安田修三の発言 (地方行政委員会)
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○安田委員 そこで、これはこういう新法に切りかえになったものですからこういう段差ができざるを得ないという事情にはなったわけでありますが、考えてみますとそれはそうだけれども、六十一年四月一日をもってちょん切られてしまった。ちょん切られるという言い方は変ですけれども現実はよくなったわけです。これから認定を受ける方はよくなった。しかし、さきの人は何か旧制度でそのまま来たのですからどうということはないのだということなんですが、釈然としないものが起きてくる。要するにそういう支給額の段差という問題が出たためにそういうことができるわけでありますが、これは直ちに今法改正ということにはまいらぬ、制度上のことでありますので研究課題にすべきだと私は思うのでありますが、例えば昨年四月一日の切りかえのときに、従前退職者の場合は従前額保証のみなし退職制度ということをもって、これはどちらかと言うと支給する側の方は足踏みさせていこうというわけでありますので、制度上は現在もらっている人は不利になることになるわけでありますが、今度の場合は従前の人を今の人に合わせて有利にしようということで、そういうようなことから、いわゆる仮称みなし障害基礎年金、そういうような一つのあり方をつくって、そして今の現状の人と旧制度の人との間に段差をなくするというようなことも一つの方法ではないだろうか、たくさんの数の方ではございませんので。ただ、しかし、障害を受けておる人にしますと一級、二級という人間生活にとりましてはもう大変な状態の方でございますので、そういう方に段差があるというのは大変気の毒でございます。そういう点で今言ったような制度も一つの方法ではないか。ただ、その場合財源的にどうすべきか。財源は本来は基礎年金勘定から出してもらえば制度的に一番いいのでありますが、ただ、法的に先ほど部長がおっしゃった国民年金等に統一されて、そういう事情の中から基礎年金制度があって、そこで障害者の場合も障害基礎年金の支給ということになってまいりましたので、そういう制度上の特殊な状態からして、こういう今私が提起するような場合には共済組合がそんなに大きな財源でないから場合によったら負担してもいいのではないかということで、バランスをとっていくというようなことも将来検討していただきたいと私は思うのでございますが、どうでございましょうか。