある一定期間にさせる、そういったことで転売等を防止する措置をするということで、そういう規則を現在整備中でございます。
それから地価を顕在化させないための土地の処分方法の導入の可能性についての検討につきましては、これも資産処分審議会におきましていろいろな御検討をいただいて適切に対処してまいりたい、そのように考えております。
この発言だけを見る →適正な地価の形成への配慮でございますが、先ほど国土庁の方から御答弁がございましたように、第一点は、土地の処分に当たりまして地域の土地利用に関する計画に配慮をするということでございます。これにつきましては、具体的には清算事業団に設けられます資産処分審議会に地域部会というようなものを設けまして、そこで地域の御要望等をくみ上げていろいろ御検討いただくということで対処してまいりたいというふうに考えております。
また、地価高騰地域におきます公開競争入札による土地の処分については、地価高騰の防止のために条件を付すということでございまして、先ほどこれも国土庁からございましたように、転売の禁止、それから建築をある一定期間にさせる、そういったことで転売等を防止する措置をするということで、そういう規則を現在整備中でございます。
それから地価を顕在化させないための土地の処分方法の導入の可能性についての検討につきましては、これも資産処分審議会におきましていろいろな御検討をいただいて適切に対処してまいりたい、そのように考えております。