中村茂の発言 (建設委員会)
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○中村(茂)委員 監視区域の設定は結構だというふうに思います。
そこで、この法律では規制区域が設定できるようになっています。投機的な取引が相当範囲に集中した場合及び地価の急激な上昇またそのおそれのある場合には規制区域の設定ができるようになっている。この法律で規制区域の設定ができるようにした経緯というのはいろいろあるということをお聞きしていますが、今回のような東京の一点集中的な値上がり、しかも一定のところに集中している。どの範囲に設定していいかという点についてはいろいろあるというふうに思います。三区でいいのか五区でいいのか、私は五区ぐらいが地価上昇の状況などを見て設定するのに一番適当ではないか、こういうふうに思っているわけです。
そこで、先ほども若干御報告がありました昨年の十二月に出された「地価対策に関する提言」、この5の(3)の中では、今申し上げているいわゆる土地の東京一点集中の値上がりに対して、東京では条例をつくって地価及び土地取引の動向をきちっとやっていくというふうになった、「情勢いかんによっては規制区域の指定を検討すべきである。」こういう提言もなされている。
そこで、先ほど申し上げましたように経過はいろいろあるわけですけれども、先ほど申し上げた制定当時の念書の中ではこの点をどういうふうに言っているかというと、長いものですから簡単に申し上げますと、「第十三条に規定する規制区域の指定等に係る指示権及び代行権については、地方自治の本旨に則り、地方公共団体の長の権限を最大限に尊重するものとし、その行使は、事前に地方公共団体の長に対して適切な指導を行い、」ここのところも大事なんですけれども、「正当な理由なく一定期日を超えて地方公共団体の長が適切な措置を講じないときに限るものとする」。地方公共団体の意見を尊重しなさい、しかしそうやっていても、一定にここのところをやる必要があるというふうに政府が判断した場合にはその限りでもないよ、しかし、基本は「地方自治の本旨に則り」ですから、十分尊重してやりなさい。
この法律がせっかくあるにもかかわらずこれだけの投機が起きている、一点集中の値上がりがある。宝の持ちぐされではないか、私はこういうふうに思うのですけれども、これが行使できない理由はどこにあるのですか、または行使しようと考えているわけですか、その点を明らかにしていただきたいと思います。