地方行政委員会

1987-05-21 衆議院 全118発言

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会議録情報#0
昭和六十二年五月二十一日(木曜日)
    午前十時一分開議
出席委員
  委員長 石橋 一弥君
   理事 片岡 清一君 理事 亀井 静香君
   理事 熊谷  弘君 理事 西田  司君
   理事 野呂 昭彦君 理事 安田 修三君
   理事 草野  威君 理事 岡田 正勝君
      石渡 照久君    魚住 汎英君
      越智 通雄君    岡島 正之君
      金子 一義君    北村 直人君
      鈴木 恒夫君    園田 博之君
      竹中 修一君    渡海紀三朗君
      友納 武人君    中山 利生君
      加藤 万吉君    左近 正男君
      佐藤 敬治君    中沢 健次君
      山下八洲夫君    小谷 輝二君
      経塚 幸夫君    柴田 睦夫君
 出席国務大臣
        自 治 大 臣
        国家公安委員会
        委員長     葉梨 信行君
 出席政府委員
        警察庁刑事局長 仁平 圀雄君
        警察庁警備局長 三島健二郎君
        自治省行政局公
        務員部長    柳  克樹君
        自治省財政局長 矢野浩一郎君
 委員外の出席者
        人事院事務総局
        給与局研究課長 佐藤  信君
        総務庁恩給局恩
        給問題審議室長 鳥山 郁男君
        大蔵省主計局共
        済課長     山口 公生君
        大蔵省主計局主
        計官      佐藤  謙君
        地方行政委員会
        調査室長    島村 幸雄君
    —————————————
委員の異動
五月十五日
 辞任         補欠選任
  石渡 照久君     松田 岩夫君
  越智 通雄君     渡辺 紘三君
  岡島 正之君     河本 敏夫君
  金子 一義君     三塚  博君
  竹中 修一君     園田 博之君
  渡海紀三朗君     虎島 和夫君
  中山 利生君     宮崎 茂一君
  中沢 健次君     中西 績介君
  山下八洲夫君     田中 恒利君
同日
 辞任         補欠選任
  河本 敏夫君     岡島 正之君
  園田 博之君     竹中 修一君
  虎島 和夫君     渡海紀三朗君
  松田 岩夫君     石渡 照久君
  三塚  博君     金子 一義君
  宮崎 茂一君     中山 利生君
  渡辺 紘三君     越智 通雄君
  田中 恒利君     山下八洲夫君
  中西 績介君     中沢 健次君
同月二十一日
 辞任         補欠選任
  染谷  誠君     園田 博之君
同日
 辞任         補欠選任
  園田 博之君     染谷  誠君
    —————————————
本日の会議に付した案件
 昭和六十二年度における地方公務員等共済組合
 法の年金の額の改定の特例に関する法律案(内
 閣提出第七六号)
     ————◇—————
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石橋一弥#1
○石橋委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、昭和六十二年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律案を議題といたします。
 これより質疑に入ります。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。安田修三君。
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安田修三#2
○安田委員 それでは、年金法につきましてお尋ねいたします。
 さきに共済年金法が全面改革されまして、現在の新法になりました。そこで、施行されてまいりますと、いろいろと当時論議されました中から、いや、実際運用上支障があるなどいう事項もいろいろな点で出てまいっておるわけでありますが、きょうはそういう中から幾つか拾ってお尋ねしたいと思っておるわけであります。
 一つは障害年金のことでございます。
 現在、旧制度の場合は、これはまあ障害共済年金の受給でございましたので、実は退職した場合に障害共済年金が支給されることになっております。新制度の場合、これは障害基礎年金、国民年金から全部二階建て、言うなれば三階建て年金に全部統一されまして、その一番下の基礎年金に全部統一されました。
 そこで、新制度の場合は障害基礎年金の受給者というような扱いが出てまいりました。したがいまして、厳密に言いますと、新制度によりまして昭和六十一年四月一日以降障害等級の一級、二級に認定された人には、障害基礎年金、一級は七十七万八千五百円プラス子への加算、二級の場合には六十二万二千八百円プラス子への加算、これが支給されることになりました。この障害基礎年金は、公務員に在職中の者であっても支給されることに実は新制度の場合はなったわけであります。したがいまして、給料と障害基礎年金とが併給される、こういうことになってまいりました。ところが一方、新制度施行前は、先ほど言いましたような一級、二級の障害等級の認定を受けました人たちは、旧制度の障害年金の受給権者となっておりますために、在職中は支給停止ということになっております。
 したがいまして、現在、公務員に在職中の一級、二級障害者、言うなれば全盲の方でありますとかあるいは下半身麻痺の方、こういう大変不幸な方は、昭和六十一年四月一日を境にいたしまして、それ以前に障害等級の認定を受けた方は支給停止、それ以後認定を受けた方は障害基礎年金支給ということになりまして、所得金額に大きな不均衡が生ずる、こういう実は矛盾が出てまいっております。
 そこで、これは現在の法制上そういうことになってしまったわけでありまして、こういう点をどういうぐあいに、段差の生じたものを均衡あるようにしていけばいいだろうかという課題が出てまいったと私は思うわけでありまして、この点ひとつお伺いいたします。
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柳克樹#3
○柳(克)政府委員 ただいま先生御指摘のとおり、基礎年金制度が導入されましたものですから、基礎年金から出る障害年金、これは在職中でも支給される。これは結局国民年金から引いてきております基礎年金では、自営業者でありますとか公務員でありますとか、それから民間のサラリーマンでありますとか、いろいろな人が対象になっておりますものですから、そういう性格からそういう仕組みになっているのではないかと考えます。
 一方、共済組合が支給しております年金につきましては、本人の稼得能力ということに着目いたしまして、結局年金で補てんするのは将来退職後の所得の中心に置いてほしい、こういう考え方でできておりますものですから、その性格の相違で現在のような仕組みになっておるというふうに考えております。
 その辺のところは先生も御指摘のように非常に難しい問題でございますけれども、年金制度というものが、なくなった稼得能力を補てんするのだという観点からするならば、あるいは給料が下がってないのにさらに年金をもらえるというのはいかがかという意見も当然あるわけでございまして、現在のところの制度の仕組みとしては、これはやはり基礎年金制度とそれから共済組合の支給しております障害共済年金との仕組みの違い、性格の違いというふうに御理解いただかなければならないのではないかと考えております。
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安田修三#4
○安田委員 そこで、これはこういう新法に切りかえになったものですからこういう段差ができざるを得ないという事情にはなったわけでありますが、考えてみますとそれはそうだけれども、六十一年四月一日をもってちょん切られてしまった。ちょん切られるという言い方は変ですけれども現実はよくなったわけです。これから認定を受ける方はよくなった。しかし、さきの人は何か旧制度でそのまま来たのですからどうということはないのだということなんですが、釈然としないものが起きてくる。要するにそういう支給額の段差という問題が出たためにそういうことができるわけでありますが、これは直ちに今法改正ということにはまいらぬ、制度上のことでありますので研究課題にすべきだと私は思うのでありますが、例えば昨年四月一日の切りかえのときに、従前退職者の場合は従前額保証のみなし退職制度ということをもって、これはどちらかと言うと支給する側の方は足踏みさせていこうというわけでありますので、制度上は現在もらっている人は不利になることになるわけでありますが、今度の場合は従前の人を今の人に合わせて有利にしようということで、そういうようなことから、いわゆる仮称みなし障害基礎年金、そういうような一つのあり方をつくって、そして今の現状の人と旧制度の人との間に段差をなくするというようなことも一つの方法ではないだろうか、たくさんの数の方ではございませんので。ただ、しかし、障害を受けておる人にしますと一級、二級という人間生活にとりましてはもう大変な状態の方でございますので、そういう方に段差があるというのは大変気の毒でございます。そういう点で今言ったような制度も一つの方法ではないか。ただ、その場合財源的にどうすべきか。財源は本来は基礎年金勘定から出してもらえば制度的に一番いいのでありますが、ただ、法的に先ほど部長がおっしゃった国民年金等に統一されて、そういう事情の中から基礎年金制度があって、そこで障害者の場合も障害基礎年金の支給ということになってまいりましたので、そういう制度上の特殊な状態からして、こういう今私が提起するような場合には共済組合がそんなに大きな財源でないから場合によったら負担してもいいのではないかということで、バランスをとっていくというようなことも将来検討していただきたいと私は思うのでございますが、どうでございましょうか。
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柳克樹#5
○柳(克)政府委員 先ほど申し上げましたように、先生も十分御承知の上で御発言だと思いますが、非常に難しい問題でございます。ただ、これからも公的年金制度全体の制度調整の議論を詰めていかなければなりませんものですから、その際の一つの御意見として伺っておきたいと存じます。
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安田修三#6
○安田委員 人事院の方にお伺いいたします。
 年金法改正のときに大変議論になりましたいわゆる三階部分でございますが、職域年金の相当部分は現在一千分の一・五という乗率になっております。あの当時もいろいろの提起がございました。各党によって、一千分の三というところ、私の党は一千分の二、それぞれの議論を通じた中から、法では一千分の一・五。この一千分の一・五につきましてもなぜ一・五にしたのか、一千分の七・五の二〇%かというような三階部分——共済年金の場合、それを分けた場合に職域部分に相当する部分がそれに該当するのだろうかというようなことで、あの当時いろいろな議論をいたしました。
 さて、国会の委員会や連合審査会等の答弁、あるいはまた当委員会でも附帯決議をつけております。その附帯決議等に基づきまして人事院が調査、見直しを行うということを実は言明されてまいったわけでありますが、現在どういう状況になっているか、見直し作業についてひとつお聞かせいただきたいと思います。
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佐藤信#7
○佐藤(信)説明員 今先生のお話にございましたように、人事院といたしましても職域年金制度は公務員制度の一環として極めて重要な位置を担っていると考えているところでございます。そこで、職域年金の水準等のあり方につきまして、私どもさきの国会における附帯決議の趣旨等も踏まえて関係機関の協力を得ながら調査研究を進めていくことといたしておりまして、既に昨年度から民間の企業年金の動向について特に制度面からの調査を実施いたしているところでございますし、さらに主要諸外国の制度の調査というふうなものもいたして、現在取りまとめをしているところでございます。さらに、職域年金のあり方ということを考えてまいります場合には、退職公務員に対して改正後の年金制度がどんな影響を及ぼしているかというふうな面でございますとか、さらに企業年金の実額面ではどんなふうになっているかとか、今後なお幅広い検討が必要であろうと考えているところでございます。
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安田修三#8
○安田委員 まず一つ、この見直し作業はそういうぐあいにいろいろやっていらっしゃるというのですが、一体いつ見直しが終わるのだろうか。あの当時では六十二年中に見直し作業を終えたいということだったと思っておりますが、六十二年中に完了するのか。
 それからもう一つ、今各国の状況もという話も出ました。あの当時既に議論に出ていたのは、厚生省の方のあのときの報告では、厚生年金基金のうちの一七%は加入者負担だがその他は全部企業負担である、いわゆるオーバーしている分は全部企業負担であるということも報告されておりました。そういう点も、人事院の作業中には負担率半々を変えていかなければならぬということも入ってくるのじゃないだろうかと思うわけでありますが、そういう点等具体的にどうなっておりますか。
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佐藤信#9
○佐藤(信)説明員 今申し上げましたように、職域年金部分についての基礎的なデータというふうなものが必ずしもいまだ十分じゃない状況もございまして広い検討が必要だと考えておりますので、具体的に意見というふうなものを申し上げるまでにはなお若干の時間が必要であろうと考えておりますが、先生おっしゃられましたように附帯決議が付せられていることはもちろん十分に念頭に置いて検討作業を進めることといたしております。
 それから、諸外国の制度でございますが、先ほど申し上げましたように昨年度先進諸国等を中心に制度を研究いたしまして、現在取りまとめている段階でございます。今先生おっしゃられましたように諸外国の中には公務員として独自の制度を取り入れている、その場合に費用負担について国の方が持っているというところもあるようでございますが、詳しい点につきましてはさらに精査をしてまいりたいと思っております。
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安田修三#10
○安田委員 その見直し作業の終わるのはいつなんですか。
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佐藤信#11
○佐藤(信)説明員 今申し上げましたように、今の時点でいつかということをはっきり申し上げる段階にはまだ至っておりませんけれども、附帯決議が付せられていることは十分承知しておりますので、そこを念頭に置いて進めてまいりたいということでございます。
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安田修三#12
○安田委員 附帯決議がつけられていることは十分承知しているということでありますから、私は、六十二年中に行われるということを尊重してやっておられるものと解しておきます。
 さて、この年金の支給でございますが、年金は毎月支給してもらいたいとかいろいろな要望がだんだん細かく出てまいっております。そこで、年間の支給回数でございますが、これをどういうぐあいに改善していかれるか、お伺いしたいと思います。
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柳克樹#13
○柳(克)政府委員 公的年金の支給回数は現在原則として年四回でございまして、その支給月につきましても、従来二月から三カ月置きに支給するところと、それから三月から支給するところとかというふうに分かれておったわけですけれども、先般の改正におきまして基本的には二月、五月というふうに支給月を全部統一したところでございます。確かにただいま先生おっしゃいましたように、できるだけたくさんの回数を、支給月が多い方がいいという御意見があるわけでございまして、その点についても私どもも検討いたしておりますけれども、何分事務の問題等もございまして現在四回をさらにふやすというところにまではまだ具体的にいっていないというのが実情でございます。
 ただ、ちょっと先走りますけれども、旧国民年金におきまして年六回支給ということになったものですから、これを契機にいたしまして、私どもとしてもさらに支給回数をふやすようなことを考えながら検討しなければいけないと考えております。
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安田修三#14
○安田委員 とかく官民格差が話題になってまいったわけでありますが、国民年金の方は一足早く六回支給ということになったわけでありますから、共済年金の方も六回支給へ速やかに実現へとやっていただきたい、こう思います。
 さて、恩給局にお伺いいたします。
 今度恩給の改定が行われました。恩給の改定は二%でございますが、この二%の改定の根拠等をひとつお聞かせいただきたい。
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鳥山郁男#15
○鳥山説明員 昭和六十二年度におきます恩給年額の改定に当たりましては、さきの公的年金改革に関連した恩給制度の見直し結果を踏まえまして、かつ恩給制度が国家補償的性格の年金制度であるという特殊性等々を考えまして、六十一年におきます公務員給与の改定率あるいは物価の上昇率その他もろもろの事情を総合勘案いたしまして二%の改定を行うことといたした次第でございます。
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安田修三#16
○安田委員 大臣にお伺いするわけでありますが、恩給局は公務員給与、それに物価、それらを勘案して二%の改定にした、こういうことでございます。
 さて、今度共済年金は〇・六%、物価上昇率でございます。そこで、政策改定について、実は法的には根拠は明確には規定はしてありません。これもこの前の法改革のときに、当委員会の附帯決議でも六項目目に「今回の改正法では、共済年金の政策改定の根拠につき、賃金の変動という要素が明らかに規定されていないが、政策改定を行うに当たっては、この要素を明らかに規定するよう十分配慮すること。」実はこういう附帯決議を入れたわけでございます。
 さて、恩給局の恩給改定はこの公務員給与の要素を入れてあるという。そこへ物価という。公務員給与からいきますれば二・六ということになるんでありましょうが、物価が〇・六だからということで、そこら辺が政治的にどのようになされたか、今の答えの中には出ておりませんが、とにかく政治的に二・〇、共済の場合は〇・六というかなり下回った改定になっておりますが、さて、これとの整合性をどのように考えられるか、お伺いいたします。
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葉梨信行#17
○葉梨国務大臣 今回の法律案によります政策改定におきましては、基礎年金及び厚生年金並びに国家公務員共済年金が消費者物価上昇率を基準として改定を行うこととしていることからしまして、これに準じました改定を行うことが公的年金全体の整合性から見まして適当であると考えたものでございます。
 賃金の変動を年金改定の要素とすることにつきましては、昭和六十年の制度改革の際に国会におきまして法案修正がなされているところでございまして、少なくとも五年に一度の財源率の再計算時におきまして検討することとなるものと考えておるわけでございます。
 なお、今先生が最後に言われました恩給とのバランスの問題でございますが、むしろ、さきの制度改革の国会審議の際に附帯決議がなされておりますが、恩給制度についても公的年金制度の改正を踏まえつつ検討を加える、こういうことになっております。スライドのあり方も含め、恩給制度を所管する総務庁におきまして、その趣旨に沿いまして必要な検討が進められているものと心得ているところでございます。
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安田修三#18
○安田委員 今大臣のおっしゃるような物価上昇率中心の今回の改定、それが根拠あるものとして政策改定の中心課題としていかれるということで、恩給の方をむしろこちらの方にそろえるような御意見のようでございました。
 そこで、いずれにしろ、私たちとすれば、本来、これはこの前の年金改定のときにもいろいろな議論があったのでありますが、賃金スライドにすべきじゃないかという議論がかなりございました。この附帯決議の趣旨の中にもそういう点で六項目に入れたのも、政策改定の根拠については賃金の変動という要素、こういうものを将来明らかに規定するように十分配慮してもらいたいというのも、実はそういう賃金スライド制というのは正しいんじゃないだろうかというようなことで入っているわけでございます。
 さて、いずれにそろえるにしましても、今大臣後段におっしゃったように、それは各種の公的年金制度の審議会等でも既に答申が出ておりますように、六十年の四月十日の社会保障制度審、それからまた六十年十一月二十九日の当委員会の附帯決議、六十二年二月三日の地方公務員共済組合審議会の答申、それから六十二年二月五日の社会保障制度審議会の答申、それぞれ、恩給の改定率と共済年金の改定率との間に格差が生ずることは問題であり、今後のあり方について、公的年金との均衡を十分考慮して見直しを行うように要望されております。
 したがって、これは、あっちだこっちだということでなくして、大臣も閣僚として、しかも公務員給与の閣僚会議の中心的存在の大臣でございますから、とにかく整合性ができるように、そして私は、できたらやはり恩給のような賃金スライド制にやるべきだということを主張してまいりたいのであります。しかし、今恩給局の方でというようなお話がありましたが、大臣自身ひとつ速やかに整合性ができるように手がけていただきたい。そうしませんと、制度審では勝手に言っているけれどもまあまあそれはいずれかに成るだろうということでは済まされないことではなかろうか、私はこう思います。そういう点で、大臣のお考えを伺いたいと思います。
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葉梨信行#19
○葉梨国務大臣 先ほど前段に申し上げましたように、公的年金制度全体の中で調整がとれるように検討を加えていきたいと考えております。
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安田修三#20
○安田委員 公的年金、いつやられるのか知りませんが、それは大臣、いつごろのお話ですか。
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葉梨信行#21
○葉梨国務大臣 七十年を目途といたしまして公的年金制度の一元化を図るということになっておりますので、そのときを目途にいたしまして検討を加えていきたいと考えております。
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安田修三#22
○安田委員 七十年といいますと、今昭和六十二年です、はるか先の公的年金全体の一元化を目指している。その間に、通常でも五年に一回の見直しがあり、五%以上上がれば見直しがあり、今のように〇・六%の物価上昇でも政策改定がある。そういうことではなくして、制度審等が出ておるように、今速やかに給与閣僚会議等でこの問題は整合性があるようにしなければならぬということでやはりアクションを起こされる必要がある。そうしませんと、恩給が片一方で二%上がっていく、年金がそれに追っつかない、こういう跛行状態が続くということは私は極めて不自然であると思います。そういう点で、大臣、七十年なんか言わないで、これは直ちにアクションを起こすべきである、こう思いますが、どうですか。
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柳克樹#23
○柳(克)政府委員 ちょっと補足説明をさせていただきます。
 ただいま大臣が申し上げましたのは、そういう恩給制度の仕組み、それからそのほかの公的年金制度の仕組みの問題というのは公的年金全体の一元化という議論の中での大きな課題だということで申し上げたのだと思います。
 ただいま先生がおっしゃいました点につきましては、これも先ほど大臣から申し上げましたように、財源率の再計算の際に平均給料月額の再評価という作業が恐らく入ってくるのではないかと思います。その時点におきまして、ただいま先生御指摘の賃金の問題、平均給料月額のあり方の問題として検討しなければいけない、こういうことであろうかと思います。
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安田修三#24
○安田委員 そんなことで、速やかに、公務員部長がおっしゃったような給料月額の再評価等の場合に整合性があるように、そしてそのときにスライド率等についてひとつ整合性があるようにしていただきたい、こう思います。
 さて、次に、公的負担の四分の一カットが行われておりますが、これも改革のときには大変議論を呼んでまいりました。これは一体いつどのように返還されていくのか、この見通しについてお伺いしたいと思います。
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柳克樹#25
○柳(克)政府委員 行革特例法によりまして公的負担の四分の一のカットがなされておりまして、これの金額は六十一年度末で元利合計で約二千三百四十億円の見込みでございます。行革特例法の五条四項に、この減額分につきましては、将来にわたる共済組合の事業の財政の安定が損なわれることのないように、特例期間経過後、国家公務員共済組合に対して国が講ずる措置に準じて減額分の払い込みその他の適切な措置を講ずるということになっております。現在のところ、国家公務員共済組合におきまして国がそういう措置をとっていないという実情でございます。やはり今後の国の対応を見ながらこちらとしても対処していかざるを得ないという状況でございます。
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安田修三#26
○安田委員 これは今までも十分議論されてきたことでありますので、自治省としてもぜひひとつ将来確実に戻るように大蔵当局にアピールをしておいていただきたい、こう思います。
 次に、共済短期掛金の問題でありますが、御存じのように、短期の場合、例えば組合健保でありますと、本人負担、使用者側負担、この間に使用者側負担が四三対五七ということで実は過半数以上、半分以上の多くの負担になっております。政管健保の場合は、国庫負担が一六・四入っておりまして、そのあとの残額について実は本人、使用者の折半になっております。ところが共済短期の場合は使用者側と本人とが半々の負担になります。現在のこうした短期給付の掛金の状況を見ますと、とかく官民格差がとやかく言われる中にありまして、公務員の場合はどうも負担率が悪い、こういうことになってまいります。そこで私たちが組合、こういう職員団体等から聞いておるところによりますと、本人が三〇%、使用者側が七〇%にしてもらいたい、それはイタリー、ドイツ、フランスという西欧諸国の状況からすると大体この種の負担はそうでないかというデータも出て、それぞれの諸団体の要求等も出ております。そこで、共済短期掛金についてどのように改善されていくのかということをひとつお伺いしたい。
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柳克樹#27
○柳(克)政府委員 ただいま先生御指摘のとおり、共済組合におきましては、五割といいますかフィフティー・フィフティーの負担になっております。これは、本来この短期給付といいますか医療保険につきましては、社会保障制度審議会でもやはり労使折半でいくべきではないかという指摘があるのも恐らく先生御承知のとおりだと思いますが、そういうような観点、そしてまた地方公務員共済組合の場合には当然ながら税金の負担ということにもなってまいりまして、その税負担分をさらに多くするということについてはいろいろと御意見のあるところでもございまして、なかなか難しい問題であろうかと思います。ただ、ただいま先生御指摘のように民間との均衡ということから申しますと、あるいは検討すべき課題があるのかもしれませんが、ただいま申しましたように非常に難しい問題でございます。少し慎重な検討ということになろうかと思います。
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安田修三#28
○安田委員 慎重な検討といっても、やはりこういう同じ働くという立場の人たち、制度、例えば年金もすべて官民格差をなくすということで改革になってきたわけでありますから、この種のものもそうした観点で絶えず見直していく。新しい時代の要請という点からしますと、私は、大胆に見直しに取り組むべきではないか、こう思います。そういう点でひとつ、絶えず慎重に審議される、検討されることは結構なんですが、もう少し積極的に取り組んでいただきたい。慎重な中にも積極的に取り組んでいただきたい、こういうことを要望しておきます。
 さて、次に大臣にお伺いいたします。
 地方財政の問題でありますが、地方交付税法の改正案は議長預かりになりました。そのもとの売上税法案は、これまた議長預かり、いよいよ廃案を目前にしております。したがいまして、皆さんが二月に立てられました地方財政計画は根本的に違ってしまいました。そこで、地方交付税は仮の計算で既に四月は配分され、六月にも配分されるそうでありますが、地方団体の財源等の不足額、こういうものに対してはどのような措置をされるか。また現実、次の政府の対応、例えば臨時国会、補正予算、そうした対応等も言われているときでありますので、それらの見通しからしてそのような財源不足額は当面措置する必要はないというようなお考えか。あるいはあった場合はどうされるのか、この点、お伺いしたいと思います。
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葉梨信行#29
○葉梨国務大臣 税制改革の取り扱いいかんによりましては地方財政に影響を及ぼすことはあり得ると考えます。ただいまは、政府といたしましては、衆議院議長のあっせんによります協議機関の審議の成り行きを見守っている段階でございます。自治省といたしましては、この協議機関におきまして協議が進められ、地方財政に悪い影響が与えられないように、地方財政を充実する方向でこの協議が進められ、整合性のある結論が出されることを期待しているところでございます。
 また、財源不足額等のお話がございましたが、これは、協議がこれから行われる段階でございますので申し上げるに至らない、このように考えております。
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