安田修三の発言 (地方行政委員会)

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○安田委員 それでは、年金法につきましてお尋ねいたします。
 さきに共済年金法が全面改革されまして、現在の新法になりました。そこで、施行されてまいりますと、いろいろと当時論議されました中から、いや、実際運用上支障があるなどいう事項もいろいろな点で出てまいっておるわけでありますが、きょうはそういう中から幾つか拾ってお尋ねしたいと思っておるわけであります。
 一つは障害年金のことでございます。
 現在、旧制度の場合は、これはまあ障害共済年金の受給でございましたので、実は退職した場合に障害共済年金が支給されることになっております。新制度の場合、これは障害基礎年金、国民年金から全部二階建て、言うなれば三階建て年金に全部統一されまして、その一番下の基礎年金に全部統一されました。
 そこで、新制度の場合は障害基礎年金の受給者というような扱いが出てまいりました。したがいまして、厳密に言いますと、新制度によりまして昭和六十一年四月一日以降障害等級の一級、二級に認定された人には、障害基礎年金、一級は七十七万八千五百円プラス子への加算、二級の場合には六十二万二千八百円プラス子への加算、これが支給されることになりました。この障害基礎年金は、公務員に在職中の者であっても支給されることに実は新制度の場合はなったわけであります。したがいまして、給料と障害基礎年金とが併給される、こういうことになってまいりました。ところが一方、新制度施行前は、先ほど言いましたような一級、二級の障害等級の認定を受けました人たちは、旧制度の障害年金の受給権者となっておりますために、在職中は支給停止ということになっております。
 したがいまして、現在、公務員に在職中の一級、二級障害者、言うなれば全盲の方でありますとかあるいは下半身麻痺の方、こういう大変不幸な方は、昭和六十一年四月一日を境にいたしまして、それ以前に障害等級の認定を受けた方は支給停止、それ以後認定を受けた方は障害基礎年金支給ということになりまして、所得金額に大きな不均衡が生ずる、こういう実は矛盾が出てまいっております。
 そこで、これは現在の法制上そういうことになってしまったわけでありまして、こういう点をどういうぐあいに、段差の生じたものを均衡あるようにしていけばいいだろうかという課題が出てまいったと私は思うわけでありまして、この点ひとつお伺いいたします。

発言情報

speech_id: 110804720X00419870521_002

発言者: 安田修三

speaker_id: 10683

日付: 1987-05-21

院: 衆議院

会議名: 地方行政委員会