中村茂の発言 (建設委員会)
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○中村(茂)委員 ひとつ真剣に検討してみてください。
次に、この法律の二点目の改正点である国等の地価形成の配慮規定です。
先ほど天野建設大臣も、この法を制定した、しかしその当時は、国等と言うのは面倒くさいですから国公有地というふうに言いますが、国公有地についてこの法律の網をかぶせるのを失念していたというかその当時の状況じゃなかった、こういうふうに言われたわけですけれども、最近の国公有地、特に国鉄などの用地処分のあり方を見ていると、土地対策の面から見れば大変なことをやっているのじゃないか、こういうふうに思うわけです。債務があるからそれをカバーしなければならないということが一方にありますけれども、それはそれとしても、土地対策という面から見れば、この国公有地の処分というものについては土地の値下げに活用すべき問題であって、土地の値上げに国公有地が作用してくるというような処分はすべきではない、こういうふうに私は思うのです。
もともと国公有地というのは、国、地方公共団体が土地を得ようとする場合には、法律に基づいて一方的に土地を収用できる方法もあります。収用すれば固定資産税もかからない、譲渡税もかからない。それはどうかといえば、国民のために広く活用していくという側面があるからそういう保護を受けていると思うのです。この土地を処分する場合に、値上げにそれが作用してくるというような処分の仕方はすべきではない。そういう観点から見ると、この配慮規定というのは私は不満です。何に配慮するのですか。さっぱりその中身がわからない。しかも、地価を形成するとは何を形成して、配慮するのだろうか。
そこで、少し中身を聞いておきたいと思うのですが、具体的に申し上げますと、国鉄の処分すべきものは今、国鉄の清算事業団ですか、そこのところに移っているそうですね。しかし、取り扱いは国公有地ということで取り扱われるのじゃないかというふうに私は思うのです。これを処分する場合にはどういうふうに配慮するのですか。どういうやり方でするのですか。