白井晋太郎の発言 (社会労働委員会)

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○白井政府委員 お答えいたします。
 指定地域の考え方につきましては、先ほど大臣が法案の説明の中で申し上げましたが、具体的には地域全体の問題といたしまして、地域間に格差があるということで、この法律自体は緊急の問題も含んでおりますが、中長期的にわたる恒常的な問題として立案させていただいたものでございます。そういうことで、中長期的に見まして地域開発をしていくということで、雇用開発促進地域というのは、求職者が多数居住しているにもかかわらず雇用機会が不足している一般地域を指しまして、これを全国で百十から百二十地域程度まんべんなく指定してまいりたいというふうに考えている次第でございます。
 これらの地域の中で、先ほどからお話に出ております最近の産業構造の変化、それから不況業種からの多数の離職者の発生等で特に雇用情勢が厳しい地域、これらの地域を特定雇用開発促進地域ということで指定してまいりたい、これを四十地域を超えるぐらいの地域を考えております。
 それからもう一つ、緊急雇用安定地域は、これは臨時的なものでございますが、いわゆる城下町法等に基づきまして、円高その他で地域の、特に輸出関連の産業が集中している地域がやられてきておりますが、これらの地域につきましては、この城下町法等で中小企業等への融資助成等が行われる中で、その離職者に対する対策を行うということで百二十市町村程度を指定してまいりたいというふうに考えておる次第でございます。
 それから、御質問の第二点の既存の特定不況地域等についての今度の法律の場合での問題でございますが、これらの地域が現在指定されているということにつきまして、新たに指定することになるわけではございますが、現在までの状況を十分にしんしゃくして地域指定をしてまいりたいということで、現在作業を進めてまいっております。具体的には中央職業安定審議会に諮って決定いたしました指定基準に照らしまして地域指定を行うということになるわけでございます。
 それからさらに、これらの地域——今先生御指摘になった地域につきましては、そういうことで前向きに検討してまいりたいというふうに思っております。
 それからもう一つ、地域の中には予算措置で五十七年度から雇用開発推進事業というのを行っている雇用開発地域がございます。これは新たに各県にそれぞれモデルをつくってやってきていただいた地域でございますので、新法でやる場合に必ずしも指定基準に該当しないという場合も発生するかと思いますが、しかしその場合には、現在野にいろいろな施策を進めている、それからその施策の実行の途上にあるというようなことを考慮して、本法施行後、一定の期間に限りまして適用を暫定的にしていくということを考えているわけでございます。
 それから第三点で、附則第三条の「当分の間」ということにつきましての御質問をいただいておりますが、この条文によります暫定的に広域職業紹介活動命令が発せられる地域、現在の職業安定法の十九条の二で地域指定をして広域職業紹介活動命令を発しているわけでございますが、ここの条文が改正になりますので、その地域につきましては、当分の間、従来の施策を継続したいということでございまして、「当分の間」というのはいろいろ考え方あろうかと思いますが、何年ということはちょっと今検討の段階でございまして、雇用状況が改善し、当該地域において求職者数に比して雇用機会が著しく不足していると認められることが改善するという期間まで一応考えなければならないのではないかというふうに考えております。

発言情報

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発言者: 白井晋太郎

speaker_id: 23760

日付: 1987-03-25

院: 衆議院

会議名: 社会労働委員会